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斜頭症のマッサージのやり方は『医行為』の可能性がある医業類似行為

「あたまぁる」では東京都八王子市にて『頭のメンテナンス』を提供する事業をしています。

 

※現在、頭蓋メンテナンスの新規受付は、性別に関わらず「2歳以上から60歳以下」となります。

 

宜しくお願い致します。

​頭蓋運動協調訓練

まず大前提として、当店の頭蓋メンテナンスは『頭蓋運動協調訓練』と言って身体の健康や発育及び成長を願う目的で行うものです。

 

頭蓋は、外側からの外圧と比べて、頭蓋内の内圧力の方が高い状態を保つことによって、頭蓋骨の構造が安定を保っています。そのことから、頭蓋メンテナンスをする際には、手による外からの力が、頭蓋内圧力を超えてはならないと考えます。

 

そのことから、「頭」もしくは「形」及び「頭に見られる症状や状態」を如何こうする目的で行う施術(ケア)」ではありません。

 

また、メンテナンスをする者が、頭もしくは形および頭に見られる症状や状態に対し、「成長させたり、育てたり、自然な形にする」ものではありません。

 

当然のことながら、頭もしくは形および頭に見られる症状や状態に「マッサージ、指圧、揉みほぐし、はがす、矯正、調整、整える、改善、解消、緩和」を目的で行うものではありません。

 

また、頭もしくは形および状態に対し「骨・皮膚・筋肉・帽状腱膜・結合組織」などを如何こうするものではありません。

 

『つまり、斜頭症(頭のゆがみ)、絶壁、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)ではありません。』

 

それらのことから、年齢にかかわらず『手指で手の甲や前腕を押して皮膚の色が白くならない程度の力』で頭蓋を触れて、呼吸の動きを見ながら協調運動の補助を行います。

 

※身体の成長に合わせて行うため、通う頻度は『月に1回』になります。

​基本的な方法

​『基本的な方法としては、年齢にかかわらず「両手のひら全体」もしくは「両手の指の腹」で、頭の左右の頭皮の表層を触れます。そして、呼吸に伴う胸郭の動きを見ながら「頭蓋の変動」を感じとり、頭皮の表層で感じられる変動を触知したまま、持続的に触れているのみのケアとなります。』​​

 

※頭蓋メンテナンスは、呼吸に伴う目には見えない微妙な頭蓋運動が、頭蓋の左右で協調して起こるように補助して『協調運動が起こるのを待つ』ことを行います。

 

手で「頭を動かす、頭を押す、頭に圧をかける、誘導する、手の甲や前腕を押して皮膚の色が白くなる程度の力で頭を触れる」ことはしません。協調運動を妨げたり、余計な運動が起きてしまうからです。

​

​個人的な意見としては、頭蓋の協調運動が正確でない場合、それが身体の目には見えない動作の癖に直結すると考えます。それが、普段の姿勢や影響を与える可能性は0ではないと考えます。

​医行為とは?

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

◎厚生労働省の「医行為」の解釈。

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

​

手による斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形に対する頭部や身体全身に行うマッサージなどの手技、徒手療法、施術、ケアは、日本の現行制度上『医師のみ』が認められた「医行為」に該当する可能性があります。

​「厚生労働省医政局医事課」に問い合わせたところ

『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える手技、徒手療法は「現状、医行為の可能性がある」という回答にはとどめる。裁判で「医行為である」判決が出てからになる。禁止というものではないからと言って、行って良いわけではない。避けることが安全である。』

※一部抜粋

手による斜頭症の施術(ケア)は医業類似行為

【昭和29年(1954年)6月、仙台高裁判決】

 

『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう。』

​

【厚生労働省の医業類似行為の定義】

 

『「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれるとしている。』

​厚生労働省は「疾病、疾患」に判定している

厚生労働省は『斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形』などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。​

​医師は行わない

昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技、徒手療法、マッサージ、ストレッチなどの方法について、『実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない』とする記事をウェブサイトに公開しています。

 

つまり、医師は『斜頭症などの頭の形に対し、手による手技、徒手療法、マッサージ、ストレッチ等の施術、ケアを行わない』ということになります。

​理学療法士も行わない

医師は、斜頭症などの頭の形、赤ちゃんの向き癖に対する診療の補助として、理学療法士に「理学療法」の指示をします。

 

しかしながら、医師は、理学療法として、頭部や身体全身に手の機械的な刺激を与えて「頭の形を整える、向き癖の改善する」などの目的として行うマッサージ等の手技、徒手療法、ストレッチ、ケアの指示は一切しません。

 

つまり、『理学療法士は行わない(理学療法に含まれない)』ということになります。

 

同様に、医師は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師にも、施術(ケア)の「指示・同意・委託」はしません。

​マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師の業務にも含まれない

【保健所に問い合わせたところ】

 

『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は「マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師」が業務の中でする行為ではない。』

​

つまり、保健所に届け出た業務(マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師が業務範囲内で行う、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の行為)以外の施術、ケアになります。

 

また、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師などの国家資格者による斜頭症などの頭の変形の施術(ケア)について以下の見解を示しています。

 

『施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。医療行為になる。業務の範囲外の行為になる。万が一、業務範囲外の行為で施術事故を負わせてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険はおりない。「施術(ケア)を提供している所には行かずに別の所をあたってほしい」という指導をしている。』

​

保健所の見解から、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師は、頭の形を取り扱う『一定の資格』ではありません。

 

そのことから、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師の国家資格を有する者であっても、頭の形の施術(ケア)を提供する場合は、

 

厚生労働省が規定する、『「あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技」であって「人体に危害を及ぼすおそれのあるもの」』に該当します。

​頭の形の施術(ケア)する国家資格は存在しない

昭和29年の仙台高裁の判決から、斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形に対し、手で頭部や身体全身に行う施術(ケア)は、『疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないもの』に該当することから、『医業類似行為』と呼ばれるものになります。

『法的な資格制度のない医業類似行為』に入る

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の4種の行為である「法的な資格制度のある医業類似行為」『以外』の、​

 

「あはき法制定時に「経過措置」として届け出た者が業として行っていた医業類似行為」は、『法的な資格制度のない医業類似行為』に規定されています。

※法定の行為以外の民間療法を含む概念。

 

※4種の法定の行為を業とする国家資格者および届け出た者『以外』の「医業類似行為(無届医業類似行為)」は、禁止対象に規定されています。

 

※厚生労働省は、禁止対象にならない(人の体に害を及ぼす虞のない業務行為)無資格施術、『カイロプラクティック・整体(赤ちゃん整体)・オステオパシー・療術・リラクゼーション・小顔矯正などの民間療法。』を「非医業類似行為」に規定しています。

​​頭の形の施術(ケア)の場合は、「免許制(一定の国家資格)がない」且つ「届け出がない」無届でする疾病の治療または保健の目的でする医業類似行為なので、どんな人が行っても「人体に危害を及ぼすおそれ」があるのです。

 

なお、頭蓋の変形やゆがみは、体が示す「症状」であると同時に、頭蓋骨の形が変わる「所見(状態)」でもあります。

そのため『左右の耳の位置がずれている、ハチが張っている、絶壁、顔が歪んでいて目を開ける時に目大きさに左右差がある、顔が常に正面を向いておらず片側ばかり向いている』などの主観的な症状を引き起こす原因や結果として現れる可能性があります。

 

また、何かを変える行為は治療に当たることから『頭の形』を称して提供される施術(ケア)は全て治療に当たります。

 

それらのことから、「4種の法定の行為を業とする国家資格者」もしくは「民間療法」は、頭の形の施術(ケア)を業とすることはできません。

 

たとえ、非常に弱い力で提供される頭のゆがみの施術(ケア)であっても、人体に危害を及ぼす可能性は0ではないからです。

​

それらのことから、斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術は、『法的な資格制度のない医業類似行為』の領域に入ります。

​裁判では医師以外の医業類似行為を禁止している

【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所判決】

 

​​『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』

​

【判決を読み解くと】

 

『手による斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)は、「疾病の治療又は保健の目的をもって行う」マッサージ師、鍼灸師の免許を有する者限り認められている「あはき法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)」以外の医業類似行為となることから、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される』ということになります。

​

また、『保健の目的』で提供される、頭の形に係る『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、タクティールケア、タミータイム、ホームケア、自宅でできる頭の形を整える方法』などの保健指導も「医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される」ということになります。

​無届医業類似行為は医行為の可能性がある

※昭和22年12月20日にあはき法が公布される以前に3か月以上医業類似行為を業としていた既存業者は、都道府県に届出をすれば昭和30年の12月31日までは医業類似行為が合法的に行え、昭和31年からは「何人も」禁止されています。

 

現在、医業類似行為を業とする者は『無届医業類似行為者』になります。

 

厚生労働省は「・いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」の中で『無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。』と述べていることから、医業類似行為は「医行為に該当する可能性がある行為」であるということになります。

​医師は医業の範囲として医業類似行為を行える

『・医師の医業類似行為に関する件(昭和二五年二月一日)(医収第六二号)(福井県知事あて厚生省医務局長回答)』を読み解くと、

 

『あはき法第12条の規定により、あはき法第1条に掲げる「あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」を有する者が業務範囲内でする「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の行為※」を除き、いかなる人であっても「医業類似行為」と呼ばれる「行為」を業とすることはできません。

​

しかしながら、あはき法第1条において、医師は「あん摩マッサージ指圧術、はり術、きゅう術、柔道整復術」を免許を持たずに業として成し得る規定をしており、且つ疾病の診察、治療などの医行為を総じて業として成し得るので、「無免許でのあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、もしくは浄血療法など」の医業類似行為を「医師法第17条の医業の範囲内で業として行うことは、法律上差し支えない」』ということになります。​

※『行為』なので、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許を有する『「者」を除き、』ではありません。

※あはき法第12条は『何人も』と規定しています。

整体師、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、小顔矯正、民間療法などの資格を持たない者(無資格者)だけではなく、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師等の資格を持つ者も当然のことながら「あはき法第12条」に該当するため、業とすることはできません。

 

それらのことから、「病院、クリニック、医院、診療所等」以外の『治療院、鍼灸院、マッサージ院、接骨院、整骨院、助産院、施術所、整体院、カイロプラクティック院、オステオパシー院、療術院、赤ちゃん整体院、民間療法等』では、医業類似行為を業とすることはできません。

​『無資格者』という言葉の誤解

あはき法第12条では「無資格者による医業類似行為」を禁止していますが『何らかの国家資格を保有していれば、あらゆる医業類似行為を業として良い』という法律の解釈ではありません。

斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、免許制(国家資格)のない医業類似行為、且つ「保健所に届け出た業務以外(あはき、柔整の医業類似行為以外)の施術(ケア)」なので、「マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師」の資格を保有していても『無資格者』になります。​

 

【令和7年3月25日山形地方裁判所判決】

 

『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律12条が無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は、人の生命や健康に危害が生じることを防止するとともに、国民が適時に適切な医療を受ける機会を失うことを防止するところにある。そうすると、特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当するというべきである。』

 

頭の形の施術(ケア)は、医業類似行為を医業の範囲として行える「医師の免許」を持っていなければ業とすることはできません。但し、医師は、手による斜頭症などの頭の形の施術方法に『疑義』があるため、行いません。

​斜頭症の施術(ケア)は医行為の一種の可能性

※何かを変える目的で行われる行為は『治療』に該当します。

 

一般消費者は、ウェブサイトやSNS等で「頭の形・斜頭症・頭の歪み・頭のいびつ・絶壁・ハチ張り・頭を丸くする・頭を育てる・自然な形になりました・耳の位置・顔の歪み(斜頭顔貌)」などの「頭の形に係る言葉」を見た時に、その施術(ケア)が『頭の形を変えるものである』という認識をします。

 

また、頭においては「形」や「斜頭」などの言葉を使わなくても「赤ちゃんの頭マッサージ」「赤ちゃんの頭ケア」「大人の頭の矯正(調整)」「頭蓋骨矯正(調整)」「頭蓋骨専門」「整える」などの言葉を見た時も同様の認識をします。

 

および、「ビフォーアフターなどの写真、動画」「新生児、乳幼児の頭と他者の手が接触している写真や動画」を表示している場合も、同様の認識をします。

 

一般消費者(親御様)は、赤ちゃんなどのお子様の頭の形に対し、「頭がゆがんでいる」「少しでも変形やゆがみがあるのかが心配」「幼児以降になってもゆがんだまま」という主観で施術やケアを受けられると考えます。

 

そして、『頭の形に係る表現』をして提供されている施術(ケア)は、『頭の形に何らかの影響を与える(及ぼす)目的・狙い・趣旨があって行われている』と言っても過言ではありません。

 

それらのことから、特定の疾病、疾患または症状の「改善、解消、緩和」などの『治療』を目的とする可能性が少しでもある行為です。

 

なお、客観的な証拠ではないかもしれませんが、頭の形に係る『ビフォーアフター、症例、比較、施術(ケア)前後、経過などの写真や動画』を公開して、一般消費者が「変化、改善、効果、育っている、成長が見られる」などと認識するのであれば、その施術(ケア)が、疾病の治療を目的とする行為を提供している可能性は0ではありません。

​頭の形の施術(ケア)に係る情報は『医療情報』になる

斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形に係る情報や表現は、全て『医療情報』になります。医師(病院・クリニック・医院・診療所・小児科・頭の形外来・頭蓋変形外来・ヘルメットを扱う専門機関など)の医学的なアドバイスの代わりに使用されるべきではありません。

 

医師以外で「施術(ケア)を業とする者」が、ウェブサイトやSNS等に医療情報を投稿(提供)する行為は慎まなければなりません。「適時に適切な医療を受ける機会(期間)」を遅らせてしまったり、失う原因にもなりかねないからです。

​再建医学の領域に入る

手で頭部や身体全身に外力を加えて頭の形を整えるマッサージなどの手技、徒手療法の行為は『再建医学(Reconstructive Medicine)』の領域です。

 

再建医学は、変形した頭蓋の「皮膚、筋肉、帽状腱膜、骨、神経、硬膜、脳脊髄液の流れ」などの偏りや発達を「調整」することで再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。頭蓋骨が通常の左右対称の形状であっても、形を変えたり育てたりする目的であれば、それは再建術にあたります。

 

これらは「頭蓋矯正、頭の形を変える行為、頭を育てる行為」であることに相違ございません。これを業とすれば『医業』の領域に入る可能性があります。医師ではないのに「お医者さんと同じことができる」というのは、とても褒められたものではありません。

『人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定』を受ける可能性がある

厚生労働省が「・いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」で述べている、『医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるもの』というのは、「乱暴な行為」や「施術者が人体に向けて全体重を乗せる行為」などの『強い力によるもの』ではなく、

 

『免許制(国家資格)のない、もしくは無免許(無資格者)による、疾病の治療又は保健の目的をもって行う行為なので、たとえ非常に弱い力で提供される施術(ケア)であっても、人体に危害を及ぼすおそれは0ではない』と見なされるものを指します。

 

そのため、施術(ケア)が『5gタッチ、羽根を触れる程度』の圧力によるものであっても、頭の形に係るものであれば、それは『治療』になるので、人の健康に害を及ぼすおそれがあるのです。治療行為は「無害」ではなく、必ず「有害性」を伴うとされているからです。

 

つまり、医師でなければ、頭の形に係る施術(ケア)の方法が「いかなるもの」であっても『人の健康に害を及ぼすおそれ』があるのです。

​

『医療行為ではない、民間療法である、マッサージや矯正ではない、施術部位に制限はないのでマッサージ師や柔道整復師の国家資格を持つ者は頭への施術を認められている、無害である、これまで施術事故は一度もない』などと「医行為」や「治療の目的」を否定していても、頭の形に係る施術(ケア)そのものが『人体に危害を及ぼすおそれのある行為』の可能性を否定できないことから、『その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定』を受ける可能性が考えられます。

 

以上のことから、手による斜頭症(頭のゆがみ)などの頭の形の施術(ケア)は、医行為の可能性があることから『医師の免許が必要』になります。

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