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手による斜頭症の施術(ケア)は「医業類似行為の中の医行為」

「あたまぁる」では東京都八王子市にて、頭のメンテナンスを提供する事業をしています。

◎現在、頭のメンテナンスの新規受付は停止中です。ご予約は、お通いを頂いているお客様のみの対応となります。

 

ご予約につきましてはこちらをご覧ください。

​※当店の頭のメンテナンスは、身体の健康や成長を願う目的で行うものです。

頭部や身体全身に手の外力を与えて「頭もしくは頭の形」を如何こうする施術(ケア)ではありません。また、施術者(ケアをする者)が、頭もしくは頭の形を成長させたり育てるものではありません。

​マッサージの矯正作用

頭蓋骨には『関節』が存在しません。そのことから、頭部や身体全身へのマッサージの効果による「頭蓋変形の矯正作用」は認められていません。

​手による頭部への変形の矯正

頭蓋の変形に対する、手による矯正(頭蓋矯正)は、施術を取り扱う免許を管轄する厚生労働省が公認していません。

 

※身体全身における「矯正」は、医療用語です。

医師以外で施術(ケア)を業とする者の行為が「医療のような効果がある」と誤認させてはならないことから、「斜頭症矯正、斜頭矯正、絶壁頭矯正、赤ちゃんの頭の形矯正、頭の変形の矯正、顔貌矯正、頭蓋骨矯正」などの表記をウェブサイト、SNS等に表示することは禁止です。

 

また「矯正」という表現を一般消費者が見ると「普通の施術よりも著しく優良である」「効果がある」「国家資格を必要とする施術を提供している」と誤認するおそれがあることから、品質誤認惹起行為(不正競争防止法第2条1項20号)に該当します。

 

それらのことから、斜頭症などの頭の形に対する「マッサージや矯正などの施術(ケア)」は、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の領域(業務範囲)を超えた『医業類似行為』と呼ばれる行為になります。

医業類似行為は禁止されている

昨今、医師は、世界中で行われている『手で頭部に外力を加えて頭の形を整える』手技・徒手療法について、「実証的なデータに基づかない科学的な根拠のない手技であり、危険性の指摘や、安全性や効果の科学的な評価はされていない」とする記事をウェブサイト等に公開しています。

 

この手技・徒手療法の行為が、日本国内ではどの行為に当たるのかを考えたときに、「あん摩マッサージ指圧の行為」「柔道整復の行為」「鍼灸の行為」「助産の行為」「整体・カイロプラクティック・オステオパシー・療術・リラクゼーションなどの民間療法の行為」には当てはまらないことから『医の行為・医療行為』に当たります。

『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 ◎厚生労働省の「医行為」の解釈。

 『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

しかしながら、医師は医学的エビデンスに基づかない、「手で頭部や身体全身に外力(機械的な刺激)を加える方法で、斜頭症などの頭の形の施術(ケア)する行為」を行いません。

 

そのことから、手による斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は医業類似行為と呼ばれる行為となります。医業類似行為は「人の体に害を及ぼす恐れのある行為」に規定されていることから、あはき法第十二条により「どんな人であっても」業とすることは禁止されています。

 

また、施術(ケア)は、あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為の中の「疾病・疾患の治療」に当たります。そして、疾病・疾患の治療は、『医行為・医療行為』の一種に当たることから、業とすれば『医業』となります。

 

つまり、医師以外の者が業とする場合は、無免許医業として医師法第十七条の取り締まり対象となるおそれがあります。

厚生労働省は、「斜頭症、短頭症、長頭症・頭蓋変形」などの頭の形を『疾病、疾患』に判定しています。

 

【昭和29年(1954年)6月、仙台高裁判決】

 

『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう。』

 

【保健所は、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師などの国家資格者による斜頭症などの頭の変形の施術(ケア)について以下の見解を示しています。】

 

『斜頭症、頭の変形、頭の歪み、頭のいびつ、絶壁頭、ハチ張りなどの頭の形の施術(ケア)は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・助産師が業務の中でする行為ではない。

施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。医療行為になる。業務の範囲外の行為になる。万が一、業務範囲外の行為で施術事故を負わせてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険はおりない。それらのことから、「施術(ケア)を提供している所には行かずに別の所をあたってほしい」という指導をしている。』

 

※マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士などの国家資格を保有する者であっても『保健所に届け出た業務以外の施術(ケア)』となることから、無資格者施術(ケア)となります。

 

※保健所に届出が必要な施術業務は、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産」の行為(業務)。それ以外の施術(ケア)は、業務範囲外の行為なので、保健所は届出を受理しません。つまり、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師の国家資格は、頭の形を取り扱う『一定の資格』ではありません。

 

◎斜頭症などの頭の形の施術(ケア)をする国家資格は存在しません。つまり、「あはき業、柔道整復業、助産業」とは全く異なる業務であることから、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師の国家資格を必要とする施術(ケア)ではありません。

 

それらのことから、頭の形の施術(ケア)は、法令で正式にその資格を認められたものがする行為ではない、疾病、疾患の施術(ケア)にあたることから『医業類似行為』となります。​

​あはき法第十二条の意味

『第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』

 

※者は、「人間や人物」を表す。

※物は、「物件」を表す。

ものは、「行為や業」を表す。

 

まず、第十二条の条文では、第一条に掲げるもの』であるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許」の免許行為や免許業』を除いています。そのため、『何人も、医業類似行為を業としてはならない』という意味になります。

 

【十二条の解釈】

 

①『第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」の業務範囲内である、「あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業(法で定める医業類似行為業・法的資格制度がある医業類似行為業)」の免許行為(もの)を除いた、「医業類似行為」と呼ばれる施術(ケア)行為は、どんな人であっても業としてはなりませんよ。』

 

②『第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」を持つ者は、それぞれの免許の業務範囲内である「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」の医業類似行為(免許行為)を業とするのであれば、十二条の規制には入りませんよ。ですが、あはき・柔整の免許者は、業務範囲以外の「医業類似行為」と呼ばれる行為を提供すると、十二条の規制の対象に入るため、業としてはなりませんよ。』

 

③『医師以外の者で第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許」を受けていない者が「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」の医業類似行為(免許行為)を提供すると、無免許あはき業、無免許柔道整復業、無免許医業として「医業類似行為」と呼ばれる行為となるため、無免許であはき、柔道整復の行為を業としてはなりませんよ。』

​医業類似行為を禁止している裁判例

【令和7年(2025)年3月25日の山形地方裁判所の理学療法士の資格を保有している整体院のスタッフによる無免許あはき業の医業類似行為に対する判決】

 

『(1)本件整体院のスタッフは理学療法士の資格を保有している一方、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていないから、医師の指示を受けずに医業類似行為を業とすることはできない(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律12条、理学療法士及び作業療法士法第15条2項)。』

 

※判決文は、先程のあはき法第十二条の解釈の③に該当します。

 

◎厚生労働省の医業類似行為の定義。

 

『「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれるとしている。』

 

厚生労働省は、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為も「医業類似行為」に規定しています。

・あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」は、法で定める医業類似行為。

・あはき、柔整の行為以外の「整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、リラクゼーション、骨盤矯正、小顔矯正などの民間療法」は、法に定めのない医業類似行為。

※理学療法士が医師の指示のもとで行う理学療法は「医療行為」。

 

◎令和7年2月 18日に厚生労働省医政局医事課は、『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する意見募集の結果について』で、以下のように述べています。

 

『○あはき、柔整の行為は、厚生労働大臣の免許を有する者のみに認められているものであり、これら一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為であると解しており、これに基づき、広告規制の考え方を示したものです。(2ページより一部抜粋)』

 

※あはき、柔整の行為というのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許を持つ者がそれぞれの業務の範囲内でする「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の医業類似行為(免許行為)」を指す。

◎理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第15条2項。

『第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。

 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条の規定は、適用しない。

3 前二項の規定は、第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。』

 

▶判決文から、理学療法士は、医師の指示のもとであれば、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていなくても、「理学療法として、マッサージの医業類似行為(あん摩マッサージ指圧の免許行為)を業とすることは差し支えない」と理解することができます。

 

※医師は、斜頭症などの頭の形、赤ちゃんの向き癖に対する診療の補助として、理学療法士に「理学療法」の指示をします。しかしながら、医師は理学療法として、頭部や身体全身に手の機械的な刺激を与えて「頭の形を整えたり」「向き癖の改善」を目的として行うマッサージ等の施術(ケア)の指示は一切しません。それらは、あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為に該当するからです。

 

決して、『あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていれば、あはき、柔整の行為以外の医業類似行為を業として良いですよ!』という判決ではありません。

​​

​【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所の理学療法士の資格を保有している整体院のスタッフによる無免許あはき業の医業類似行為に対する判決】

 

『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。

 

もっとも、憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障していることからすると、上記疾病の治療又は保健の目的は、単にこれを行う者又は受ける者の主観的な期待にとどまるものでは足りず、客観的な根拠を有するものでなければならないと解される。

 

また、あん摩師等法の上記定めも、医師又は免許を有する者以外のものが業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するものと認めたためであると解されるから(最高裁判所昭和29年(あ)2990号同35年1月27日大法廷判決・刑集14巻1号33貢、同18巻4号155貢参参照)、問題とされる施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。』

 

▶斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、保健所に届け出た業務以外の疾病・疾患の施術(ケア)なので、「あはき、柔整の行為以外」の医業類似行為となります。そのため、整体院の他に「治療院・鍼灸院・接骨院・整骨院・助産院」などに在籍するスタッフが、マッサージ師・鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士の国家資格を保有していても、あはき、柔整の行為以外の医業類似行為を業とすることは、医師が行う『医行為・医療行為の一種を業とする医業』であることからできません。

 

※何かを変える目的で行われる施術(ケア)は『治療』に当たります。

 

一般消費者は、「頭の形・斜頭・頭の歪み・頭のいびつ・絶壁・ハチ張り・頭を丸くする・形を整える・矯正・調整・育てる」などの言葉を見た時に『その施術(ケア)が頭の形を変えるものである』という認識をします。

 

頭においては、「形」や「斜頭など」の言葉を使わなくても、「赤ちゃんの頭マッサージ」、「赤ちゃんの頭ケア」などの言葉を見た時も同様の認識をします。また、新生児、乳幼児の頭と他者の手が接触している写真や動画を表示している場合も同様の認識をします。

 

つまり、「頭の形に係る言葉」もしくは「頭の形を変える行為」及び「赤ちゃんの頭」を表現した上で提供される施術(ケア)は「疾病・疾患の治療」、つまり『医行為・医療行為』に当たる可能性が非常に高いです。

 

『頭蓋骨に向けた施術(ケア)ではない、マッサージや矯正ではない、ソフトな施術(ケア)、医療行為ではない、民間療法である、5グラムタッチで安全に行う、頭の形を変えるのではなく成長させている、頭を触れずに全身のケアを行う』などと主張しても、頭の形に係る表現を謳ったり、「ビフォーアフター、症例、比較、施術(ケア)前後、経過などの写真や動画の表示」をして、「変化、改善、効果、成長」が見られるのであれば「医療行為、医行為、あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為」を提供している以外の何者でもありません。

 

※判決文にある『人の健康に害を及ぼすおそれがある』というのは、乱暴な行為や施術者が人体に向けて全体重を乗せて施術する行為ではなく「治療行為」を指します。そのため、たとえ非常に弱い力の施術(ケア)であっても、仮にも頭の形の施術(ケア)をするのであれば「人体に危害を及ぼすおそれは0ではない」と見なされ、禁止処罰の対象となるおそれがあります。

 

斜頭症などの頭の形の施術(ケア)は、たとえ『どんなに医学的知識を学ぼうが、施術経験豊富であろうが、国で認められている免許を保有していようが、施術(ケア)方法が「強かろうが弱かろうが、痛みが有ろうが無かろうが、危険であろうが安全であろうが、医療行為や民間療法であろうが、あん摩マッサージ指圧・整体・カイロプラクティック・オステオパシー・療術であろうが」が何であれ』、人体に危害を及ぼすおそれのある行為を否定できないことから、どんな人であってもあはき法第十二条により禁止されているのです。

 

判決文では、医業類似行為の中の疾病の治療以外の「保健の目的」をもって行う行為も『医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』と判断しています。

つまり、医師以外で施術(ケア)を業とする者は、頭の形を整えるなどの治療目的以外の「健康法や予防などの保健を目的」として行う施術(ケア)も禁止されるのです。

そのため、頭の形に対する『頭や体へのマッサージの仕方、向き癖の対策の指導、抱っこの仕方、寝かせ方のアドバイス、ストレッチ、ホームケア』などの保健指導は禁止となります。

 

同様に、頭の形に係る「写真・画像・動画」を『広告及びホームページ、ブログなどのWebサイト、SNS等』に表示することも禁止となります。

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