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斜頭症マッサージ等の施術、ケアのやり方は「医業類似行為」

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

◎現在、頭のメンテナンスの新規受付は停止中です。ご予約は、お通いを頂いているお客様のみの対応となります。

 

ご予約につきましてはこちらをご覧ください。

◎当店の頭のメンテナンスは、身体の健康や成長を願う目的で行うものです。

頭部や身体全身に手の外力を与えて「頭もしくは頭の形」を如何こうする施術(ケア)ではありません。また、施術者(ケアをする者)が、頭もしくは頭の形を成長させたり育てるものではありません。

医業類似行為は禁止されている

斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は『医業類似行為』と呼ばれる行為となります。医業類似行為は、あはき法第十二条により「どんな人であっても」業とすることを禁止されている違法行為です。

厚生労働省は、「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形『疾病、疾患』に判定しています。

 

【昭和29年(1954年)6月、仙台高裁判決】

 

『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう。』

 

【保健所は、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師などの国家資格者による斜頭症などの頭の変形の施術(ケア)について以下の見解を示しています。】

 

『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師が業務の中でする行為ではない。』

 

※マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士などの国家資格を保有する者であっても『保健所に届け出た業務以外の施術(ケア)』となることから、無資格者施術(ケア)となります。

 

※医師は(病院やクリニックでは)、斜頭症などの頭の形に対し、理学療法を除いて、手で頭部や身体全身に外力を加えるなどの施術(ケア)は行いません。また、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士に施術(ケア)の指示・同意は行いません。

 

◎斜頭症などの頭の形の施術(ケア)をする国家資格は存在しません。

 

それらのことから、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でない、疾病、疾患の施術(ケア)にあたることから『医業類似行為』となります。

​あはき法第十二条の意味

『第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』

 

※者は、「人間や人物」を表す。

※物は、「物件」を表す。

ものは、「行為や業」を表す。

 

まず、第十二条の条文では、第一条に掲げるもの』であるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許」の免許行為や免許業』を除いています。そのため、『何人も、医業類似行為を業としてはならない』という意味になります。

 

『第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」の業務範囲内である、「あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業(法で定める医業類似行為業、または法的資格制度がある医業類似行為業)」の免許行為(もの)を除いた、それ以外の医業類似行為である斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、どんな人であっても業としてはなりませんよ。

​十二条は「疾病、疾患の治療」を禁止している

【令和7年3月25日山形地方裁判所判決】

 

『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律12条が無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は、人の生命や健康に危害が生じることを防止するとともに、国民が適時に適切な医療を受ける機会を失うことを防止するところにある。そうすると、特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当するというべきである。』

 

何かを変える目的で行われる施術(ケア)『治療』に当たります。

 

一般消費者は、「頭の形・斜頭・頭の歪み・頭のいびつ・絶壁・ハチ張り・頭を丸くする・形を整える・矯正・調整・育てる」などの言葉を見た時に、「その施術(ケア)が頭の形を変えるものである」という認識をします。

 

頭においては、「形」や「斜頭など」の言葉を使わなくても、「赤ちゃんの頭マッサージ」、「赤ちゃんの頭ケア」などの言葉を見た時も同様の認識をします。また、新生児、乳幼児の頭と他者の手が接触している写真や動画を表示している場合も同様の認識をします。

 

つまり、「頭の形に係る言葉」もしくは「頭の形を変える行為」及び「赤ちゃんの頭」を表現した上で提供される場施術(ケア)は、あはき法第十二条が禁止する医業類似行為の中の「特定の疾病、疾患の治療」に当たる可能性が非常に高いです。

​疾病の治療は「医行為」にあたる

「斜頭症、短頭、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張り」などの頭の形を称して提供される施術(ケア)は、再建医学(Reconstructive Medicine)です。つまり、「医療行為・医行為」の領域となります。

 

再建医学は、変形した「皮膚、筋肉、帽状腱膜、結合組織、骨、神経、硬膜、脳脊髄液の流れ」などの偏りや発達を再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。これらは「形を変える行為」であることに相違ございません。

 

そのことから、医師以外の者が業とするのであれば、無免許医業として医師法第十七条違反の取り締まり対象となるおそれがあります。

​医業類似行為を禁止している裁判例

【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所判決】

 

『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。

 

もっとも、憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障していることからすると、上記疾病の治療又は保健の目的は、単にこれを行う者又は受ける者の主観的な期待にとどまるものでは足りず、客観的な根拠を有するものでなければならないと解される。

 

また、あん摩師等法の上記定めも、医師又は免許を有する者以外のものが業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するものと認めたためであると解されるから(最高裁判所昭和29年(あ)2990号同35年1月27日大法廷判決・刑集14巻1号33貢、同18巻4号155貢参参照)、問題とされる施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。』

 

判決文では、『疾病の治療以外の医行為や医療行為に当たらない「保健の目的」をもって行う医業類似行為も、医師以外の者が業とすることを禁止する趣旨であると理解される』と判断しています。

 

つまり、医師以外で施術(ケア)を業とする者は、頭の形を整えるなどの治療目的以外の「健康法や予防などの保健を目的」として行う施術(ケア)も禁止されるのです。

 

そのため、頭の形に対する「頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、ホームケア」などの保健指導、SNS動画の公開も全て禁止ということになります。

​広告、ウェブサイト、SNSなどに表現することは禁止

①頭の形、斜頭、短頭、長頭、頭の変形、頭の歪み、絶壁頭、ハチ張りなど:常態的な症状に対する施術。  

   

②斜頭症、短頭症、長頭症、頭蓋変形:特定の疾病、疾患に対する施術。  

   

③頭の形(斜頭、短頭、長頭)、頭の歪み、絶壁頭、ハチ張り、向き癖、反り返りに対する施術:特定の疾病に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高い。  

   

あはき柔整広告ガイドラインにより無資格者に規定される者は①、②、③の施術(ケア)に係る表現や、「写真・画像・動画」を『広告及びホームページ、ブログなどのWebサイト、SNS』に表示することは禁止されています。  

 

◎令和7年2月 18日に厚生労働省医政局医事課は、『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する意見募集の結果について』で、以下のように述べています。

 

『○本ガイドライン案P1の1において、無資格者を「あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含む)」と定義している通り、本ガイドライン案においては、免許を有していても、当該免許に係る業以外の行為を提供している者は無資格者として扱っています。その上で、本ガイドライン案P39 の3(6)の通り、無資格者が国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示を行うことは不適切である旨を示しています。』※23ページ~24ページの文章より一部抜粋。

 

『○個別の行為がどの法令に抵触するかは個別の判断になるものと考えますが、いずれにしても、無資格者においては、痛みの症状に対する施術等に係る表現はすべきでないことを示しています。』※24ページの文章より一部抜粋。

医業類似行為を業とする罰則について

【あはき法第十二条の三と第十三条の七の四が医業類似行為を業とした場合の罰則となります。】

 

第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
② 前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。

 

第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 第十二条の規定に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
② 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。​​

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