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頭のメンテナンス|斜頭症マッサージ等の施術、ケアは医業類似行為

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

◎現在、頭のメンテナンスの新規受付は停止中です。ご予約は、お通いを頂いているお客様のみの対応となります。

 

ご予約につきましてはこちらをご覧ください。

『基本的な方法としては、年齢(月齢)や成長と共に変化する頭蓋の「構造・強度・剛性」に関わらず、両手のひら全体もしくは指の腹で、頭の左右(前頭、頭頂、側頭、後頭)の頭皮の表層を触れます。そして、呼吸に伴う胸郭(肩周り)の動きを見ながら「頭蓋の変動」を感じとります。そして、変動に応じて、頭皮の表層を持続的に触れたり、頭皮の表層に微弱な力を加えていきます。』

※頭のメンテナンスは、呼吸に伴う頭蓋骨の目には見えない運動の補助する(呼吸を整える)ケアになります。頭蓋の健康を目的としており、健やかな成長を願って行う民間療法になります。​月に1回の頻度で成長を見ながら、頭のケアをしています。

頭蓋は、外側からの外圧と比べて、頭蓋内の内圧力の方が高い状態を保つことによって、頭蓋骨の構造が安定を保っています。そのことから、頭の施術(ケア)をする際には、手による外からの力が頭蓋内圧力を超えてはならないと考えます。そのため、年齢にかかわらず、「手指で手の甲(前腕)を押して皮膚の色が白くならない程度の力」で、両手で左右の頭蓋の表皮を触れていくケアになります。

 

◎斜頭症(斜頭・短頭・長頭)・絶壁頭・ハチ張り・頭の歪み・赤ちゃん整体の頭のケアなどの頭の形の施術(ケア)ではありません。

・頭の形のマッサージ。

・頭蓋矯正(頭蓋調整)。

・皮膚、筋肉、帽状腱膜、骨のバランスを調整する。

・皮膚、筋肉、帽状腱膜、骨を動かす。

・斜頭症や絶壁、頭の歪み、ハチ張りなどの頭の形を「改善、緩和、解消」する。

・頭の形を整える。

・血流や脳脊髄液の流れを良くする。

・丸くする、滑らかにする、マイルドにする。

・育てる。

・成長させる。

・見た目を目立たなくする。

・皮膚、筋肉、帽状腱膜をもみほぐす。

などの「頭の形を変える行為」や「治療」を目的とした行為ではありません。また、頭を触れずに、「身体全身のバランスを整えたり、調整をしたり、マッサージをしたり」して、頭の形を「変えたり、整えたり」する行為ではありません。

医業類似行為は禁止されている

斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は『医業類似行為』と呼ばれる行為となります。医業類似行為は、あはき法第十二条により「どんな人であっても」業とすることを禁止されている違法行為です。

厚生労働省は、「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。

 

【昭和29年(1954年)6月、仙台高裁判決】

 

『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう。』

【厚生労働省の医業類似行為の定義】

 

『「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれるとしている。』

※手で斜頭症などの頭の形の施術(ケア)をする国家資格は存在しません。そのため、頭の形の施術(ケア)は『人体に危害を及ぼすおそれのある行為』であると理解することができます。そのことから、「あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の整体・カイロプラクティック・オステオパシー・リラクゼーション・小顔矯正などの民間療法の手技、温熱等による療術行為」として行うことはできません。

 

※『人体に危害を及ぼすおそれのある行為』というのは、乱暴な行為や施術者が人体に向けて全体重を乗せて施術する行為ではなく、治療行為を指します。そのため、たとえ非常に弱い力の施術(ケア)であっても、仮にも頭の形を整えようとするのであれば「人体に危害を及ぼすおそれは0ではない」と見なされ、禁止処罰の対象となるおそれがあります。

マッサージによる「変形の矯正作用」は認められていない

頭蓋骨には「関節」が存在しません。そのことから、頭の変形に対し、頭部や身体全身へのマッサージの治療効果による「矯正作用」は認められていません。

​変形の矯正は「関節」のみに行う施術である

頭蓋変形に対する徒手矯正は、施術を取り扱う免許を管轄する厚生労働省が公認していません。

それらのことから、斜頭症などの頭の形に対する「マッサージや矯正などの施術(ケア)」は、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の領域(業務範囲)を超えた『医業類似行為』と呼ばれる行為になります。

無資格者の定義

令和7年(2025年)2月18日に厚生労働省が公表した「あはき・柔整広告ガイドライン」では、『あはき又は柔整の免許を有していない者』、もしくは『あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者』を無資格者として扱っています。

​保健所の見解

斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師が業務の中でする行為ではない。

施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。医療行為になる。業務の範囲外の行為になる。万が一、業務範囲外の行為で施術事故を負わせてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険はおりない。それらのことから、「施術(ケア)を提供している所には行かずに別の所をあたってほしい」という指導をしている。』という見解です。​

​​

保健所の見解から、頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師などの国家資格を保有する者であっても、『保健所に届け出た業務以外の施術(ケア)』となります。

※保健所に届出が必要な施術業務は、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産」の行為(業務)。それ以外の施術(ケア)は、業務範囲外の行為なので、保健所は届出を受理しません。

​​

それらのことから、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師の国家資格は、頭の形を取り扱う『一定の資格』ではありません。

 

※医師や歯科医師は、斜頭症などの頭の形に対し、頭部にマッサージや徒手矯正などの施術(ケア)を行いません。また、医師は、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士などの国家資格者に、施術(ケア)の「指示、同意」をしません。

それらのことから、どんな人が行っても、手による頭の形の施術(ケア)は、無資格者による『医業類似行為』となります。

※厚生労働省は、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」、「整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、リラクゼーションなどの民間療法」も医業類似行為に規定していますが、ここでいう医業類似行為とは「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為」と呼ばれる行為になります。

​あはき法第十二条の意味

『第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』

 

※者は、「人間や人物」を表す。

※物は、「物件」を表す。

ものは、「行為や業」を表す。

 

まず、第十二条の条文では、第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許」のもの』である「免許行為や免許業」を除いています。

 

また、十二条は『何人も』と定めているので、「誰であっても」「誰でも」「誰であれ」「どんな人も」「どんな人であっても」「いかなる人も」「国家資格者、無資格者にかかわらず」という意味となります。そのため、「整体師による」「マッサージ師による」「国家資格者による」「無資格者による」などのように特定の人に限定せず、全ての人に十二条が適用されます。

 

『第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」の免許者は、あん摩マッサージ指圧師免許・はり師免許・きゅう師免許・柔道整復師免許のそれぞれの業務範囲内である「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」の医業類似行為(免許行為)を業とするのであれば、十二条の規制には入りませんよ。ですが、あはき・柔整の免許者は、業務範囲以外の医業類似行為と呼ばれる行為を業とすると十二条の規制の対象に入るためしてはなりませんよ。』

 

『医師以外の者で第一条に掲げる、あん摩マッサージ指圧師免許・はり師免許・きゅう師免許・柔道整復師免許を受けていない者が「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」の医業類似行為(免許行為)をすると、無免許あはき業、無免許柔道整復業、無免許医業として医業類似行為となるため業としてはなりませんよ。』

​それらのことから、あはき法第十二条は、どんな人であっても、あはき・柔整の免許行為以外の医業類似行為と呼ばれる施術(ケア)行為を業としてはならない』という意味となります。たとえ、「医師」や「国家元首」であっても、医業類似行為を業とすることは制限されています。

​十二条では「疾病、疾患の治療」を禁止している

【令和7年3月25日山形地方裁判所判決】

 

『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律12条が無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は、人の生命や健康に危害が生じることを防止するとともに、国民が適時に適切な医療を受ける機会を失うことを防止するところにある。そうすると、特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当するというべきである。』

 

何かを変える目的で行われる施術(ケア)『治療』に当たります。

 

また、一般消費者は、「頭の形・斜頭・頭の歪み・頭のいびつ・絶壁・ハチ張り・頭を丸くする・形を整える・矯正・調整・育てる」などの言葉を見た時に、「その施術(ケア)が頭の形を変えるものである」という認識をします。

 

つまり、「頭の形に係る言葉」もしくは「頭の形を変える行為」を表現した上で施術(ケア)を提供している場合は、特定の疾病、疾患の治療に当たる可能性が高いことから、あはき法第十二条が禁止する医業類似行為に該当するおそれがあります。

​医師は、理学療法として向き癖や頭の形の「施術(ケア)」の指示をしない

【理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第15条2項】

 

『第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。

2 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条の規定は、適用しない。

3 前二項の規定は、第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。』

 

医師は、斜頭症などの頭の形、赤ちゃんの向き癖に対する診療の補助として、理学療法士に「理学療法」の指示をします。

 

しかしながら、医師は理学療法として、頭や身体全身に手の機械的な刺激を与えて「頭の形を整えたり」「向き癖の改善」を目的で行うマッサージ等の施術(ケア)の指示は一切しません。

それらは、あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為に該当するからです。

 

【令和7年(2025)年3月25日の山形地方裁判所の無免許あはき業に対する判決】

 

『(1)本件整体院のスタッフは理学療法士の資格を保有している一方、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていないから、医師の指示を受けずに医業類似行為を業とすることはできない(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律12条、理学療法士及び作業療法士法第15条2項)。』

理学療法士は、医師の指示のもとであれば、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていなくても、「理学療法として、マッサージの医業類似行為(あん摩マッサージ指圧業)を業とすることは差し支えない」とする判決文です。斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、「あはき業、柔道整復業」以外の医業類似行為となります。

※決して、「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていれば、あらゆる医業類似行為を業として良いですよ!」という判決ではありません。

​疾病の治療は「医行為」にあたる

「斜頭症、短頭、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張り」などを称して提供される施術(ケア)は、再建医学(Reconstructive Medicine)です。つまり、「医療行為・医行為」の領域となります。そのことから、医師以外の者が、頭の形の施術(ケア)を業とするのであれば、無免許医業として医師法第十七条の取り締まり対象となるおそれがあります。

 

再建医学は、損傷や変形した骨、皮膚、筋肉、神経などの偏りや発達を再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。これらは「形を変える行為」であることに相違ございません。

 

『頭蓋骨に向けた施術(ケア)ではない、マッサージや矯正ではない、ソフトな施術(ケア)、医療行為ではない、民間療法である、5グラムタッチで安全に行う、頭の形を変えるのではなく成長させている、頭を触れずに全身のケアを行う』などと主張しても、頭の形に係る表現を謳ったり、ビフォーアフター、症例、経過などの写真や動画の表示をして、「変化、改善、効果、成長」が見られるのであれば「医療行為、医行為、禁止されている医業類似行為」を提供している以外の何者でもありません。

​つまり、医師でなければ、手による頭の形の施術(ケア)を提供してはならないのです。しかしながら、あはき法第十二条の規制や医学的、科学的な根拠や裏付けがないため、医師は行いません。

​医業類似行為を禁止している裁判例

【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所判決】

 

『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。

 

もっとも、憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障していることからすると、上記疾病の治療又は保健の目的は、単にこれを行う者又は受ける者の主観的な期待にとどまるものでは足りず、客観的な根拠を有するものでなければならないと解される。

 

また、あん摩師等法の上記定めも、医師又は免許を有する者以外のものが業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するものと認めたためであると解されるから(最高裁判所昭和29年(あ)2990号同35年1月27日大法廷判決・刑集14巻1号33貢、同18巻4号155貢参参照)、問題とされる施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。』

​広告、ウェブサイト、SNSなどに表現することは禁止

①頭の形、斜頭、短頭、長頭、頭の変形、頭の歪み、絶壁頭、ハチ張りなど:常態的な症状に対する施術。  

   

②斜頭症、短頭症、長頭症、頭蓋変形:特定の疾病、疾患に対する施術。  

   

③頭の形(斜頭、短頭、長頭)、頭の歪み、絶壁頭、ハチ張り、向き癖、反り返りに対する施術:特定の疾病に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高い。  

   

あはき柔整広告ガイドラインにより無資格者に規定される者は①、②、③の施術(ケア)に係る表現や、「写真・画像・動画」を『広告及びホームページ、ブログなどのWebサイト、SNS等』に表示することは禁止されています。  

 

【令和7年2月 18日に厚生労働省医政局医事課は】

 

『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する意見募集の結果について』で、以下のように述べています。

 

『○本ガイドライン案P1の1において、無資格者を「あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含む)」と定義している通り、本ガイドライン案においては、免許を有していても、当該免許に係る業以外の行為を提供している者は無資格者として扱っています。その上で、本ガイドライン案P39 の3(6)の通り、無資格者が国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示を行うことは不適切である旨を示しています。』※23ページ~24ページの文章より一部抜粋。

 

『○個別の行為がどの法令に抵触するかは個別の判断になるものと考えますが、いずれにしても、無資格者においては、痛みの症状に対する施術等に係る表現はすべきでないことを示しています。』※24ページの文章より一部抜粋。

​あはき・柔整の行為以外の医業類似行為を業とすると罰則があります

【あはき法第十二条の三と第十三条の七の四が医業類似行為を業とした場合の罰則となります。】

 

第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
② 前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。

 

第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 第十二条の規定に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
② 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

​医業類似行為をすると罰則があるにもかかわらず、「医業類似行為をするには国家資格が必要です」などと謳ってしまうと、罰則の対象となります。

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