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斜頭症マッサージのやり方は医行為|当店の頭のメンテナンスについて

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、幼児から大人の方を対象に頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

ご予約につきましてはこちらをご覧ください。

 

※当店の頭のメンテナンスは、身体の健康や成長を願う目的で行うものです。

 

『斜頭症、絶壁、ハチ張り、頭の歪みなどの頭の形の施術(ケア)ではありません。』

 

そのため、頭部や身体全身に手の外力を与えて「頭もしくは頭の形を如何こうする施術(ケア)」ではありません。また、施術者(ケアをする者)が、頭もしくは頭の形を「成長させたり、育てたり、自然な形にする」ものではありません。当然のことながら、頭のマッサージ、指圧、矯正、調整ではありません。

​頭のメンテナンスのやり方

『基本的な方法としては、年齢にかかわらず「両手のひら全体」もしくは「両手の指の腹」で、頭の左右の頭皮の表層を触れます。そして、呼吸に伴う胸郭の動きを見ながら「頭蓋の変動」を感じとり、頭皮の表層で感じられる変動を触知したまま、持続的に触れているのみのケアとなります。』

​頭蓋運動協調訓練

※頭のメンテナンスは、頭蓋運動協調訓練と言って『呼吸に伴う目には見えない微妙な頭蓋運動が協調して起こるように補助をしていくケア』になります。

 

※月に1回の頻度で身体の成長を見ながらケアをしています。

​脳圧を一定に保つように行う

頭蓋は、外側からの外圧と比べて、頭蓋内の内圧力の方が高い状態を保つことによって、頭蓋骨の構造が安定を保っています。そのことから、頭のメンテナンスをする際には、手による外からの力が頭蓋内圧力を超えてはならないと考えます。

 

そのため、年齢にかかわらず『手指で手の甲や前腕を押して皮膚の色が白くならない程度の力』で頭蓋を触れて、呼吸の動きを見ながら運動のケアを行います。

 

その際、協調運動が起こるように、手で「頭を動かす、頭を押す、頭に圧をかける、誘導する、手の甲や前腕を押して皮膚の色が白くなる程度の力で頭を触れる」のではなく、手で手の甲や前腕を押して皮膚の色が白くならない程度の力で頭を持続的に触れて『協調運動が起こるのを待つ』ことを行います。

​頭の形の施術(ケア)は医行為の可能性がある

​厚生労働省は疾病・疾患に判定している

厚生労働省は「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。

​医師は手による施術(ケア)を認めていない

昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技・徒手療法について、「実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない」とする記事をウェブサイトに公開しています。

 

この手技・徒手療法の行為は、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)に当たります。

​マッサージの効果は認められていない

頭蓋骨には「関節」が存在しません。そのことから、手で頭部や身体全身に外力を加えたことによる「頭の形の矯正作用」は認められていません。

​矯正は関節に行うものであり、頭部に行うものではない

頭部の変形に対する徒手矯正は、手による施術を取り扱う免許を管轄する厚生労働省が公認していません。

​国家資格(免許制)のない施術(ケア)になる

​​日本国内では「マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師・理学療法士」の一定の資格を有する者がする「あん摩マッサージ指圧・柔道整復・鍼灸・助産・理学療法」の業務行為に「非科学的な手技・危険性の指摘がある手技・安全性や効果の科学的な評価はされていない施術(ケア)」は含まれません。

 

また、人の身体に害を及ぼす虞のない業務でなければならない「整体(赤ちゃん整体)・ベビーマッサージ・カイロプラクティック・オステオパシー・療術・リラクゼーション・小顔矯正などの民間療法」にも含まれません。

※元来、整体、カイロプラクティック、オステオパシーの手技・徒手療法には頭の形を変えるという概念はありません。

 

つまり、手で頭部や身体全身に外力を加えて頭の形を整える国家資格は存在しないことから、医師法・あはき法・柔道整復師法・理学療法士作業療法士法・助産師看護師法などに基づく業務に、手による斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は含まれません。

 

医師は「斜頭症などの頭の形、赤ちゃんの向き癖」に対する診療の補助として、理学療法士に「理学療法」の指示をしますが、医師は理学療法として、頭部や身体全身に手の機械的な刺激を与えて「頭の形を整えたり」「向き癖の改善」を目的として行うマッサージ等の施術(ケア)の指示は一切しません。

 

医師は、医学的エビデンスに基づかない「手で頭部や身体全身に外力(機械的な刺激)を加える施術(ケア)」を行いません。

​施術(ケア)は「再建医学」に当たる

斜頭症(頭のゆがみ)に対して手で頭部や身体全身に外力を加えて頭の形を整える行為は、再建医学(Reconstructive Medicine)の領域です。そのため、頭の形のマッサージなどの手技、徒手療法の施術(ケア)は再建医学になります。「5gタッチ、羽根を触れる程度の力」であってもです。

 

再建医学は、変形した頭蓋の「皮膚、筋肉、帽状腱膜、骨、神経、硬膜、脳脊髄液の流れ」などの偏りや発達を「調整」することで再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。また「斜頭症、頭蓋変形」などと診断されない頭蓋の形状(通常の左右対称に近い形状)であっても、頭の形を変えたり育てたりする目的であれば、それは再建術にあたります。

 

これらは「頭蓋矯正、形を変える行為、頭を育てる行為」であることに相違ございません。

 

つまり、頭の形の施術(ケア)は『医療』の領域です。そのため『医師でなければ成し得ない医行為』の可能性があります。

 

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

◎厚生労働省の「医行為」の解釈。

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

「禁止されている医業類似行為」に該当する

※保健所からは『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師が業務の中でする行為ではない』とする回答を得ております。

 

※医師以外の施術(ケア)は『医業類似行為』に位置付けられます。

 

現状では「法の定める医業類似行為」「法の定めのない医業類似行為(非医業類似行為)」に分類されます。しかしながら、頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師などの国家資格者の業務範囲外の行為であることから、これらの医業類似行為には当てはまらないため『あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為』に分類されます。

​あはき法第十二条

『第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』

 

※者は「人間や人物」を表す。

※物は「物件」を表す。

※ものは「行為や業」を表す。

 

まず、第十二条の条文では、第一条に掲げる『もの』である「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許」の『免許行為や免許業』を除いています。そのため『何人も、医業類似行為を業としてはならない』という意味になります。

 

【十二条の解釈】

 

『第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」を持つ者が業務範囲内でする「もの」である「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為や免許業」は、第十二条で禁止されている医業類似行為の中には入りませんが、これらの免許行為や免許業の業務範囲から外れた疾病の治療や保健を目的とする行為は、第十二条で禁止されている医業類似行為なので「いかなる人であっても」業としてはいけませんよ。ですので、免許者といえども「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為や免許業」以外の医業類似行為を業としてはいけませんよ。​』

 

※あはき法第十二条では「何人も」と定めています。「何人も」というのは「誰であっても」「誰でも」「どんな人でも」「いかなる人も」「国家資格者、無資格者にかかわらず」という意味になります。

そのため、「整体師による」「医師による」「国家資格者による」「無資格者による」「マッサージ師による」などのように、特定の人に限定せず、日本国内に在住するのすべての人にあはき法第十二条が適用されます。

 

つまり、「いかなる人であっても」斜頭症(頭のゆがみやいびつ、絶壁)などの頭の形の施術(ケア)に携わるのであれば、あはき法第十二条に該当します。

​頭の形に係る表現して提供される施術(ケア)は治療に当たる

※何かを変える目的で行われる施術(ケア)は『治療』に当たります。

 

一般消費者は「頭の形・斜頭・頭の歪み・頭のいびつ・絶壁・ハチ張り・頭を丸くする・形を整える・矯正・調整・育てる」などの言葉を見た時に『その施術(ケア)が頭の形を変えるものである』という認識をします。

 

また、頭においては「形」や「斜頭など」の言葉を使わなくても「赤ちゃんの頭マッサージ」「赤ちゃんの頭ケア」などの言葉を見た時も同様の認識をします。併せて、新生児、乳幼児の頭と他者の手が接触している写真や動画を表示している場合も、同様の認識をします。

 

つまり「頭の形に係る言葉」もしくは「頭の形を変える行為」及び「赤ちゃんの頭」を表現した上で提供される施術(ケア)は『あはき法第十二条が禁止する疾病、疾患または症状の改善、緩和、解消を目的とした治療』に当たる可能性が非常に高いです。

 

※施術(ケア)を業とする者が、頭の形に係る『ビフォーアフター、症例、比較、施術(ケア)前後、経過などの写真や動画』を公開して、一般消費者が「変化、改善、効果、成長が見られる」と認識するのであれば、「医行為」又は「あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為」を提供している以外の何者でもありません。

 

あはき法第十二条で禁止されている「疾病・疾患または症状の治療を目的とし且つその可能性のある医業類似行為」は「医行為」に該当するため、これを業とすれば『医業』となります。

 

それらのことから「手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法」いわゆる斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)は、医師の医学的知識と技術を持っていなければ成し得ない『医行為』に該当する可能性があります。

​医業類似行為を禁止する裁判例

【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所判決】

 

『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。

 

もっとも、憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障していることからすると、上記疾病の治療又は保健の目的は、単にこれを行う者又は受ける者の主観的な期待にとどまるものでは足りず、客観的な根拠を有するものでなければならないと解される。

 

また、あん摩師等法の上記定めも、医師又は免許を有する者以外のものが業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するものと認めたためであると解されるから(最高裁判所昭和29年(あ)2990号同35年1月27日大法廷判決・刑集14巻1号33貢、同18巻4号155貢参参照)、問題とされる施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。』

​判決文から

医業類似行為の中で、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持つ者が業務範囲内でする「あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの業務行為」を医師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持たない者が業として行うことは「あはき法の第一条、第十二条」により明確に禁止されています。

 

また、医師以外の者で「あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの業務行為」以外の医業類似行為を業とする場合は「医業」に該当する可能性があることから『あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持たない者』または『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持つ者であっても』医師の免許を持つ者でなければ、あはき法第十二条により明確に禁止されています。

 

そのことから、頭の形の施術(ケア)は「あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの業務行為」以外の医業類似行為なので、医師の医学的知識と判断をもって施さなければ「人の健康に害を及ぼす、もしくは害を及ぼすおそれがある行為」である『医行為』の可能性があります。

 

※判決文にある『人の健康に害を及ぼすおそれがある』というのは、乱暴な行為や施術者が人体に向けて全体重を乗せて施術する行為ではなく『たとえ非常に弱い力の施術(ケア)であっても、人体に危害を及ぼすおそれは0ではない』と見なされるものです。

つまり、医師でなければ、頭の形の施術(ケア)方法が何であれ(頭の形の施術、ケアそのものが)人体に危害を及ぼすおそれがあるのです。そのことから、医師の免許を持たない者が施術(ケア)を提供するのであれば、無免許医業として医師法第十七条の取り締まり対象となるおそれがあります。

 

なお、判決文では、施術(ケア)が予防や健康法などの『保健の目的』であっても、医師以外の者が業とすることを禁止する趣旨であると述べています。そのため、頭の形に対する『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、タクティールケア、タミータイム、ホームケア』などの保健指導は『医師』でなければ提供することができません。

 

※斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形に係る情報や表現は、全て『医療情報』になります。医師(病院・クリニック・医院・診療所・小児科・頭の形外来・頭蓋変形外来・ヘルメットを扱う専門機関など)の医師の医学的なアドバイスの代わりに使用されるべきではありません。

そのため、医師以外の施術(ケア)を業とする者が、ウェブサイトやSNS等に医療情報を投稿(提供)する行為は慎まなければなりません。「適時に適切な医療を受ける機会(期間)」を遅らせてしまったり、失う原因にもなりかねないからです。

​あはき・柔整広告ガイドライン

​無資格者の定義

​令和7年2月18日に厚生労働省が公表した『あはき・柔整広告ガイドライン』により、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、保健所に届出が必要な「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産」以外の業務となることから、医師以外で提供している者は国家資格を持つ者であっても『無資格者』として扱われます。

①あはき又は柔整の免許を有していない者。

②あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者。

①・②に該当する者の「疾病・疾患や症状の治療または保健を目的とした施術(ケア)」は、あはき法第十二条が禁止する医業類似行為に該当します。

 

【令和7年3月25日山形地方裁判所判決】

 

『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律12条が無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は、人の生命や健康に危害が生じることを防止するとともに、国民が適時に適切な医療を受ける機会を失うことを防止するところにある。そうすると、特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当するというべきである。』

​無資格者の疾病・疾患または症状に対する施術(ケア)の表現について

①斜頭症(胎児期から乳児期の外圧による、変形性、位置的な斜頭症)、短頭症(変形性短頭など)、長頭症、頭蓋変形:特定の疾病・疾患に対する施術(ケア)。  

 

②『赤ちゃんの頭を丸くする、頭を育てる、左右の耳の位置のずれ、後頭部の形が斜め、絶壁、ハチ張り、頭の形でお悩みの方』などと称して提供される施術(ケア):斜頭症、短頭、長頭、頭蓋変形などの疾病・疾患または症状に対する施術(ケア)に当たる可能性が非常に高いです。

 

③頭の形、斜頭、短頭、長頭、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張り、左右の耳の位置のずれ、向き癖、反り返りなど:常態的な症状に対する施術(ケア)の表現。

 

※これらの表現を用いて施術(ケア)を提供する場合「特定の疾病・疾患に対する施術」あるいは「疾病・疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術(ケア)」に当たる可能性が高いです。

 

あはき・柔整広告ガイドラインの規定により、無資格者として扱われる者は①・②・③に係る『表現、写真、画像、動画』を『広告』及び『ホームページ、ブログなどのWebサイト、SNS等』に表示することは全て禁止となります。医師以外で施術(ケア)を業とする者がこれらを載せている場合は、全て無資格者の扱いです。

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