
頭の形を丸くする施術方法を解説|斜頭・絶壁の整体
あたまぁるは、東京都八王子市で赤ちゃん~大人の方々の斜頭症・絶壁頭・頭の歪み・いびつなどの頭の形に特化した整体施術を行う事業です。当店は、2021年に整体院を開業し、主にお子様を中心に施術の提供を行っております。ホームページでは、頭の形の施術方法を紹介していきます。
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「穏やかに頭を触れて」ゆがみの調整を行います

頭の形の施術は、手の外力に対し頭蓋が安定した構造を保つことが出来るようになる生後4か月から開始します。
基本的な方法としては、成長と共に変化する頭蓋の構造・形状・強度に関わらず、両手のひら全体で頭の左右を包み込むように頭皮の表層を触れたまま、呼吸に伴う胸郭の動きを見ながら手の位置を持続していきます。もしくは、触れている際に頭皮の緊張が緩んだタイミングで、頭蓋の運動に沿って表皮に微弱なずらす力を加えていく調整となります。
施術の際に、「マッサージ」・「徒手矯正」の内容はしません
例えば、頭を「手指で手の甲を押して皮膚の色が白くなる力」で押します。
すると、手の平・足の裏以外の皮膚は非常に薄いことから、手の刺激は頭蓋骨・骨と骨とが連結する縫合・泉門・骨と骨の間の結合組織に到達します。
そうすると、頭蓋は凹んだり・膨らんだり・壊れたり・位置が動いたりしないように頭蓋骨から手の力と同じ力の「内力」が発生し、併せて血圧がかかります。
つまり、頭を触れている手の圧力は「1mmHg以上」に相当し、その力で形を変える目的とした頭の施術を行うということは、「マッサージ」をして矯正していることになります。
その際、内力が抵抗できれば頭蓋は動かないことから、ゆがみは調整されません。
もしくは、手の力に内力が負けてしまえば、頭蓋に新たなゆがみを与えてしまう恐れがあります。
斜頭症・絶壁頭は、頭蓋の皮膚・筋・骨・結合組織にゆがみが生じることで、左右の頭蓋が位置的に非対称な状態です。
そのため、マッサージ・徒手矯正の力で頭蓋骨を元の形状に戻そうとしても、頭蓋骨・縫合・泉門・筋・腱膜・結合組織に影響が及べば、内力は変形をさらに進行させる可能性があります。
そのことから、形を変える目的で頭にマッサージ・徒手矯正を施すことは、「医療上通常行ってはならない医療行為」となります。
現に、医師は斜頭症・絶壁頭の治療法として、頭にマッサージ・徒手矯正を行わないことや指示・指導・推奨をしません。
そのため、マッサージを許可されている「あん摩マッサージ指圧師」・柔道整復術を許可されている「柔道整復師」であっても、免許の技法を利用して形を変える目的で頭に施術を行うことは、免許の業務に含まれておらず医療行為にあたるためできません。
以上のことから、頭の形の施術の際には、マッサージ・徒手矯正を用いません。
その上で、「手指で手の甲を押して皮膚の色が白くならない程度の力」で頭を触れると内力の発生を抑えられます。そうして、両手で持続的に頭を触れていると「呼吸に伴う目には見えない頭蓋骨の運動」が正確に行われていくことで、次第に頭皮の緊張が取れていきます。その結果として、左右の頭蓋骨が安定することで、ゆがみは調整されていきます。
「頭蓋骨の成長」を利用して、20日から30日に1回の頻度で施術を行います
頭のゆがみ改善には、調整をした頭蓋骨の位置からの「成長」による骨のリモデリング(骨の成分の吸収と再構築の改変)・縫合の補強・拡大する膨張が必要になります。
施術後は「頭蓋骨の成長」を待つため、敢えて間隔を空けて次回の施術を行います。
そうすることで、改善が難しい部分を成長で補っていきます。
そのため、施術を受けてから「20~30日後」にご予約をお願いしております。
施術の経過についてはこちら。
通う回数の目安について
非常に軽いゆがみであれば、3~5回ぐらい。
親御様やお客様自身が見た目でゆがんでいると感じる形状であれば、10回~12回の施術を推奨しております。
数回のみの施術では、調整をした頭の位置からのリモデリングを得られないからです。
※ゆがみの程度・頭蓋の剛性・施術開始の年齢・成長のスピード・個人差によっては、ゆっくり改善する場合もありますので、効果を実感されるまでに12回以上の施術を必要とする場合もあります。
※あくまでも目安になります。
施術終了のメドというものはありません。ある程度形が整い、1,2年様子を見てから再来店されるお子様もおります。
成人の時期までは骨の代謝が常に行われるため、幼年~若年層ぐらいまでは成長を利用した施術が可能です。
しかしながら、頭蓋骨の拡大・形状が変化する成長は、年齢が若いほど旺盛であることから、なるべく早い時期から施術を受けられることをおすすめします。
個人差はありますが、骨のリモデリング作用の周期の影響により、3~5回目ぐらいから変化が見られます。
施術を受けられているお子様の親御様からは、受けてから35日を経過すると形が戻ってしまうと伺うことがあります。また、施術期間中に間隔が数か月空いてしまうと、骨のリモデリングのタイミングを逃してしまいます。そのため、ある程度形が整うまでは、20日~30日の間隔で施術を受けられるのがベストです。
※当店では頭の形が少しでも良くなればという思いで施術を行っております。
そのため、施術の通う頻度と回数を推奨しておりますが、こちらから無理におすすめすることはありません。お子様の様子や親御様のご都合を見ながら施術を受けることも可能です。
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斜頭症の施術を行うにあたり、「医療行為」と「医療類似行為」について
「医療行為」とは、医師の医学的判断や技術が必要で、人体に危害を及ぼすおそれのある行為を指します。
・医業類似行為について簡単に説明します。
医療類似行為とは、医師の医学的な判断や技術を伴わない、医療行為に似た施術行為を指します。
一口に医業類似行為といっても次のように分類されます。
【医業類似行為】
1.法で認められた医業類似行為
A.あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(あはき師)
おもに腰痛・肩こり等の慢性疾患を扱います。
マッサージと併せて行われる変形徒手矯正術の場合は、肩・肘・手首・股・膝・足首の6大関節のみが対象となり、「医師の同意」が必要です。
B.柔道整復師(柔整師・接骨師、ほねつぎは同意語です)
打撲・捻挫・脱臼・骨折等の外傷を扱います。
脱臼・骨折の場合は、応急処置の場合を除き、「医師の同意」が必要です。
※法で認められた医業類似行為に、斜頭症などの頭蓋変形・絶壁頭・頭のゆがみ、いびつ・頭の形を扱いません。
◎仮に、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師として斜頭症を扱う場合は、法で認められている医業類似行為ではなく「医療行為」に分類されます。
その理由は、たとえ免許を有するものであっても、免許の技法である「あん摩・マッサージ・指圧・徒手矯正術・整復術」を頭蓋に施せば、施術の力に頭蓋は耐えられず頭蓋に危害を与える恐れがあるからです。
また、医療行為にあたらないように免許の技法を使用せず非常に弱い力で頭蓋の施術を行ったとしても、免許の業務の範疇を超えています。
それらのことから、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師は、免許の業務で斜頭症の施術ができません。
2.法に基づかない医業類似行為
カイロプラクティック、整体、オステオパシー、療術などの民間療法になります。いろいろな種類があり、独自の団体免許を出しているところもありますが、法で認められたものではありません。
そのため、施術内容が人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となります。
「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」(昭和35年1月27日 最高裁大法廷判決)
最高裁判所の判例により、人の体にただちに害を及ぼす恐れのある医業類似行為でないかぎり、職業選択の自由の範囲内で認められています。
つまり、療術・整体・カイロプラクティック・オステオパシーなどの民間療法で斜頭症の施術を行うことができます。
以上のことから、医師以外の者が「斜頭症」などの頭の形を扱う場合は、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の国家資格を所持していても「法に基づかない医業類似行為」の分類となります。
また、「マッサージ」・「徒手矯正」などの免許の技法を使用しないこと、「人の体に危害を与えない施術内容」かつ「無資格者」・「民間療法」の括りで行うことが絶対条件となります。