
斜頭症マッサージ は医業類似行為|施術方法を解説|西八王子
あたまぁるは、東京都八王子市で「頭の施術」を行う事業です。当店は、2021年に整体院を開業し、主にお子様を中心に施術を提供しております。※無料相談も行っております。
はじめての方はこちらをご覧ください。
「斜頭症・頭の形」の施術は「医業類似行為」に分類
頭蓋変形は疾病・疾患にあたる

頭蓋変形は「斜頭症・短頭症・長頭症・頭蓋縫合の早期癒合」による変形に分類されます。
厚生労働省は、乳児の外圧による頭蓋変形(変形性斜頭及び変形性短頭症)を疾病・疾患に指定しています。
医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会の進め方(案)では、以下の通りに発表しています。
マッサージによる「変形の矯正作用」は認められていない
マッサージ師・柔道整復師の手技による効果として「変形の矯正作用」が認められているのは「関節」であり、国家資格者によるマッサージ・矯正の施術は、関節の動きを良くする目的で行われます。
そのことから、あはき・柔整の免許では、斜頭症などの頭蓋変形・頭の形に対し、変形の矯正作用を利用して「頭」に指圧・按摩・マッサージ・矯正術・柔道整復を施すことは一切認められていません。
※現に、医師・歯科医師は、斜頭症・絶壁頭の治療法として、頭にマッサージ・徒手矯正を行わないことや、理学療法士・助産師・マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師に頭に行う施術の指示・同意をしません。そのことから、形を変える目的で頭にマッサージ・徒手矯正を施すことは「医業に含まれない行為」となります。
つまり、斜頭症などの頭蓋変形矯正・頭蓋骨矯正・赤ちゃん、大人の頭の形矯正は、医業類似行為になります。
変形徒手矯正術については、令和6年5月31日に保医発0531第7号、厚生労働省保険局医療課長により以下の通りに定められています。
「国家資格」を必要とする施術ではない
斜頭症などの頭蓋変形の施術は、「国家資格を必要とする業務とは全く異なる」ため、国家資格・厚生労働省・保健所は関与しません。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の頭文字をとって「あはき」、柔道整復師を省略して「柔整」と言います。
あはき・柔整が国家資格であり、斜頭症は国家資格でない無資格施術になります。
施術を行うにあたり「何らかの資格が必要なのでは」「安全性を考慮すると、無資格よりも国家資格を所持している者が施術を行う方が安全」と考える方がいると思います。
しかしながら、あはき・柔整の国家資格の業務に「斜頭症などの頭蓋変形・絶壁頭・頭のゆがみ・頭のいびつ・頭の形・形を変える目的で頭に行う施術」は含まれません。
※斜頭症などの頭蓋変形は、あはき・柔整の「医療上免許の技術を必要とする症状(適応症)」「学科・技術基準」に含まれません。
【2023年に、あはき・柔整による頭蓋変形の施術について、地域の施術所を管轄する保健所に問い合わせた回答が以下になります】
「頭の変形の施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。医療行為になる。業務範囲外の行為になる。業務範囲外の施術行為で万が一事故を起こしてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険が下りない。施術は民間療法になる。そのため、危害を与えないように。」
それらのことから、手で頭を直接触れて「頭の変形にマッサージをする」「頭の形を矯正する」国家資格は存在しません。
なお、保健所は頭蓋変形の施術を「医療行為」という見解を示していましたが、医師・歯科医師は、頭に手技による斜頭症・頭の形の施術を行いません。
※頭蓋変形に対し医療行為が認められているのは、ヘルメット療法と理学療法士による乳児期に行う理学療法のみです。
つまり、医師・歯科医師・国家資格のない斜頭症・頭の形の施術は「医業類似行為」になります。
一般社団法人京都府あん摩マツサージ指圧師会では、マッサージの施術業務による適応症について以下の通りに表記しています。
あはき・柔整広告ガイドラインについて
厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」では「たとえ、あはき・柔整の医療国家資格を所持していても、業務外の施術をしていれば無資格者である」と無資格者の定義を変えています。また「あはき・柔整が国家資格の業務で、それ以外は国家資格のない無資格者である」という事実を明確に公表しています。
つまり、国家資格者が、免許の手技を応用して業務外の施術をしたり、「業務外の行為・無資格者が行う民間療法や整体院」であるにもかかわらず「国家資格の必要性・所持・保有・所有」を謳う場合や、それらの行為をあはき・柔整の施術所(治療院・鍼灸院・マッサージ院・接骨院・整骨院)として謳う場合であっても、無資格者の扱いになります。
※あはき・柔整の免許行為で認められている症状・疾病・疾患であれば、業務範囲であることから健康保険適用になります。しかしながら、斜頭症などの頭蓋変形・頭の形の施術は、保険適用外です。
つまり、業務外の施術は「医業類似行為」になります。
そのことから、あはき法・柔道整復師法では、医業類似行為を「広告」に掲載できません。
令和7年2月18日のあはき・柔整広告ガイドラインの概要では以下通りに定められています。
令和7年のあはき・柔整の広告ガイドラインの広告規制については、以下の通りになります。
医業類似行為とは
法律上の医業類似行為は、医師・歯科医師・マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師・理学療法士・助産師などの国家資格を持つ者が行った場合でも、あはき法第十二条に違反し、処罰の対象になります。
そのため、手による(手技による)斜頭症の治療を「病院・治療院・接骨院・鍼灸院・助産院・マッサージ院・整体院・無資格の施術所」などのいかなる施術所で行っても、あはき法に抵触するのです。
あはき法では日本に住む全ての人々に「医業類似行為」を禁止している
昭和29年(1954年)6月に仙台高裁は、「医業類似行為とは、疾病の治療又は保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」と述べています。
つまり、免許制(国家資格)のない治療や保健を目的とした行為が医業類似行為になります。
医業類似行為は、元来、医業に類似した違法行為という意味です。
医業類似行為については、憲法22条・昭和35年裁判・昭和62年の国会・某大臣の指示などの歴史があり、現在も厚生労働省の通知や終わりのない議論が幾度とされています。
それにより、近年では「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」は「法に基づく医業類似行為」に分類され「カイロプラクティック・整体・無資格者施術のような民間療法」を「法に基づかない医業類似行為」に分類されています。
現在、厚生労働省らが規定する医業類似行為については、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある『医行為』ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為」としております。
また、2019年11月14日に行われた、「あはき柔整の広告制限に関するガイドライン作成のための検討会」で厚生労働省は、禁止対象にならない整体・カイロプラクティック・オステオパシー等、いわゆる無資格者による行為を「非医業類似行為」と定義づける発言をしています。
しかしながら、厚生労働省がいかなる規定や定義をしようが、あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)は、昭和二十二年に定められて以降、現在に至るまで、あはき法第一条・十二条の条文は改正されていません。
日本は法治国家であるため、医業類似行為については、いかなる人が行っても、あはき法第十二条の条文に該当し、あはき法に抵触するのです。
さらに、あはき・柔整の国家資格者は厳密にいうと、あはき法第一条、十二条により、医業類似行為ではなく免許行為に分類されます。
以下では、あはき・柔整が医業類似行為ではない根拠、あはき法第一条・十二の条文に基づいた斜頭症・頭の形の施術について解説していきます。
「あはき法第十二条」の意味
一部抜粋しますが、あはき法第十二条では、「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。」と定めております。
これは、「何人も医業類似行為を業務としてはならない」と同時に、「あはき師であっても医業類似行為をしてはならない」という注意を示しています。
あはきの免許者は業務の範囲内で治療行為がおこなえるので、業務外の行為にまで踏み込まないように忠告する。もう一つは、「あはきは医業類似行為に含まれませんよ」という念を押した法律です。
あはき法第十二条の「第一条に掲げるものを除く外」の「もの」とは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師という「免許者」ではなく、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうの「免許行為」を指します。
・「いかなる人も、あはきの免許行為はここには含まれないが、医業類似行為は業としてはいけませんよ」
・「第一条の免許行為者であっても行えるのは免許範囲の業務だけであり、それを逸脱して医業類似行為まで業務としてはなりませんよ。」
・「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許を持たない者が、あはきの免許行為を行うと医業類似行為になりますよ。」
という意味になります。
「何人も」というのは、日本に住む全ての人々を示します。
マッサージ師・鍼灸師・柔道整復師は当然ながら、理学療法士・助産師・無資格者・民間資格者・整体師・カイロプラクター・セラピスト・スポーツトレーナー・エステティシャン・一般人・たとえ、外科手術を行う医師、都道府県で権限をもつ知事、大臣指示が行える国務大臣であっても、どんな人であろうとも医業類似行為を業務としてはならないということです。
また、あはき法第一条の「あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は」の「者」は、人間を表します。
つまり、第十二条の「第一条に掲げるものを除く外」の「もの」は、ひらがなの「もの」であるので意味合いが異なります。
※なお、第十二条に「第一条に掲げるものを除く外」という条文を含めている理由としては、第一条の免許行為者であっても行えるのは免許範囲の業だけであり、それを逸脱して医業類似行為まで業務としてはならないからです。
また、第十二条では、「ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」と記されています。
柔道整復師が柔道整復師法で認められた範囲内で柔道整復を業とする場合は、あはき法第十二条の制限を受けないことを意味します。つまり、柔道整復の業務外の施術であれば医業類似行為となり、あはき法第十二条の対象になります。
それらのことから、あはき・柔整は、法令に基づいた国家資格(免許制)による免許行為なので医業類似行為になりません。
あはき法第十二条では、疾病の治療を目的とした医業類似行為を禁止している
医業類似行為は、疾病の治療目的でない場合は、禁止されていません。
斜頭症・頭の形に対し、治療・改善・解消・緩和することを目的とする施術は、国家資格の有無に関わらず、あはき法第十二条が禁止する医業類似行為に該当します。
「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」(昭和35年1月27日 最高裁大法廷判決)
昭和35年の最高裁判決を要約すると「あはき法12条が免許外の治療行為である医業類似行為を禁止しているのは、人の健康に害を及ぼすおそれ(可能性)があるからである、従って医業類似行為を業とすることは公共の福祉に反する」、「あはき法12条14条の禁止処罰は、公共の福祉に必要であって憲法22条に反するものではない」ということです。
※国民が適時に適切な医療を受ける機会を失うことを防止するところにあるからです。
また、「人の健康に害を及ぼすおそれのある」というのは治療行為全般のことで、保健や健康法の類までは禁止しないという意味になります。
※効果のある治療で有害性が「全くゼロ」ということはありえないからです。
つまり、治療行為というのは当然、有害のおそれがあるので、無資格者・資格の業務外の国が公認していない治療はおこなえないということです。
そのことから、「斜頭症などの頭蓋変形・頭の形・ゆがみ・いびつ・絶壁」に対し頭に行う「手技療法全般」、もしくは形を変える目的で頭に行う「手技療法全般」は、治療行為になり全て禁止ということになります。
つまり、医師・あはき・柔整による免許行為以外の「医業類似行為による治療」は行えないということです。
【手技療法(徒手療法)というのは】
指圧・按摩・マッサージ・変形徒手矯正術・柔道整復術・理学療法・助産師のケア・無資格者施術・整体・カイロプラクティック・オステオパシー・療術・赤ちゃん整体・頭蓋骨矯正(調整)・民間療法・独自の民間療法・○○式や○○学の施術・優しく触れる手技・果物の表面を触れる程度の力で施術・5gタッチ・1mmHg以上の圧力(血圧)で施術。
などのあらゆる全ての施術方法が含まれます。
【※何かを変える目的で行う施術は治療にあたります。】
・「斜頭(症)・頭蓋骨・頭蓋変形・絶壁・赤ちゃんの頭の形・ゆがみ・いびつ」矯正(調整)。
・頭の形を「丸くする・整える・左右対称にする・改善する・調整する・矯正する・形を変える」
【具体的な手技療法の内容】
①頭に押す、揉む、撫でる、筋肉をほぐす、動かすなどの機械的刺激を加える。つまり、マッサージによる物理的な矯正作用を求めて頭蓋に刺激を加え、頭の形を矯正する方法。
②一般的にイメージされる頭蓋骨の位置を強制的に変える矯正(調整)。
つまり、ゆがんだ頭蓋骨の柔軟性を利用して手の外力を頭蓋内に作用させることにより、ゆがみを元の位置に戻す内力(応力)を頭蓋骨に発生させて形を矯正する方法。
③骨に対する治療行為そのものを指す矯正(調整)。
つまり、マッサージによる頭蓋の皮膚・骨・結合組織の血流、神経伝達を促して骨を修復させる自然治癒力を高める方法。
④脳脊髄液の流れを良くしたり、一次呼吸の機序を利用して、優しくソフトにゆっくりと頭の形を矯正(調整)していく方法。
⑤赤ちゃん・幼児の柔らかい頭蓋に対し、「優しくなでる・ふんわり握る・まぶたを触れて不快にならない程度の力で触れる・熟れた果物や野菜が崩れない程度の力で触れる・紙風船をソフトタッチで触れる程度の力で触れる」などにより形を改善する、もしくは優しく形を整える方法。
⑥頭以外の身体の部位に施術を行い、形を丸くする・改善する方法。
などは、第十二条で禁止されている「疾病・疾患の治療・改善・解消・緩和」を目的とした医業類似行為となり、禁止処罰の対象になるおそれがあります。
※たとえ「痛みを感じないから、体重を乗せて押したり揺らしたりなどの乱暴な施術をしないから、保健所登録を受けているから、国家資格者だから、安心安全だから、無事故だから」であっても医業類似行為は許されないのです。
【あはき法第十三条の七の四が医業類似行為を業とした場合の罰則は、以下の通りです】
第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第十二条の規定に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
② 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
法律上の医業類似行為は、あはき法第十二条により、あはき・柔整の国家資格以外の治療行為であり、あはき・柔整は医業類似行為ではありません。
以上のことから、斜頭症・頭の形の施術は、国家資格の有無にかかわらず医業類似行為になります。
厚生労働省による分類について
厚生労働省らは医業類似行為について「一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為」と規定しており、あはき・柔整を「法に基づく医業類似行為」に分類しています。
その上で、一部のあはきの国家資格者は、厚生労働省の規定を逆手にとって利用し「斜頭症の施術は医業類似行為と言い、医業類似行為を行うにはマッサージ師の国家資格が必要」、「整体・無資格者による施術は原則として推奨されず、頭蓋変形矯正は違法で処罰の対象になる」、「マッサージ師の免許を所持しているかを必ず確認して下さい」などと、業務外の違法行為であるにもかかわらず、都合のいい解釈をするのです。
※例えば、骨折や脱臼の変形をして急患で病院に伺った際に、医師は即座に柔道整復術などの手技をして変形を矯正しますが、頭蓋変形の場合は頭に手技による矯正をしません。
そのことから、医師からマッサージや柔道整復術などの徒手矯正(医療行為)を限定解除として許可されているマッサージ師・柔道整復師であっても、頭蓋変形の施術は業務に含まれません。
つまり、斜頭症・頭の形を厚生労働省が規定する分類に当てはめた場合は、国家資格を必要とする法に基づいた施術業務とは全く異なるため、国家資格が存在しない「法に基づかない医業類似行為」に分類されます。
そのため、国家資格者を持つ者であっても、人の体に危害を与えるおそれがある治療行為(手技療法)を行えません。無資格者と同じ立場になります。
当店の頭の施術は「治療型」ではなく「予防型」
頭の施術は、頭蓋の構造が安定し、ゆがみが落ち着き始める「生後4か月」を待ってから行います。
施術は、現状の頭の形に対し、成長により頭蓋の拡大や形状の変化が行われた際のこれ以上の形状の悪化や再変形(赤ちゃん時期に現れた頭のゆがみが回復した後に、年齢を重ねて再度ゆがみが現れてしまう)をしないように防ぐ予防を目的とした方法になります。
そのため、正しい方向(左右対称)に頭の「運動」や「成長」が向かうように施術でサポートしていきます。
※施術は「丸く育てる施術(治療)」「頭の骨格を正常な位置にサポートする施術」とは異なります。
あくまでも、頭の形は自身の身体の成長(発育)により改善・矯正されていくものであり、施術で形やゆがみを直接的に変える矯正をしたり、刺激を加えていくことにより形を改善していく施術方法ではありません。
「丸く育てる」「頭の骨格が正常な位置に戻ろうとする」「寝返りができる身体にする」「全身の骨格が正しい位置に戻ろうとする身体をつくる」のは施術によるものではなく、自身の身体です。
そのことから、頭の成長に応じて施術を行うため、通う頻度は月に1回になります。
施術は、「手指で手の甲を押して皮膚の色が白くならない程度の力」で行う
※例えば「手指で手の甲を押して皮膚の色が白くなる程度の力」で頭を触れるとします。そうすると、頭蓋に「1mmHg以上」の圧力(血圧)をかけて、血の流れを変えていることになるため、頭に「マッサージ」をしていることになります。
その際、手と足の裏以外の皮膚は非常に薄いため、刺激は頭蓋骨に到達します。
そうすると、骨に刺激を与えて形を「矯正」していることになります。
※1mmHg=水銀を1mm押しあげる圧力=1.33hPa(ヘクトパスカル)=500円玉が頭に乗っている重さ=約7g。
手による頭の施術は、「呼吸に伴い行われる頭蓋骨の運動」の補助もしくは補正です。
ウエイトトレーニングや半月板・靭帯の損傷後のリハビリ訓練、予防歯科などで歯列の乱れを予防する口腔トレーニングを元に考案された施術です。参考1)
人間は頭の形を左右対称に保つため、「頭蓋運動協調」と言って、呼吸に伴う胸郭の上下の運動に合わせて頭蓋に内圧力が生じると、頭蓋は呼吸に合わせて各頭蓋骨のパーツが協調し合い「目には見えないほどの収縮と膨張の変動」を繰り返します。
その際、頭がゆがむと呼吸に伴う対称運動が崩れてしまいます。そうすると、頭蓋骨の協調運動は異常パターンになります。
例えば、右斜頭の形状を両手で頭の左右を触れた際に、右側の頭蓋の膨らむ運動と比べて、左側の頭蓋の膨らむ運動が大きくなり、左側の額の運動と比べて右の額の膨らむ運動が大きくなります。
また、絶壁やハチ張りの場合には、後頭部の運動が少なく、左右のハチが張る方向や頭頂部が高くなる方向への運動が大きくなります。つまり、頭がゆがむと、運動もゆがむ方向に向かいます。
例えば、骨折や靭帯を損傷した後にリハビリを行うことで負傷前の運動機能に戻してあげたり、野球のピッチャーが投球フォームを魔改造するために投手コーチが手でフォームの補助をしてあげたり、アスリートがウエイトトレーニングで使った筋肉を走りに応用して使えるようにするためにトレーニングで協調させた筋肉運動を脳に意識させたりする方法を頭蓋に当てはめて落とし込んだ手法です。
施術の目的は、あくまでも頭蓋骨の運動が協調した動きになるように手で補正する、または誘導することで頭蓋の左右の運動の安定を図ります。
補正というのは、呼吸に伴う頭蓋骨の運動に対して、頭の左右の頭皮の表層を持続的に触れて、「手指で手の甲を押して皮膚の色が白くならない程度の力」で頭蓋骨の協調運動を補助していきます。
そうすると、頭蓋の内圧が手による外圧よりも高い状態を保ち、呼吸に伴う頭蓋骨の運動妨げずに誘導することができます。
頭蓋骨の協調運動が行われるように補助していく

基本的な方法としては、成長と共に変化する頭蓋の構造・形状・強度に関わらず、両手のひら全体で頭の左右を包み込むように頭皮の表層を触れたまま、呼吸に伴う胸郭の動きを見ながら手の位置を持続していきます。
もしくは、持続して触れている際に、呼吸に伴う頭蓋骨の変動に合わせて頭皮の表層に微弱な力を加えていきます。
施術中の見た目は、両手で頭の左右の皮膚の表面を包み込みながら持続的に触れているのみです。
頭蓋の収縮と膨張する運動に沿って両手で頭蓋の運動を補助することで、頭蓋を安定させる取り組みを行います。
それに伴い、他の頭蓋骨の運動を協調させることです。つまり、両手で頭の左右を包み込むことで、頭蓋骨が正しい方向に運動するように余計な動きを手で制御したり、不正確に行わてれる運動を手で補助をしてあげ正確な方向に誘導してあげます。
施術で運動を促したところを普段の生活に流していきたいからです。それを繰り返していくと、呼吸に伴う頭蓋骨の運動が無意識に促した方向に出るようになり、徐々に脳が協調運動を覚えていきます。
手で頭の運動を補助する目的は、脳と頭蓋骨をつなげることです。そうすることで、悪化や再変形を予防していきます。
協調運動の習得を目的として行う訓練を継続していくことでトレーニング効果が生まれます。そうすると、頭蓋は成長しながら情報入力が高まっていくことで、頭蓋は協調運動を覚えていきます。そうすると、自然と鼻呼吸ができるようになり、自身で無意識で呼吸に伴う頭の運動を意識できるようになります。
そうして、自信の力で頭蓋が正確な運動を覚えていくようになると、それに比例して頭蓋骨の成長も正確な方向に向かいます。
そうして、頭蓋が徐々に正確な運動を覚えていくと、普段の生活で自然と協調運動が出るようになります。それに比例してゆがみが改善されていきます。
その結果、脳を被う結合組織・骨・皮膚・筋肉による効果的な誘導が無意識に自然とされていくことで、頭蓋骨の成長も正確な方向に向かうことで、次第にゆがみが運動されて、形に丸みを帯びていく期待ができます。
そうすると、寝ているときに、床から受ける力にも頭蓋が上手く協調して対応できるようになり、再変形の予防になります。
そして、協調運動を覚えると、無意識に頭の位置や頭に対する身体の位置を把握できるようになります。そうすると、頭蓋の協調運動を保つことができるため、将来的な身体のゆがみや姿勢不良、絶壁や顔の面長の予防にもなります。
はじめての方(施術の流れ)

初回時にお名前と生年月日、年齢、ご連絡先、頭の形の気になる部分がありましたら、ご記入をお願いしております。その上で、出産直後から形が変化していった経緯を親御様から伺っていきます。
月に1回、施術前と後に頭の真上からの写真を撮ります。
※形状によっては、横(側面)からの写真を併せて撮ります。
次に目視によるチェックを行い、評価をします。
※なお、頭の柔らかさ、動きの有無をしっかりと検査する触診は行っていません。頭蓋内に応力が集中し、ゆがみの起点になるからです。
施術を受ける姿勢

0~1歳のお子様は、保護者様がベッドや椅子に座っていただき、お子様との対面や横向きの抱っこをお願いしています。その上で、施術者は頭の後ろ側から両手で触れて施術を行います。
※赤ちゃんの首がすわり始めていない場合は、あおむけで行うことがあります。
また、首がすわり始めていない場合でも、向き癖による首を向ける力が非常に強い場合には、抱っこで行います。
※特に赤ちゃん~2歳ぐらいのお子様の場合、発達の過程や状況に応じて、抱っこ・お座り・つかまり立ち・仰向けを使い分けて行う場合があります。

2歳~4歳のお子様は、ベッド上に座って施術を行います。お子様が横になって施術を受けたいときは、あおむけで行うことも可能です。

5歳を過ぎると頭蓋の剛性が高くなるため、頭の重み(重力)を利用して施術を行います。そのため、5歳~大人の方はベッドであおむけの姿勢になり施術を行います。
※形状によっては後頭部の運動を促すため、座って行う場合もあります。

施術中はお子様が少しでも落ち着いて受けて頂きたいので、2歳以降のお子様にも保護者様に抱っこをお願いしたり、お子様と向き合い寄り添っていただく場合があります。
※生後6ヶ月以降になると、頭を前後左右に振る、頭を触れている手を振りはらう、動き回る、歩き走り回ったりする、眠くなり機嫌が悪くなることで、施術が途中で止まることがあります。そのため、施術時間が長くなる場合があります。
※その際に、同じ姿勢を維持するのが困難な場合は、お座りやつかまり立ちの姿勢に変えながら行うこともあります。
また、絵本や玩具をお持ち頂いたり、水分・おやつを与えながらや、スマホ等の画面や動画を見ながら施術を行うことは可能です。(店内でフリーWi-Fiをご使用いただけます)

※1歳~4歳のお子様によっては、施術中に絵本や玩具遊びに飽きてしまったり・眠くなったりする場合があることから、動き回ったりする場合があります。
どうしても施術が難しい場合は、動画視聴をお願いしております。動画に集中して頭を触れていることが気にならなくなるからです。
そのため、動画を避けている保護者様の場合は、その点を考慮して予約をご検討いただけると幸いです。
それらのことから、お子様の施術は、保護者様のご協力が必要になります。
※更衣室は設置しておりません。5歳以上の方はあおむけで行う場合がありますので、洋服がシワになっても構わない服装、女性の方はスカートではない服装を勧めています。
※店内でのおむつ替えは可能です。衛生上、おむつのお持ち帰りをお願いしています。
※授乳室はありません。哺乳瓶による授乳は可能です。
プロフィール

施術者 山本 諭
メールアドレス
頭のセラピスト兼トレーナー。1998年から従事しており、解剖学・材料力学・スポーツ医学の分野を取り入れた「頭蓋運動協調訓練」を提供、一貫して「治療家が院で取り組む安全を第一とした施術」を提唱しており、公式ホームページでも情報を発信している。2006年には柔道整復師の医療免許を取得。2021年に東京都八王子市に開業、現在も頭の施術を提供している。
当施術者は柔道整復師の国家資格を所持していますが、接骨業務や柔道整復術に頭の施術は含まれないことから、当店は民間療法になります。