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斜頭症マッサージのやり方は医行為の可能性|医師の免許が必要

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

※現在、頭のメンテナンス新規の受付は無期限停止中です。お通いの方のみのご予約対応となります。宜しくお願い致します。

 

ご予約につきましてはこちらをご覧ください。​

​斜頭症の施術(ケア)は医行為の可能性がある

昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技・徒手療法について、「実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない」とする記事をウェブサイトに公開しています。

 

この手技・徒手療法の行為は、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)に当たります。

厚生労働省は「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。​

 

※何かを変える目的で行われる施術(ケア)は『治療』に当たります。

 

一般消費者は「頭の形に係る言葉」を見た時に『その施術(ケア)が頭の形を変えるものである』という認識をします。

 

また、「ビフォーアフターなどの写真・動画」「新生児・乳幼児の頭と他者の手が接触している写真や動画」を表示している場合も、同様の認識をします。

 

つまり、ウェブサイトやSNS等に、頭の形に係る表現した上で提供される施術(ケア)は『疾病・疾患の治療行為』に当たる可能性が非常に高いのです。

​医行為とは?

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

◎厚生労働省の「医行為」の解釈。

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

​

​先程の記事の裏返しとして、手による斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、安全性や効果の科学的な評価はされない行為」ということになり、医行為の可能性があるということになります。

​「厚生労働省医政局医事課」に問い合わせたところ

『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法は「医行為の可能性がある」回答にとどめる。裁判で「医行為である」判決が出てからになる。禁止ではないからと言って決して行って良いわけではない。避けることが安全である。』

※一部抜粋

​頭の形の施術(ケア)は医師の免許が必要

​手による斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は『医業類似行為』なので、医師の免許が必要になります。

​令和7年9月24日仙台高等裁判所判決

『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。

 

もっとも、憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障していることからすると、上記疾病の治療又は保健の目的は、単にこれを行う者又は受ける者の主観的な期待にとどまるものでは足りず、客観的な根拠を有するものでなければならないと解される。

 

また、あん摩師等法の上記定めも、医師又は免許を有する者以外のものが業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するものと認めたためであると解されるから(最高裁判所昭和29年(あ)2990号同35年1月27日大法廷判決・刑集14巻1号33貢、同18巻4号155貢参参照)、問題とされる施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。』

 

※者は「人間や人物」を表す。

※物は「物件」を表す。

※ものは「行為や業」を表す。

​

​この裁判は『無免許あはき業(無免許あはき医業類似行為業)』に対する判決になります。斜頭症などの頭の形の施術(ケア)の判決ではありません。

​医業類似行為をするには免許が必要

厚生労働省は、医師(医行為)ではない「手による施術(ケア)」の中で、「疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為」を『医業類似行為』に規定しています。

 

例えば、無免許で車を運転すれば「無免許運転」として処罰の対象になりますが、無免許で医業類似行為をすれば『あはき法第十二条』に違反し処罰の対象になります。​​

​

医業類似行為は多種多様であり、無免許で「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」の医業類似行為をすれば「無免許あはき業」、無免許で「柔道整復」の医業類似行為をすれば「無免許柔道整復業」になります。

 

【保健所に問い合わせたところ】

 

『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師が業務の中でする行為ではない』

​

保健所の見解から、頭の形の施術(ケア)は、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復」の医業類似行為を業とする『あはき業及び柔道整復業』ではありません。また「助産」の行為を業とする『助産業』ではありません。

 

そのことから、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」の医業類似行為を業とする免許を持つ者であっても、「助産」の行為を業とする免許を持つ者であっても、頭の形の施術(ケア)を提供している者は『無免許医業類似行為業』になるため、あはき法第十二条に抵触する可能性があります。

 

同様に、整体(赤ちゃん整体)・カイロプラクティック・オステオパシー・療術・リラクゼーション・小顔矯正などの民間療法を提供する医業類似行為者の場合、「人の身体に害を与える虞(おそれ)のない業務行為」でなければならないことから、人の体や健康に危害を与える虞がある頭の形に係る施術(ケア)に携わることはできません。

​免許制(国家資格)のない医業類似行為が存在する

また、医業類似行為の中には『免許制(国家資格)のない』疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為が存在します。それが頭の形の施術(ケア)です。

​免許制(国家資格)のない医業類似行為は医行為になる

免許制のない医業類似行為は「医の行為の一種」であるため『医行為』となり、これを業とすれば『医業』となります。

 

そのことから、医師の免許を持たずに、斜頭症や赤ちゃん、幼児、大人の頭に、形を変える等の目的で施術(ケア)を提供している者は『無免許医業』として医師法第17条の取り締まり対象となる可能性が考えられるのです。

 

それらのことから、「無免許の医業類似行為」と「免許制のない医業類似行為」は『あはき法第十二条の中で禁止されている医業類似行為』に該当します。​​

​しかしながら、医師であっても行わない

そして、「無免許の医業類似行為」と「免許制のない医業類似行為」をすることは、「あはき法第十二条」により昭和23年から『全国民』が禁止されています。そのことから、医師であっても「免許制のない医業類似行為」を禁止されているのです。

 

現状、医師は斜頭症などの頭の形に対し、医学的エビデンスに基づかない「手で頭部や身体全身に外力(機械的な刺激)を加える施術(ケア)」を行いません。

 

また、医師は、斜頭症などの頭の形、赤ちゃんの向き癖に対する診療の補助として、理学療法士に「理学療法」の指示をします。

しかしながら、医師は理学療法として、頭部や身体全身に手の機械的な刺激を与えて「頭の形を整えたり」「向き癖の改善」を目的として行うマッサージ等の施術(ケア)の指示は一切しません。

同様に、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師にも、施術(ケア)の「指示・同意・委託」はしません。

 

「あはき法第十二条の中で禁止する医業類似行為」は、医師であっても禁止されていますが、『医業行為』に該当するため、これを行えるのは「医師のみ」ということになります。

先程の判決では『それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』と解釈しています。

​司法や行政の判断から

斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、あはき法の定める行為(あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの行為)以外の医業類似行為に該当するので『医師以外の者は業としてはならない』ということになります。

​

なお、判決文では、予防や健康法などの『保健の目的』であっても「医師以外の者が業とすることを禁止する趣旨である」と述べています。

 

そのため、頭の形に係る『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、タクティールケア、タミータイム、ホームケア』などの保健指導も「医師以外の者は業としてはならない」ということになります。

​『再建医学』の領域である

手で頭部や身体全身に外力を加えて頭の形を整える行為は『再建医学(Reconstructive Medicine)』の領域です。そのため、マッサージなどの手技、徒手療法の施術(ケア)は再建医学になります。たとえ、非常に弱い力の施術(ケア)であってもです。

 

再建医学は、変形した頭蓋の「皮膚、筋肉、帽状腱膜、骨、神経、硬膜、脳脊髄液の流れ」などの偏りや発達を「調整」することで再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。通常の左右対称の形状であっても、形を変えたり育てたりする目的であれば、それは再建術にあたります。

 

これらは「頭蓋矯正、形を変える行為、頭を育てる行為」であることに相違ございません。つまり『医業』です。医業類似行為者がする領域ではありません。

 

なお、先程の判決文にある『人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するもの』というのは「乱暴な行為」や「施術者が人体に向けて全体重を乗せて施術する行為」ではなく、『たとえ非常に弱い力の施術(ケア)であっても、人体に危害を及ぼすおそれは0ではない』と見なされるもので、改善・緩和・解消などを目的とした治療行為を指します。

 

つまり、医師でなければ、頭の形の施術、ケアの方法が『5gタッチ、羽根を触れる程度』であっても、人の健康に害を及ぼすおそれがあるのです。

 

以上のことから、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、医業類似行為の中で『医行為、医業』に該当する可能性があります。

 

医業類似行為者が、「医療行為ではない」「民間療法である」「あはき・柔整師の国家資格を持つ者が頭への施術を認められている」などと医行為を否定しても、頭の形に係る施術(ケア)を提供するのであれば、医行為の可能性を否定できないのです。

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