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斜頭症などの頭の形の施術に関する法律|あたまぁる|東京都八王子市

時折、頭の施術中にお客様から「なんでマッサージはしないの?」「押したりしないの?」「なんでただ触っているだけなの?」「もっとグイグイ動かすのかと思った」「全身の施術はしないの?」と伺うことがあります。それには法律上の理由があります。

 

簡潔に言うと「手で頭の形を施術する国家資格」は存在しません。そのことから、斜頭症などの頭の形の施術は医業類似行為」に分類されます。
そのため、マッサージ、矯正は当然のことながら、
「誰であれ」治療や改善などの形を変える目的とした施術方法はできません。

 

当施術者は法律に則った施術を行っております。以下では、頭蓋の施術に関する法律について解説していきます。

医業類似行為の定義

昭和29年(1954年)6月に仙台高裁は『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう』と述べています。
※厚生労働省や国、行政、有識者らが定義・規定する医業類似行為について解説をすると、法律である「あはき法第十二条」と一致していない部分があるため割愛します。

頭蓋変形は「疾病・疾患」にあたる

頭蓋変形(頭の形)は「斜頭症・短頭症・長頭症・頭蓋縫合の早期癒合」による変形に分類されます。厚生労働省は、頭蓋縫合の早期癒合の変形を除く、乳児の外圧による頭蓋変形(変形性斜頭及び変形性短頭症)を「疾病・疾患」に指定しています。
赤ちゃんが寝ているときの寝方の癖や向き癖が原因で、頭が床や寝具から外圧を受けて、後頭部に平坦化が現れた頭蓋変形も疾病・疾患に入ります。

 

手による斜頭症などの頭蓋変形や頭の形の施術は、仙台高裁の判決文から「医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないもの」に該当するので「医業類似行為」に分類されます。
また、
判決文から読み解くと、医業類似行為は、医療免許から外れた行為なるので「無資格者の施術」になります。
そのため、医業類似行為は国家資格を必要とする施術ではありません。
また、医師、医師の指示のもとで行う理学療法士以外の国家資格は「頭の形」を取り扱う「一定の資格」でありません。

赤ちゃんの向き癖の施術は医業類似行為に該当する

「向き癖」や「反り返り」は症状ではありませんが「斜頭症などの頭蓋変形の原因となる可能性を含んでいるものに対する施術」にあたる可能性が高いことから医業類似行為に分類されます。
そのため、赤ちゃんの向き癖や反り返りを「改善する」「良くする」などと謳う施術は、医業類似行為の中で禁止する疾病の治療に該当します。
※医師の指示のもとで理学療法士が行う理学療法は除く。

 

また、頭蓋変形のリスクとなる「先天性の筋性斜頸」に対し、医師は「マッサージや徒手矯正は、かえって筋肉の緊張を強めてしまうので受けてはならない」とする注意喚起をしています。向き癖が原因で斜頸になり、斜頸が原因で向き癖になることもあります。
そのことから、病院以外での「向き癖の改善」を謳う施術は、医業類似行為の中で禁止されているので注意が必要です。

あはき法第十二条の意味

あはき法第十二条では『何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』と定めております。
※あはき法第十二条の条文は、昭和二十二年以降、法令改正されていません。
国が制定する法は、憲法をトップとして「憲法→法律→政令→内閣府令・省令→告示」というヒエラルキーがあります。
つまり、上位の法と矛盾する下位の法は無効となることを意味します。法律である「あはき法」と矛盾する規定の政令や厚生労働省や総務省の省令であれば無効となります。

 

あはき法第十二条は「何人も、医業類似行為を業としてはならないという意味になります。
「どんな人であっても、いかなる人も、誰でも、例外なく、国家資格の有無に関わらず」すべての人が医業類似行為を業とすることは禁止されています。

​十二条の「第一条に掲げるもの」の中に頭蓋変形は入らない

あはき法第一条では『第一条 医師以外ので、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとするは、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。』と定めております。

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の専門学校の「学科」「理論」「実技(手技)」「試験」「技術基準」に「斜頭症などの頭蓋変形、絶壁頭、ハチ張り、頭のゆがみ、頭のいびつなどの頭の形の施術」「頭の形を変える目的で頭や身体に行う施術」は含まれません。また、向き癖の施術も含まれません。
そのことから、あはき法第十二条の「第一条に掲げる
もの」である「あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうの免許の業」の中に頭の形の施術は入りません。

 

仮に、手による頭の形の施術が第一条に掲げるもの」に入るのであれば、医療上マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復の手技を必要とする症状となるため「健康保険適用」になりますが、国家資格者を必要とする施術とは全く異なるため「保険適用外」になります。

​頭蓋の矯正は理学療法の範囲で行う施術

日本では医療上、手で頭蓋骨に直接刺激を加えて頭の形を矯正する「斜頭症矯正」「斜頭矯正」「絶壁矯正」「頭の形の矯正」などの技法は存在しません。それらの技法は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の行為には含まれないことから「あはき法第十二条が禁止する医業類似行為」に該当します。

 

頭蓋変形に対する矯正というのは、1960年代から医師や理学療法士が、赤ちゃんが頭の形のいびつや斜頭などの変形を発症したことによって現れる「運動発達の遅滞」を予防する目的で、乳幼児に対する運動発達を促すための「運動療法」を意味します。

 

そのことから、頭蓋矯正は「育児体操、ボイダ法、ホバーズ法、ポジショニング」などの理学療法のことを指します。つまり、手で頭蓋骨に直接矯正を行うことは危険な行為なので、当時から医業類似行為として禁止されているのです。

変形の矯正は「関節」に行う施術方法

あん摩マッサージ指圧師が行う「押す、こねる、さする、なでる、揉む、叩く、引っ張る」などの「マッサージ」の効果には、形態的および機能的な異常を正常な状態に戻そうとする「変形の矯正作用」が「関節」にあることから、関節の動きを良くする目的として「マッサージ」及び「変形徒手矯正術」が行われます。
※変形の矯正作用というのは、関節の動きが正常でない場合に、その動きを阻害している滲出物の吸収を促したり、関節周囲の筋肉・腱・靭帯の癒着を剝がして動きを良くする作用です。

 

しかしながら、あん摩マッサージ指圧師が、変形の矯正作用を求めて関節が存在しない「頭蓋」にマッサージや変形徒手矯正術を施すことは、免許で許されている矯正とは全く異なり「医業類似行為の中で禁止されている行為」に該当します。そのため、斜頭症などの頭の形に対するマッサージや矯正は、あん摩マッサージ指圧師の業務外になります。
※免許の業務外の行為を業務の中で行うことは禁止されています。

 

身体に起きた変形に対して行うマッサージと矯正は「脳血管障害の後遺症、加齢による関節拘縮や筋力低下、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症」等の傷病に対して「関節」行われるものであり、赤ちゃん、幼児、学生、大人の頭蓋に行う施術方法ではありません。

 

それらのことから、法的に頭蓋矯正が認められているのは、ヘルメット療法による「頭蓋形状矯正ヘルメット」と「医師の指示のもとで理学療法士が行う理学療法」のみで、手で頭に行う頭蓋矯正は「誰であれ」認められていません。
斜頭症矯正を希望される場合、まずはヘルメット療法を扱う頭蓋骨専門の病院を受診しましょう。病院以外の頭蓋変形矯正は違法行為で危険です。

十二条の「もの」を「者」と読み替えて業務をするのは法律違反になる

※あはき法第十二条の法文にある「第一条に掲げるものを除く外」の「もの」は、ひらがなで「もの」と定めているので、漢字の「者」や「物」ではありません。

 

例えば、十二条を「何人も、第一条に掲げるを除く外、医業類似行為を業としてはならない。」と読み替えて解釈すると、「第一条に掲げるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持つ以外は医業類似行為を業としてはならない」「第一条に掲げる者が行う免許の行為も医業類似行為になる」という意味になります。

 

【あはき法では医業類似行為をすると「罰則」があります】

 

仮に、マッサージ師や鍼灸師が医業類似行為を容認されているのであれば、わざわざあはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)に医業類似行為を禁止する原則や罰則を設けなくてもいいのでは?という疑問が生じます。

 

『第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者』

 

『第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 第十二条の規定に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
② 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。』

 

そのことから、医業類似行為をすると罰則があるにもかかわらず、十二条の意味が「第一条に掲げる者は医業類似行為をしても良い」のであれば、法的に矛盾が生じます。
また、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術行為は医業類似行為になる」という意味であれば、あん摩マッサージ指圧師がマッサージを行った場合でも罰則が生じることになります。

 

その結果として、十二条を「第一条に掲げるを除く外」と読み替えて解釈をすると、あはき法第十二条」と「あはき法第十二条の三」「あはき法第十三条の七の四」との食い違いが生じるのです。

 

それらのことから、あはき法第十二条を「第一条に掲げるを除く外」と読んで、「斜頭症矯正は医業類似行為なので、マッサージ師や鍼灸師の免許を持つ以外の整体師や無資格者が業とするのは違法行為で危険です」とする解釈を掲載して、マッサージ師、鍼灸師および柔道整復師が頭の形の施術を業務とすることは法律違反になります。

​十二条の「もの」は免許の「行為」や「業務」を指す

あはき法第十二条の「第一条に掲げるものを除く外」の第一条に掲げる」を指すのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師の「免許」になります。

 

・「者」は「人間」や「人物」を表します。
・「物」は「物件」を表します。
・「
もの」は、「人間」「人物」「物件」ではなく、「行為」や「業」を表します。

つまり、「第一条に掲げるもの」は、第一条に掲げるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師の「免許を持つ者(免許者)」や「免許の土地や建物」を指すのではなく、第一条に掲げるあん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうの「免許の行為(免許行為)」や「免許の業務(免許の業務範囲)」を指します。

 

そして、「第一条に掲げるものを除く外」は、第一条に掲げるあん摩マッサージ指圧、はり又はきゆうの「免許の行為以外」「免許の業務範囲以外」の施術行為を表します。

 

それらのことから、あはき法第十二条の『何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。』は、「誰であれ、第一条に掲げるあん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうの免許行為(業務範囲)以外の医業類似行為と呼ばれる施術行為は業としてはなりませんよ。」と述べているのです。

 

第一条の免許行為者が行えるのは「免許範囲の業務」だけであり、それを逸脱して自身の免許範囲から外れた医業類似行為まで業務としてはならないのです。

 

マッサージ師、鍼灸師および柔道整復師は「業務の範囲内で治療行為がおこなえる」ので、業務外(免許外)の行為である「斜頭症」や「赤ちゃんや大人の頭の形」の施術にまで踏み込まないように忠告する。
もう一つは、「あはきの行為は免許行為になるので、医業類似行為に含まれませんよ」という念を押した法律です。

 

あはき法第十二条では、無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨でありますが、マッサージ師、鍼灸師および柔道整復師が免許から外れる施術行為は、国家資格を持っていない無資格者による施術行為と同類になります。国家資格を必要とする施術ではないからです。そのため、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が医業類似行為を行う場合は、無資格者になります。

 

※なお、第十二条では「ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」と記されています。
柔道整復師が柔道整復師法で認められた範囲内で接骨(骨折・脱臼・捻挫・打撲・筋腱軟部組織の損傷)を業とする場合は、十二条の制限を受けないことを意味します。

​あはき法第十二条の中で禁止されている事項

あはき法第十二条では、医業類似行為の中でも「疾病の治療」を目的とした施術を禁止しています。斜頭症などの頭蓋変形や頭の形に対し、手で頭や身体に行う施術が「治療、改善、解消、緩和」を目的とする場合は、あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為に該当します。
※「医師の指示のもと」で理学療法士が行う理学療法は、医療行為に該当するので除く。

 

何かを変える目的で行われる施術は「治療」にあたります。
・斜頭症の改善を目的とした頭蓋骨への施術。
手で頭や身体全身に行う頭の形の施術が「頭の形を変える」目的。
・頭の形を
「整える」行為。
・頭蓋や身体の発達や機能を
「調整」する行為。

・頭の形を「丸くする、丸く育てる、丸くしたい方、綺麗にする、なおす、良くする、修復する」「絶壁やハチ張りを根本改善する」「悩みを解消する」などの表現。
これらは「頭蓋矯正」の範囲となることから「疾病の治療」を目的とした施術に該当します。
病院以外の「赤ちゃんや大人の頭の形矯正」「斜頭症矯正」「絶壁頭矯正」「斜頭矯正」「頭蓋変形矯正」「頭蓋骨矯正」「頭蓋調整」「小顔矯正」「顔貌矯正」を名乗る施術の提供は明確な違法行為になります。
「骨に力が加わる程度の強さで、ゆっくりと頭の片側の骨を後方へもっていくように動かす」などの施術方法は「頭蓋矯正」です。

 

「あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、変形徒手矯正術、柔道整復(接骨や整骨)、整体、操体、カイロプラクティク、オステオパシー、療術、助産師の施術行為、理学療法、頭の形ケア、赤ちゃん整体、民間療法」などの全ての手技療法が、頭蓋矯正の範囲となる行為であれば疾病の治療に該当し、あはき法第十二条に抵触する違法行為になります。

※医師の指示のもとで理学療法士が行う理学療法は除く。

 

上記に挙げた全ての手技療法の中に頭蓋療法が存在しますが、あくまでも不定愁訴を改善する目的で行われていた方法でした。それが、1990年代から斜頭症人口が爆発的に増加した影響を利用して、上記に挙げた手技療法を行う者たちが頭蓋療法を応用して、頭の形を改善する領域にまで踏み込んでしまったのです。

 

あはき法第十二条は「何人も」と定めているので「全国民」が該当する法律です。そのため、たとえ医師や国家元首であっても、疾病の治療をしてはならないのです。
現に、医師は、斜頭症や絶壁頭など頭の形に対する治療法として、頭に手によるマッサージや矯正などの施術を行いません。また、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士に施術の指示をしません。

 

一般消費者に対し、禁止する医業類似行為に該当する施術が「必ず改善する保証がない」「丸くなる保証がない」「あはき法に該当しない」「国家資格所持」「保健所登録」「医療費控除対象」「民間療法」「医療行為ではない」「無資格者の施術は危険」「優しくソフト」「業務範囲」「安全性」などを謳うことで、あたかも適法に行われている医業類似行為であると認識する掲載は、品質誤認表示に該当し「景品表示法」に抵触するおそれがあります。

 

※医業類似行為は「保健」の目的であれば禁止されていません。​保健を目的とした医業類似行為を行う場合は、国家資格を必要とする免許本来の業務ではなく「民間療法」になります。

 

斜頭症の施術はどんな人であっても、医師以外の国家資格である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」の免許の業務範囲以外の施術行為と呼ばれる医業類似行為に該当します。斜頭症の改善を目的とした頭蓋骨への施術は「疾病の治療」を目的とする行為に位置づけられているため、医師法やあはき法第十二条などに抵触する違法行為となります。

 

頭の形を整える施術は、医業類似行為に該当します。この施術を行えるのは、国家資格である「医師」の資格を持つ施術者のみであり、これら以外の者が施術を行うと、法的に処罰の対象となる可能性があります。特に「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」「助産師」「医師の指示がない理学療法士」「整体師」は、頭蓋の変形に対して医療行為は行えず、民間療法の範囲であるため、改善を目的とした施術ができません。

 

いかなる人による斜頭症矯正は医業類似行為なので、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業は医業類似行為には当たらないが、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師の資格を持っている者が行うと医師法やあはき法第12条に抵触する違法行為です。

なぜ、禁止されているのか

なぜ、医業類似行為の中で疾病の治療が禁止されているのかというと「誰であれ、人の体や健康に害を与えるおそれがある」からです。また、疾病の治療は効果の有無にかかわらず、誰が行っても有害性が認められた事例があるからです。また、人の体に害を及ぼさなくても、疾病の回復を遅らせてしまう事例が多数確認されたからです。

 

頭の形の施術において「人体に危害を及ぼすおそれのある行為」というのは、たとえ非常に弱い施術であっても「形を変えようとすれば」人の体や健康に害を与える可能性は0ではないという意味になります。
つまり、施術方法が「優しくソフトな5g以下タッチ」であっても「頭の形を整える」のであれば、人体に危害を及ぼすおそれのある違法行為になるのです。

 

また、第十二条の三では「都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき」と述べていますが、衛生上特に害がある行為というのは、「疾病の治療」のことを意味します。

 

2018年には日本でヘルメットが医療機器として正式に承認されています。
医師以外の者が「ヘルメット治療を希望されない方」「ヘルメット療法のデメリット」などのヘルメット以外の選択肢である医業類似行為への誘引をする投稿は、赤ちゃんの頭の形に対して適切な時期に医療を受ける機会を失わせる恐れがあり、それが元で疾病の治療回復の時期を遅らせる可能性があることから、医療法やあはき法第十二条に抵触するおそれがあります。
また、ヘルメット療法を受けている期間中に
併用して手による施術を行えるのは、医師の指示のもとで行う理学療法士による理学療法のみです。

疾病の治療は「医行為」である

医業類似行為の中で禁じている疾病の治療は、医師が行う「医行為」に該当します。そして、それを業務とすれば「医業」になります。
医師以外の者が、頭の形を変える旨の
掲載をして営業している場合には、あはき法の他に医師法・医療法に抵触し処罰の対象となります。

保健所は「民間療法の範囲で行う施術」と判断をしている

2023年に、地域の施術所を管轄する「保健所」に、あんまマッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師による頭蓋変形の施術について問い合わせたところ。
『施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。業務の範囲外の行為になる。医療行為になる。業務外の施術で万が一事故を起こしてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険が下りない。そのことから、利用者にはそこには行かず別の所をあたってほしいという指導をしている。施術は民間療法になる。そのため、危害を与えないように』という回答でした。
※「危害を与えないように」ということは
「治療行為を行ってはならない」という意味になります。

 

保健所と厚生局への届出(登録)は、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、分娩介助の免許行為を専用施術室で行うためにするものです。
仮に、医業類似行為を治療院、マッサージ院、接骨院、整骨院、鍼灸院、助産院の専用施術室または専用施術室外で行うために保健所へ届出をした場合は、当然ながら受理しません。
そもそも、医業類似行為は法律で禁止されているので、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、助産師が届出をするなどの一定の要件を満たしたところで、斜頭症などの頭の形の施術業務を保健所登録を受けた専用施術室で行うことは禁止されているのです。
そのことから、医師以外の国家資格者が医業類似行為を行う場合は、保健所登録から外れた無資格者として行い、免許行為や治療行為ではない民間療法でなければなりません。

 

仮に、医師の指示や同意を受けたとしても、斜頭症などの頭の形の施術自体がマッサージ師、鍼灸師、柔道整復師等の免許の業務の範疇を越えているため、「国家資格者として」「業務範囲内として」「免許の治療行為として」行うことはできません。

医業類似行為に関する広告は禁止されている

医業類似行為に関する広告の規制は「あはき法第7条」に準用して「全国民」に適用されます。誰であれ、技能、施術方法又は経歴、頭の形に関する広告は禁止です。
※当然ながらインターネットやSNS広告も含まれます。
違反すると「あはき法第7条」の規定により30万円以下の罰金に処せられます。

​山形地方裁判所の医業類似行為の判決について

結論から言うと、山形地方裁判所の判決で、頭の形を改善する目的で行われる整体は医業類似行為の中で禁止されている治療行為にあたり、マッサージ師でないが行うと違法行為となる判例は出ていません。

 

令和7年(2025年)9月24日山形地方裁判所は、『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外のについては、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有するの限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外のがこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。
もっとも、憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障していることからすると、上記疾病の治療又は保健の目的は、単にこれを行う又は受けるの主観的な期待にとどまるものでは足りず、客観的な根拠を有するものでなければならないと解される。
また、あん摩師等法の上記定めも、医師又は免許を有する以外の
ものが業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反するものと認めたためであると解されるから(最高裁判所昭和29年(あ)2990号同35年1月27日大法廷判決・刑集14巻1号33貢、同18巻4号155貢参参照)、問題とされる施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。』と述べています。

「整体は違法」という判決ではない

【山形地方裁判所の判決文にある「問題とされる施術」というのは】
・マッサージ師の免許を持たない理学療法士のみが在籍している整体院が、医師の指示なしに医業類似行為(マッサージ師の免許行為等)を行っていた疑い。
・医業類似行為で禁止されている疾病の治療を行っていた疑い。それを適法であるかのように疾病の治療や根本改善を掲載していた。
とされる問題です。
それに対し、裁判所は整体院に対し「全ての医業類似行為に関する表示の禁止と削除」の指示をする判決を下しています。

 

※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持たない者が「あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復」の行為を行えば、医業類似行為になります。そのため、理学療法士が医師の指示なしに、あはきの免許行為をすれば医業類似行為になります。

 

この判決は、整体院で勤務する理学療法士が人の健康に害を与えない「整体の行為」とは異なる、あん摩マッサージ指圧の行為や医業類似行為の中で禁止されている疾病に対する治療や改善を目的とした施術を行っていた疑いに対する判決であるため「整体は違法」という判決ではありません。

 

また、判決文では「医師又は免許を有する以外が」ではなく「医師又は免許を有する以外のもの」と述べています。
「医師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持っている以外のあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの免許行為(ものを業として医業類似行為を行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあり、公共の福祉に反する行為(もの)と認めたためである」と判断をしているのです。

 

そのことから、司法は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持っているは医業類似行為をしても良いが、それ以外のはしてはならない」とする判断をしていません。
この判決の趣旨として司法は「医師以外のあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの免許行為は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が認められ、それ以外の医業類似行為は医師以外の者は業としてはならない」と言っているのです。

 

斜頭症などの頭蓋変形や頭の形を改善する目的で行う施術は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の免許行為の中に入らないので、判決文にある「それ以外の医業類似行為」に含まれます。
・「医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。」

・「人の健康に害を及ぼすおそれがあるという場合に、それが、あん摩師法12条本文において禁止されている医業類似行為に該当することとなると解される。」
と述べている部分に該当します。

 

それらのことから、整体による斜頭症の施術が治療・改善・解消・緩和を目的とせず「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」であれば、あはき法第十二条に抵触する違法行為ではないのです。

 

今回の判決を一部のマッサージ師が逆手に取り、「医業類似行為である斜頭症矯正や頭の形の改善を行えるのはマッサージ師の資格をもつのみが行えることがわかりました。整体は違法という判決がでてます」などと荒唐無稽な投稿をしているため注意が必要です。誰が行っても、医業類似行為による疾病の治療は、いつ事故が起きてもおかしくない非常に危険な行為です。

​あはき柔整広告ガイドラインについて

「無資格者」の定義

令和7年2月18日に発表された「あはき・柔整広告ガイドライン」で、厚生労働省は以下の2つを「無資格者」と定義しています。
・1つ目は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家資格を有していない者。

・2つ目は、上記などの国家資格を所有しているが、当該免許の業務外の行為を行っている者。

 

つまり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家資格を持つ者が、斜頭症などの頭の形や向き癖の施術を行う場合は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の業務範囲から外れた業務外の行為になるので無資格者になります。
また「歯科衛生士」「助産師」医師の指示なしに「看護師」「理学療法士」「作業療法士」が施術を行う場合も、無資格者になります。
そのことから、医師以外の者が斜頭症などの頭の形や向き癖の施術を行う場合は、無資格者になります。

 

赤ちゃん~大人の頭の形の施術に対し「国家資格者が担当するのでご安心ください」「法律では医業類似行為なのでマッサージ師の資格が必要です」「整体院ではなく保健所登録を受けた治療院なので安心して施術を受けられます」「マッサージ師の資格が望ましい」「当院の施術は医療費控除対象になる」などの投稿をしている者が、国家資格を持つ者であっても「無資格者」になります。

 

無資格者の場合、厚生労働省の規定では「整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術」などの民間療法の範囲になります。民間療法は国家資格に含まれません。
そのことから、国家資格者が斜頭症の施術を整体師として行う場合も、無資格者になります。その際
「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」でなければならないので、治療行為はできません。

 

また、「医師」または「医師の指示のもとで行う理学療法士」以外の者が斜頭症などの頭の形や向き癖や反り返りをケアする指導をすると、あはき柔整等の免許に係る業以外の「特定の疾患または疾患の原因に対する無資格者の指導」に該当するため禁止です。


つまり、斜頭症などの頭の形や向き癖の施術は、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師による治療の対価とは全く異なります。
※税務署は、「頭の形の施術が、国家資格者によるものであっても、厚生労働省のガイドラインにより業務外の無資格者の行為になるのであれば、医療費控除の対象にはならない」という回答でした。
ガイドラインについては、知らない税務署が多く存在することから、「頭の形の施術がマッサージ師・鍼灸師・柔道整復師によるものなので医療費控除対象になりますか?」と伺えば、税務署は当然「なります」という回答になるのです。しかしながら、ガイドラインの存在があることについて伺うと、「ならない」という回答でした。
そのことから、業務外(免許外)の無資格行為は、マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師等の免許行為による「施術の対価」とは全く異なるため、「医療費控除対象外」になります。
そもそも
、「誰であれ」医業類似行為の中で疾病の治療は「あはき法第十二条」で禁止されていることから、斜頭症などの頭の形に対し、手による頭蓋矯正の範囲に入る治療行為は医療費控除対象にはなりません。

 

それらのことから、病院以外の「治療院・鍼灸院・マッサージ院・接骨院・整骨院・助産院・整体院・療術院・カイロプラクティック・オステオパシー」などの施設で行われる頭の形の施術は、無資格者として行う民間療法になります。

 

厚生労働省は今回のガイドラインにより、「あはき法第十二条」を遵守せずに、治療の業務範囲を医業類似行為にまで広げている「マッサージ師」「鍼灸師」「柔道整復師」に対し、「それは無資格者になるので禁止ですよ」と明確に公表したのです。

 

医師以外の者が行う、頭の形の施術に関しては「国家資格を持つ者なので無資格者ではない」「国家資格が必要」「◯◯師が担当する」「◯◯士による施術」という掲載をしても通用しません。

​無資格者に該当する者の広告やウェブサイト等の掲載を禁止している

・赤ちゃんの「斜頭症」「短頭症」「長頭症」等の症状に対する施術。
・「斜頭、短頭、長頭」「頭の形」「頭のゆがみ、頭のいびつ、頭の左右差」「耳の位置の左右差」「絶壁、ハチ張り」「顔の歪み」「向き癖」等の常態的な症状に対する施術。
これらの表現は、斜頭症、短頭症、長頭症に対する施術、或いは斜頭症など頭蓋変形の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いです。
ガイドラインは法律ではありませんが「あはき法、柔道整復師法、医師法、医療法、薬機法、景品表示法、健康増進法、不正競争防止法」などの法律が根拠となっています。

 

そのため、ガイドラインでは、無資格者に該当する者が「特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術」について広告及びウェブサイト等(ホームページ・SNS・ブログなど)掲載すると、これらの法律に抵触するので「載せてはいけませんよ」と言っているのです。また、厚生労働省はガイドラインの違反を繰り返す場合「刑事告訴も辞さない」と公表しています。

​当店の頭の施術について

当施術者は、柔道整復師の免許を所持していますが、頭の施術は接骨業務や柔道整復術に含まれないので、「民間療法」になります。また、治療を目的とするものではなく、健康を守り、保つこと、予防することなどの「保健」を目的としております。
施術は保険適用外の自費になります。

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