斜頭症のマッサージ・徒手矯正のやり方|頭の形の整体施術の方法を紹介
「あたまぁる」は東京都八王子市で、頭の歪み・いびつに対し、赤ちゃん~大人の方々に頭の形の整体を専門とした事業をしております。ご予約はこちら。
施術のやり方は、両手で左右の頭皮の表層を持続的に触れているのみの調整になる
頭の施術は、手の外力に対し頭蓋が安定した構造を保つことが出来るようになる生後4か月から開始します。
基本的な方法としては、成長と共に変化する頭蓋の構造・形状・強度に関わらず、両手のひら全体で頭の左右を包み込むように頭皮の表層を触れたまま、呼吸に伴う胸郭の動きを見ながら手の位置を持続していきます。もしくは、触れている際に頭皮の緊張が緩んだタイミングで、頭蓋の運動に沿って表皮に微弱なずらす力を加えていく調整となります。
あおむけで行う場合は、後頭部の下に両手を入れて頭を軽く持ち上げたまま、呼吸に伴う頭蓋の運動をみながら手の位置を持続していきます。もしくは、両手のひら全体で頭の左右を包み込むように触れたまま、頭蓋の運動に合わせて微弱な力を頭皮に加えていきます。
施術の目的は、呼吸に伴う頭の左右非対称な運動に対し、手で誘導をして頭蓋骨が協調した動きに戻るように促すこと
当店では、頭蓋の協調運動と成長を利用した調整を行っています。
頭蓋運動協調機能を改善するとは、呼吸のリズムを介して行われる頭蓋の運動に合わせて、両手で頭蓋骨に陽圧圧迫を加えないように頭の左右の表層を持続的に包み込むことで、ゆがみに沿った異常な頭の運動を制御していくことです。そうすると、正確な動作パターンが行われるように誘導されていきます。1)
頭蓋の15種23個の頭蓋骨と顔面骨の大半の骨は、対向する骨と骨とが縫合という連結をして組み立てられています。そして、呼吸に伴う胸郭の上下の運動に合わせて頭蓋に内圧力が生じると、それぞれの骨が協調して外見からは分からない程の運動を行います。そのため、呼吸に合わせて頭を触れた際に、わずかな動きを触知できます。その際、赤ちゃんの頭の動きは大人と比べて若干大きいように感じます。
頭蓋の運動は左右対称に行われることで、形状も左右対称に保たれている。もしくは、形状が左右対称であるから、運動も左右対称に保たれていると考えます。
一方、変形が現れると、頭蓋の作動が異常パターンとなります。例えば、切れかけのある消しゴムや紙を裂こうとした時に、まず切れかけの部分から裂けていきます。つまり、赤ちゃんの頭が歪むときには、それぞれの骨の連結が緩い縫合・骨の厚みが薄い軟弱の部分に力の集中が起こることでゆがみが始まります。そうすると、構造の安定が崩れることで、骨と骨とが接合している縫合の一部が不調和となります。その結果、頭蓋骨の協調運動に余計な動きが加わったり、反対に圧迫を受けた接合部の動きが悪くなるため左右非対称の運動になると考えられます。
それらのことから、まず頭を触れる際に、呼気・吸気に伴う頭の運動に沿って頭を触れます。そして、頭蓋骨の動きに合わせて持続的に左右の頭蓋を両手で穏やかに触れて微弱な力を加えていきます。その際、動きが悪い部分に運動が行われるよう補助してあげたり、正確な方向に運動が向かうように誘導してあげます。
そうすると、縫合のトレーニングになり、頭蓋が左右対称に行われていく運動を覚えていくことで、次第に頭皮の緊張が取れて左右のゆがみが調整されていきます。そして、成長に合わせて施術を行うことで、頭蓋は正確な方向に運動を覚えるための情報入力が高まっていき、脳を被う結合組織・骨・皮膚・筋肉による効果的な誘導がされることで、形に丸みを帯びていく期待ができます。
頭を触れている時の手の圧力は、一般用の着圧ソックスを履いている時の感覚と同じぐらいの力で行う
呼吸に伴う頭の運動は、外見から全く見えない程の微小な動きであるため、両手で頭を触れている際に医療用弾性ストッキングの弱圧力(弱圧で20mmHg水銀圧=26.6hPaヘクトパスカル)をかけてしまうと運動の妨げになると推測します。また、18か月未満の頭蓋に40mmHg=53hPa以上の圧力を加えると、頭蓋の構造が耐え得る疲労限度を超える恐れがある医療行為になります。
そのため、一般用の着圧ソックスの弱圧を履いている程度の圧力未満(5mmHg=6.65hPa)で頭を触れます。そして、微弱な力を加える際には、赤ちゃんであれば7.5mmHg=10hPa未満、18か月以上は15mmHg=20hPa未満、大人は22.5mmHg=30hPa未満の圧力で調整を行います。
以上のことから、当店の施術は、絶壁を押したり揉んだり動かしたりして治すというよりも、ゆがみに対し骨が協調して頭の運動が左右対称に行われるように誘導していくことが目的となります。
調整の受け方は、抱っこ・座り・あおむけの姿勢で行う
基本的に0歳~5歳未満のお子様は、身体を起こした状態で行います。お子様の頭は柔らかいため、あおむけで行うと床から受ける力が勝ることがあり、手の誘導が正確に伝わらないことがあるからです。
0~1歳のお子様は、保護者様がベッドや椅子に座っていただき、お子様との対面抱っこをお願いしています。その上で、施術者は頭の後ろ側から両手で触れて調整を行います。※首のすわりが未だで頭がぐらついてしまう場合は、仰向けで行うことがあります。反対に、向き癖があり首の力が強い場合は、抱っこで行います。特に赤ちゃんの場合、発達の過程や状況に応じて抱っこ・お座り・つかまり立ち・仰向けを使い分けて行うことがあります。
2歳~4歳のお子様は、ベッド上に座って行います。※3,4歳の頃から形状や動きの硬さに応じて、あおむけになり重力を加えながら行う場合があります。
5歳の頃になると、頭蓋の剛性が高くなるため、頭の重みを利用して調整を行います。そのため、ベッドであおむけになり行います。※形状によっては後頭部の膨張を促すため、座って行う場合もあります。
成長による誘導を利用するため、30日に1回の頻度で通う
当店では、30日に1回(月に1回)の頻度で頭の調整を行います。
・0歳であれば2週間~月に1回のペース。
・1歳以降であれば3週間~月に1回。
※赤ちゃんは拡大する成長が早いためです。
骨が隣り合って接合する縫合に骨が補充されることで成長が行われます。そのため、成長を待って行わないと、縫合が成長で補強された上での協調運動を頭蓋が覚えていかないからです。
また、頭蓋骨の出っ張りや扁平に対し、直接的に出っ張りを凹ませたり・扁平な部分を膨らませたり・前後径の長さを変化させたり・頭蓋を大きくしたり小さくしたりは、年齢に関わらず出来ないことが分かっています。
運動協調性を高めながら成長を利用する方法を成長誘導と言います。そのため、形を整えた後に、1か月の間隔を空けることで、成長誘導を利用し、変形を解消することが出来ない問題の部分を補っていきます。なお、施術者の主観では、30代の大人は20歳と比べて頭蓋は拡大していると感じます。そのため、お子様程ではありませんが成長誘導は利用できると考えています。
通う期間は約1年が目安になるが、2年以上になるケースもある
当店は、期間をかけながら頭の形を丸くしていく方法で行います。
・赤ちゃんから始めた場合は10か月~1年~1年半程度。
・1~2歳以降であれば1年~2年~3,4年以上の期間が必要です。
※期間が異なるのは、ゆがみ・剛性・運動の大きさ・成長の仕方・性差・改善度に個人差が大きいことが関係しています。なお、週に1回のペースで数か月の期間で行う短期集中型の施術は、成長途上で終了し、また成長した時の形状に合わせた調整が出来ないため行っていません。
特に赤ちゃんは頭の運動が大きく、0歳~2,3歳頃までは頭蓋がたわみやすく、拡大する成長が旺盛であることから、なるべく早い時期から開始することで、運動と成長を利用する機会が得られやすくなります。
また、3歳を過ぎると頭蓋の拡大スピードが緩やかになり、合わせて剛性も徐々に高くなりますが、10~12歳の頃までは大人の形状に近づく変化をする成長の時期であるため、誘導を利用する機会が得られます。
施術期間の中で、歪みの程度を1段階下げることが目標になる
基本的には施術期間の中で。
・形状が重度であれば、中等度。
・中等度であれば、軽度。
・軽度であれば、標準的な形状に改善するように目指していきます。
なお、男性の頭蓋は女性と比べて剛性が高く柔軟性が低いことから、改善の仕方に性差が現れる可能性があります。また、大泉門は早ければ生後7,8か月頃から閉鎖することで、形状が定まり始めます。
そのことから、開始した年齢・ゆがみの程度に応じて改善度は異なる場合があります。ご来店された際に、変形を目視で確認し評価した上で改善度についてお伝えしていきます。
以上のことから、当店では施術を受けてから約30日後にご予約をお願いしております。30日のペースを守りコンスタントに行うことで効果が高まります。そして、成長して時の形状に応じて、1回1回の調整を焦らず丁寧に行います。
頭蓋変形のマッサージ・徒手矯正の技法は、行ってはならない医療行為となり医師法に抵触する
頭蓋変形は、斜頭症・短頭症・長頭症の位置的頭蓋変形、縫合の早期癒合による変形に分類されています。胎内や産道の環境・出産時の経緯・向き癖などが原因です。未だ頭を左右に動かせない時期の赤ちゃんが、頭蓋の片側・両側の後頭部、片側の側頭部に、同じ位置で持続的な外圧を受けることにより変形が生じます。
まず、変形に対するマッサージ・徒手矯正の技法は、医師もしくはマッサージ師が医師・保険医の同意の下で「四肢の関節」に対して行う施術であり、頭部に行うものではありません。
例えば、手指で皮膚の色が白くなる程の力で頭を押します。
すると、手のひらと足の裏以外の皮膚は非常に薄いことで刺激は骨に到達し、手の力と同じ力の内力が凹んだり・膨らんだり・壊れたり・位置が動いたりしないように抵抗するため、頭は動きません。その際、骨が接合する縫合は、間隔が広い身体の四肢の関節と比べて間隙が狭いことにより頭の運動を制限しています。また、骨は18か月を過ぎると不可逆的な性質を持ち始めることから、曲がった骨をマッサージしても真っ直ぐになりません。
年齢に関わらず、変形の技法に頭蓋の構造は耐えられない
一方、縫合の接合が軟弱な18か月未満の頭蓋に対し、頭皮が白くなる程の力で押した場合は、軟弱な縫合・隙間のある泉門・厚みが薄い頭蓋骨に内力が集中することで抵抗出来る限度(疲労限度)を超えてしまいます。
また、変形を発症した赤ちゃんは、してない赤ちゃんの頭蓋構造と比べて、外力の作用に耐えられる限度が低いために歪みが生じていることが考えられます。そして、頭蓋骨の縫合は、40代を過ぎても骨癒合をしない部分が存在する可能性があります。それらのことから、非常に弱い力で施術をしても刺激が骨に向かえば、年齢に関わらず歪みを与えてしまう可能性があります。そのため、頭蓋骨にアプローチする施術は、構造を考慮した方法ではありません。
例えば、ボールペンはペン先が尖っているから字を書くことができるように、面積が小さくなると力が集中するので圧力は大きくなります。そのため、頭を触れてる力が同じであっても、手のひらと比べて指先の方が頭蓋にかかる圧力は大きくなります。また、粘土を指先で押すと指の形に凹み、その後の粘土は凹んだままです。 粘土のような性質の事を可塑性と言いますが、赤ちゃんの頭蓋は可逆的な性質を持つために変形が起きてしまいます。また、個人差がありますが、女性の頭蓋骨は大人の男性と比べて若干厚みが薄く柔軟性を持ちます。
そのため、頭蓋に指先を使用して施術すると刺激は頭蓋骨を通過するように向かい、その部分に凹ませる力が生じるので好ましくありません。その際、頭蓋は凹まなくても、先ず骨が接合している縫合・泉門に応力が集中することが推測されます。そうすると、縫合には引き離す力が生じ、頭蓋の構造が不安定になることで変形を悪化させてしまう可能性があります。
なお、小児骨折をすると骨折部から出血することで、骨折リモデリングと言う正常な骨の形に戻る矯正作用が働きます。そのため、整復をしてその後の後療法で骨や組織の血流を改善すると変形の矯正効果が期待できます。ですが、胎児期~赤ちゃんの頭が変形する過程で頭蓋骨は骨折をしません。そのため、ゆがみが生じた際には、自身の力で骨を真っ直ぐに矯正するリモデリングの改変が行われません。そうすると、頭にマッサージをして骨・筋肉・結合組織の血流・神経伝達の働きを促進しても変形の矯正作用が働きません。
それらのことから、頭部に対し形を変える目的で手指・手掌で、押す・こねる・さする・なでる・揉む・引っ張る・叩く・動かすなどの、あん摩・マッサージ・指圧・矯正・整復・手技療法の施術技法は相対禁忌となります。2)
医師は赤ちゃん~大人の頭に対し、手による変形の技法を行わない
相対禁忌とは、頭蓋の剛性が高ければ施術の力に耐えられることで、それほどの危険性はないものの頭蓋には適応しないため効果はない。もしくは、頭蓋の剛性が低ければ耐えられず変形が悪化する恐れがあることから、医療上通常行ってはならない医療行為を意味します。その際、例え非常に弱い優しいソフトな力で行っても骨に刺激が伝われば人体に危害を与える恐れがあることから、医師でなければ変形の技法を行うことが出来ません。
現に、医師は斜頭症・絶壁頭の治療法として、頭部にあん摩・マッサージ・指圧・手技療法・徒手矯正の技法を行いません。また、各医療免許所持者に施術の同意や指示、家庭で出来る頭のゆがみ・いびつに対するマッサージの推奨をしてません。
医師・あん摩マッサージ指圧師が行う変形徒手矯正術は「頭」を対象としない
マッサージと併せて行われる変形徒手矯正術は、脳血管疾患などで四肢の関節に変形・こわばりなどの拘縮が発生した際に、関節可動域を広げる目的として行われます。ですが、頭は関節ではないことからマッサージ・矯正の対象になりません。
「マッサージ・徒手矯正になるので、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を所持していれば斜頭症の施術が出来る」と誤認しやすいため注意が必要です。
そのことから、医師以外の者が変形のマッサージ・徒手矯正の技法を「業」として頭部に行うことは禁忌となり医療行為になるため医師法に抵触します。厚生労働省保険局医療課長より以下の通知がされています(保医発0531第7号 令和6年5月31日)。
マッサージ師・柔道整復師の医療国家資格に「頭蓋変形」は含まれないため、斜頭症や頭の形の施術業務ができない
結論から言うと、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師・理学療法士・助産師は、免許の業務として頭蓋変形の施術が出来ません。免許には、あん摩・マッサージ・指圧・徒手矯正・整復・手技療法・リハビリなどの技法がありますが、それを頭部に行うと医療行為になるからです。例え、医療行為にあたらないように触れているだけの施術内容であっても業務の範疇ではありません。
頭蓋変形・形を変える目的で頭部に行う施術は、あはき法(あん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師等に関する法律)・柔道整復師法・理学療法士及び作業療法士法・保健師助産師看護師法に含まれません。
なお、医療国家資格は業務独占資格になります。そのため、「国家資格保有者が施術を担当する」「届出をして保健所登録を受けた施術所」と掲載すると、免許の業務として施術を行うことを意味します。ですが、免許に含まれない頭蓋変形は法律で定められた業務内容ではありません。また、業務独占資格は名称独占資格も兼ねているため、その資格を名乗って頭蓋変形の施術業務を行うと罰則も重くなります。例えば、「変形に必要な国家資格を所持」「斜頭症の施術は○○師の免許が必須」と免許の必要性を謳えません。仮にそれらを掲載すると、頭蓋変形の施術が国家資格の免許で出来る業務である・あはき、柔整、整体の施術が医療行為にあたると誤認される恐れがあるからです。
法律で認められていない内容は掲載禁止です。
免許の技法・免許に付随している・国家資格保有者による柔整・あはきなどの業態の施術所・保健所登録・法令に基づき都道府県に届けられた適法な業務施設・厚生労働省の認可施設である旨を掲載すると、医師法・医療法・あはき法・柔道整復師法・景品表示法に抵触します。また、ビフォーアフター写真に症例・矯正・マッサージなどの医療行為と誤認される表現を記載すると、医師法・景品表示法・薬事法に抵触します。
仮に、謳ってしまい万が一施術事故を起こしてしまった場合、免許で出来る業務ではないことから施術者は責任を負えません。そのため、施術者が保険に加入していても保険が下りないため、施術を受けた側の責任となります。
以上のことから、頭蓋変形を接骨院・鍼灸院・治療院・助産院で扱う場合、業務の範囲外の施術行為となります。令和6年7月12日の第11回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会では以下の通り定義されています(資料4)。
頭に変形の施術を行う際、保健所登録を掲載すると、あはき法・柔道整復師法・医師法に抵触する
医師の以外の者が頭に行う頭蓋変形の施術は、保健所・厚生局が関与しません。そのため、管轄は経済産業省になります。ですが、保健所・厚生局への届出に含まれない頭蓋変形に対し、届出を受け登録された施術所・免許の業務として掲載する場合は、保健所の関与が及び罰則の対象となります。
例えば、「無資格の整体ではなく、保健所に届出をして登録された施術所なので安心」などの文言を掲載すると、そのことが事実であっても比較優良広告・誇大広告・あはき及び柔道整復師法の広告制限に抵触します。「規定に違反した者は30万円以下の罰金に処する。(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8)」と記されています。また、法令に基づいて届出をした適法な保健所登録の施術所である事実を利用して安心を装い、免許の業務で行ってはならない斜頭症の矯正やマッサージ手技を名乗ることで患者様の受診を誘引する意図がある手法は、医療広告ガイドラインの違反になります。
これらにより、保健所の指導対象・施術所の立ち入り調査を受ける可能性があります。そして、保健所から再三の注意を受けて業務内容の改善に応じない場合は、保健所から裁判所に告訴される可能性があります。
「柔道整復師が無届で整体師として施術を行う場合は当然、無資格施術と同じ括りになり斜頭症の施術はできません」と掲載する治療院がありますが、そもそも保健所は、施術所を開業する際の業務内容として、柔整やあはきに含まれない症状・技法・医療行為・整体などの民間療法を行う旨の届出をしても受理しません。令和3年4月の大阪市の施術所開設届留意事項等につきましては以下の通り定められています。
医師以外が頭蓋変形の施術を行う場合、無資格の整体などの民間療法の括りになる
当施術者は柔道整復師の免許を所持していますが、柔道整復術・接骨の業務に頭蓋変形の技法は含まれないため、民間療法として行います。
なお、接骨院・鍼灸院・治療院・助産院で施術を行う場合、医療免許・届出・保健所・厚生労働省が及ばず関与しない業務となります。そのため、施設で従事する国家資格保有者は、整体・カイロプラクティック・オステオパシーなどの無資格者・無免許・無届と同じ括りで施術を行う民間療法の業態になります。そのことから、保険適用外の自費となります。
施術の内容次第では人体に危害を与える恐れがあるため、医療行為に含まれる可能性があります。しかしながら、全てが医療行為になるとは言えません。昭和35年1月最高裁判所大法廷は、無資格者が医業類似行為を業として行うことに対し「人体に危害を与えず、保健衛生上、悪影響のない医業類似行為であれば、これを業としてもさしつかえない」とする判決を出しています。3)
そのことから、医師以外の者が頭部の施術を行う場合、禁忌の技法とは異なるやり方になります。その際、たとえ優しいソフトな力であっても、骨に刺激が向かうような内容であれば医療行為になります。そのことを踏まえて、危険性を伴わなず・少しでも危害を加えてしまう恐れがない内容で・生理上の危険が達しないように頭を触れることが必須条件となります。したがって、無資格者の整体院は、条件をクリアー出来る内容であれば業務として行うことが可能です。
以上のことから、頭部に施術を行う際は、指先以外の指腹や手掌で頭を触れて、頭皮の色が白くならない程度の力で、頭皮の表面と直行した頭蓋骨に向かう刺激・圧力は一切与えず、頭の運動を妨げないように調整を行います。