
料金・ご予約・アクセス・頭の施術に関する法律

料金について
・頭のみの施術になります。
・完全予約制で全て自費になります。
【新規の受付対象】
・男性は、生後4か月~35歳以下。
・女性は、生後4か月~60歳以下。
【施術料金・1回(税込)】
¥8000
※初診料は発生せず、施術料金のみになります。
【お支払い方法】
・現金
・クレジットカード
・QRコードでの決済が可能です。
【施術時間】
・生後4か月~1歳:20分~25分~30分
・2歳以上~未就学児:25分~30分~35分
・小学生以上:30分~35分
・大人:35分
※頭蓋の強度・動き・柔軟性・成長の仕方、施術中の状況によっては、時間を要す場合、反対に施術時間が通常よりも短くなる場合があります。
※初回の方は、頭についてのお話を伺う時間や形状に対する見解をお伝えする時間がありますので、1時間程度のお時間を頂ければ幸いです。
【無料相談について】
※現在、お子様の頭について悩まれている親御様を対象に「無料相談」を実施しています。
・ご相談の予約は、当ホームページの予約サイトからとなります。
・毎週(月)(金)の予約枠の中で実施しています。時間帯につきましては予約サイトをご確認ください。
・施術はおこなわずご相談のみとなります。
・お時間は15分~20分程度になります。
・生後1か月から小学生のお子様が対象になります。親御様のみでもご相談は可能ですが、お子様の頭の形状を実際に確認した上でのお話ができなくなるため、お子様と同伴で相談を受けていただけると幸いです。
※当店の施術を開始されている方は、対象外です。
現在、お電話での予約は承っておらず、上記の予約サイトから受付ております。
※予約のご案内時間は午前10時~1時間おきに定員1人ずつとなり、17時最終受付になります。
※Googleのあたまぁる概要のコンタクトからもご予約がお取りできます。
※ご予約を取られた際には、予約サイトから「予約内容のご確認」のメールが配信されますのでご確認ください。
※ご予約のキャンセルは、お取り頂いた際に届いた予約内容のご確認メール内の【予約内容照会画面】からキャンセルが可能です。
※キャンセルポリシーにつきましては、ご予約内容の選択画面から日時をクリックして頂き「内容確認・予約へ進む」をクリックするとご覧いただけます。
※当店は主に施術を行う施設となります。そのため、予約状況によってはお電話の対応が行えない場合がございます。
ご理解の程、お願い致します。
▼お問い合わせはこちら
アクセス

・営業時間:10:00~18:00
・店休日:水曜日 木曜日 年末年始
・TEL:042-629-9527
・最寄り駅:JR中央線西八王子駅(南口徒歩3分)
・住所:〒 193-0931 東京都八王子市台町4-44-10西八平沼ビル306
1. 西八王子駅改札を出て右側の階段をおります。
2. 階段を降りて、左側の薬局とサンドイッチハウスメルヘンの間の道を真っ直ぐ進みます。
3. 左側に自転車置き場が見え、そのまま進みます。
4. ココ壱番屋が見え、当店舗が入っている建物になります。
5. ココ壱番屋の線路沿い側に進みココ壱番屋とTIME美容院の間にある階段を登り、3階左側に進むと当店があります。

※エレベーターがございませんのでお気をつけてお越しください。
ベビーカーでお越しの際、店舗の中に収納スペースがあり持ち込みは可能ですが、エレベーターがなく階段を登る運びとなり持ち運びがとても大変です。
来店前にご連絡いただければ、下まで降りベビーカーの持ち運び致します。
ご来店の際は、抱っこひも等の来店をオススメいたします。
お車でお越しの際に店舗専用の駐車場がありません。お手数ですが店舗最寄りのコインパーキングのご利用をお願いいたします。
申し訳ございませんが駐車代金はお客様のご負担になります。
留意していただきたい13の事項
1. 年齢に応じた施術時間を越えると頭や身体に負担がかかりますので、時間の延長は行っていません。
2. 経過には個人差があらわれることをご理解ください。ゆがみ方・強度・成長(発育)の仕方・年齢・性差により頭の柔軟性や呼吸に伴う運動の動きが個々で異なるからです。たとえ、頭が小さく柔らかい赤ちゃんであっても、同様です。
3. 当店では、外見からの評価は行えても、頭蓋の内部は見えないことや左右の体積比率が分かりません。
そのため、レベルの判断や医療機関に相談した方が良いかの判断はいたしかねます。
また、当店で施術を受けるレベルかどうかの判断もいたしかねます。
※生後から見た目で形が気になる場合や、頭蓋骨早期癒合症などの病気が心配な場合であれば、当店で施術を受ける前に頭蓋骨の専門外来などの病院・ヘルメット機関を受診されて下さい。
4. 施術を受けられる頻度が40~50日のコンスタントに続いてしまうと、成長(発育)が停滞したり、成長のタイミングを逃したり、成長が緩やかになるケースがあります。
5. 頭の成長・発育がゆっくりな場合には、通常の期間より回数を要します。
6. 他の病気の合併症・心身の障害からゆがみが現れている場合は、回数を要す、もしくは調整した位置を保てない場合があります。(身体・知的・精神・発達障害など)
7. 施術後に疲労・頭痛・めまい・目が眩しくなること・貧血が一過性の反応として出ることがごく稀にあります。手の力加減には注意をして行います。
8. ウイルス感染リスクを少なくするため、黙々と施術をする事があります。
飛沫予防のため、マスクを着用して行います。
また、お客様との距離感が近くなる対策としまして、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスの粒子に対応した空気清浄機を設置しています。
9. 受けられる方の体調が不良の場合、頭蓋骨の運動が低減する可能性がありますので体調管理をお願いいたします。
10. 施術は、頭蓋を大きくしたり小さくしたりする性質のものではありません。
11. 過去の経験から、特に0歳から1歳代のお子様は、恐怖心が大人よりもはるかに高く、頭皮が敏感な場合があり、他人から頭を触れられることを嫌がる場合があります。
そのため、痛みを感じない程度で頭を触れても、赤ちゃんにとっては違和感でしかありません。
そのことから、頭を持続的に触れている際、親御様が想像している以上に泣いてしまうケースが予想されます。
※お子様が大きく泣いてしまった場合でも、次のご予約の方がいらっしゃいますので施術時間の延長は致しかねます。
施術はお子様の様子や状況を見ながら行いますが、基本的には通常通り頭を触れて施術を行います。
その際、1回の施術中に頭を触れている機会が少なくなってしまった場合でも、料金のサービスや返金はできかねます。
12. 大泉門は早ければ生後7,8か月頃から閉鎖します。また、2歳を過ぎると成長で頭蓋骨の発育するサイクルがゆっくりになることから、形状が定まり始めます。
そのため、お子様によっては1歳を過ぎると成長がゆっくり、もしくは停滞する時期が現れる場合があります。
13. インターネット・SNS・口コミサイト等による誹謗中傷、当店や個人を特定する書き込み・不快な投稿・名誉毀損・比較優良広告・虚偽・一般の人が誤認する掲載をした場合には、厳正な対処・法的な対応を取らせていただきます。
また、書き込まれた方の施術をお断りしています。
頭の施術に関する法律
法律上の医業類似行為について
昭和29年(1954年)6月に仙台高裁は『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう』と述べています。
【法律上の医業類似行為を簡潔に説明すると】
・免許制のない「疾病の治療」または「保健」を目的とする行為に分けられる。
・治療目的であれば違法行為である。
・治療目的であれば医行為である。
・あはき法第十二条で「いかなる人も行ってはならない行為である」と定められている。
・行った場合には、罰則がある。
・保健の目的であれば禁止されていない。
・民間療法である。
・医療国家資格者が業務範囲外でする行為。
法的に医業類似行為は「免許なしに治療目的で行う行為全般」を指します。
頭蓋変形は「疾病、疾患」にあたる

頭蓋変形(頭の形のゆがみ・いびつ)は「斜頭症・短頭症・長頭症・頭蓋縫合の早期癒合」による変形に分類されます。厚生労働省は、頭蓋縫合の早期癒合の変形を除く、乳児の外圧による頭蓋変形(変形性斜頭及び変形性短頭症)を「疾病、疾患」に指定しています。
赤ちゃんが寝ているときの寝方の癖や向き癖が原因で、頭が床や寝具から外圧を受けて、後頭部に平坦化が現れた頭蓋変形も疾病・疾患に入ります。
つまり、斜頭症などの頭の形の施術は「疾病の施術」になります。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の業務外の行為になる
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の免許の専門学校の学科、理論、実技(手技)、試験、技術基準に、「斜頭症などの頭蓋変形、絶壁頭、ハチ張り、頭のゆがみ、頭のいびつなどの頭の形の施術」、「頭の形を変える目的で頭や身体に行う施術」、「向き癖の施術」は含まれません。
そのため、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業、助産業務に含まれません。
つまり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師の免許を持つ者が行う業務から外れた業務範囲外の施術になります。(治療院、マッサージ院、鍼灸院、接骨院、整骨院、助産院では業務外の施術になります。)
仙台高裁の判決文から「疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないもの」に該当するので、手による斜頭症などの頭蓋変形や頭の形の施術は、「医業類似行為」に分類されます。
業務独占資格について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の国家資格は「業務独占資格」になります。その資格を取得している人だけが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の業務を独占的に行える資格です。
しかしながら、業務外の斜頭症や頭の形の施術を独占的に行ってしまうと、医師法、あはき法、柔道整復師法、保健師助産師看護師法に抵触するおそれがあります。
斜頭症(頭のゆがみ)の診療や施術や治療に関する業務独占資格は「医師」またはヘルメット治療におけるヘルメットの製作・調整を行う「義肢装具士」の国家資格です。
※手によるものも、装具によるものも、同じ「施術」になります。
それらのことから、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師の国家資格は、斜頭症や頭の形や向き癖を取り扱う「一定の資格」ではありません。
保健所も業務外であるという見解をしている
2023年に、地域の施術所を管轄する「保健所」に、あんまマッサージ指圧、鍼灸、柔道整復による斜頭症などの頭蓋変形の施術について問い合わせたところ。
『施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。業務の範囲外の行為になる。医療行為になる。業務外の施術で万が一事故を起こしてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険が下りない。そのことから、利用者にはそこには行かず別の所をあたってほしいという指導をしている。施術は民間療法になる。そのため、危害を与えないように』という回答でした。
※「危害を与えないように」ということは「治療行為を行ってはならない」という意味になります。
マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師は、保健所登録(保健所への届出)を受けて「治療院、マッサージ院、鍼灸院、接骨院、整骨院、助産院」の専用施術室で「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」の治療(業務)を行うことが許されています。
しかしながら保健所は、それぞれの専用施術室で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復・助産以外の医業類似行為(医行為・医療行為)を行う場合は業務外であるため当然、届出を受理しません。
そのため、斜頭症や頭の形の施術は「治療院、マッサージ院、鍼灸院、接骨院、整骨院、助産院」の業務(専用施術室)から外れた民間療法でなければならないのです。
あはき・柔整広告ガイドラインについて
無資格者の定義
令和7年2月18日に発表された「あはき・柔整広告ガイドライン」で、厚生労働省は以下の2つを「無資格者」と定義しています。
・1つ目は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の国家資格を有していない者。
・2つ目は、上記などの国家資格を所有しているが、当該免許の業務外の行為を行っている者。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師が斜頭症などの頭の形の施術を提供する場合は、業務外の行為になるため「無資格者」になります。
厚生労働省の規定では、無資格者の定義に該当する者は、国の資格制度がない医業類似行為業(法に基づかない医業類似行為)に位置付けられます。そして、「整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、骨盤矯正、リラクゼーション」などの民間療法の括りになります。
民間療法は「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」でなければならないことから、治療行為をすることはできません。
また、民間療法は国家資格に含まれません。一般的に言われる、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、骨盤矯正、リラクゼーションは無資格になります。
それらのことから、「斜頭症の施術にはマッサージ師の国家資格が必要(望ましい)」「赤ちゃんの頭の形の施術を国家資格を保有する者が担当する」「助産師による頭のゆがみの施術」「国家資格を持つ者が行う赤ちゃん整体」「重度の変形を国家資格者が担当する」などの投稿は、あたかも斜頭症などの頭の形の施術や整体が国家資格であるかのような誤解を招くため載せられません。
医師以外が行う、頭の形の施術に関しては「国家資格を持つので無資格ではない」という掲載をしても、厚生労働省は「業務外の施術は無資格者になりますよ」と言っているため通用しません。
厚生労働省の医業類似行為の定義
※厚生労働省・行政・国は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の行為を医業類似行為に分類しています。
厚生労働省の医業類似行為の考え方は、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の行為4種と、カイロプラクティックや整体のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念です。
医業類似行為には、「あん摩マッサージ指圧」や「鍼灸」や「柔道整復」といった国家資格が必要な施術のほか、これら以外の手技、温熱等 による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれます。
それにより、厚生労働省は「法に基づく医業類似行為」を、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」の4つに規定しています。
それ以外の、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、骨盤矯正、リラクゼーションなどの民間療法を「法に基づかない医業類似行為」に規定しています。
なお、「医師」が行う医の行為は「医行為」または「医療行為」に位置付けられます。
また、医師の指示もとで理学療法士が行う理学療法は「医療行為」に位置付けられます。
「頭の形を変える行為」がどこに入るのかと言うと「医行為」または「医療行為」の中に入ります。
人の身体に危害を及ぼすおそれがある行為とは治療行為を意味する
まず、法に基づく(法で認められた)医業類似行為という規定ですが、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師は、医業類似行為が法で認められているから全ての医業類似行為をしても良い」という意味ではありません。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師は、斜頭症や頭の形を取り扱う「一定の資格」ではないことから、施術を行う場合は国の資格制度がない医業類似行為業である「法に基づかない医業類似行為」に位置付けられます。
※たとえ、医師の同意があったとしても、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の業務の範疇を越えているため、「医療行為や医行為」に踏み込んでまで治療行為はできません。
そして、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、医師法やあはき法第十二条に抵触するおそれがあります。
人体に危害を及ぼすおそれのある行為というのは、たとえ非常に弱い施術であっても「人の体や健康に害を与える可能性は0ではない行為」という意味になります。
それには、「免許制のない」「無免許」「免許を持つ者が業務外(免許外)」で行う治療行為が含まれます。
何かを変える目的で行われる施術は「治療」にあたります。そのため、斜頭症や頭の形の施術において人体に危害を及ぼすおそれのある行為というのは「形を変える行為」になります。
※治療行為というのは必ず有害性を伴うリスクがあります。つまり、効果のある治療であっても有害性は0ではありません。つまり、頭の変形に対して「矯正作用」がある手技であるからには、害を及ぼす可能性を否定できないのです。
『医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない』
(昭和35年1月27日最高裁大法廷判決)
この判決を読むと「頭の形の施術を人体に害がないように行えば違法にならないので問題ないだろう」と考えてしまいます。
しかしながら、たとえ非常に弱く優しい痛みのない適切な施術であっても、仮にも「頭の形を整える」のであれば、それは形を変える治療行為に他ならないので、人体に危害を及ぼすおそれのある行為とみなされ、禁止処罰の対象となるおそれがあります。
あはき法第十二条の2つの意味
いかなる人も、医業類似行為を業としてはならない
あはき法第十二条では『何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』と定めております。
あはき法第一条では『第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。』と定めています。
簡潔に言うと、あはき法第十二条ではまず、第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧の免許、はりの免許、きゅうの免許、柔道整復の免許」のもの(行為や業)を除いています。
そのことから、『何人も、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為(業務範囲内)以外の医業類似行為と呼ばれる施術行為を業としてはならない』と読んで解釈ができます。
そのため、1つ目の意味は『何人も、医業類似行為を業としてはならない』になります。
あはき法第十二条では「何人も」と定めています。「何人も」というのは「誰であっても」「誰でも」「どんな人でも」「いかなる人も」「国家資格者、無資格者にかかわらず」という意味になります。そのため、「整体師による」「医師による」「国家資格者による」「無資格者による」「マッサージ師による」などのように、特定の人に限定せず、すべての人にあはき法第十二条が適用されます。
つまり、斜頭症(頭のゆがみやいびつ)などの頭の形の施術に携わる全ての人があはき法第十二条に該当します。
法的には、「どんな人であっても」手による斜頭症などの頭の形の施術自体が医業類似行為になります。
また、医業類似行為は免許なしに治療目的で行う行為全般を指すため、「どんな人であっても」斜頭症矯正や頭の形を整える行為に踏み込んで業としてはならないのです。
たとえ、「医師」や「国家元首」であっても医業類似行為を禁止されています。
現に、医師は斜頭症や絶壁頭などの頭の形に対する治療法として、頭に手によるマッサージや矯正などの施術を行いません。また、医師はあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士に頭部への施術の同意、指示、委託をしません。
10年前から一部の治療院(鍼灸マッサージ師)が、「整体による斜頭症の施術は医業類似行為なので」などと、整体のみがあはき法第十二条に該当するかのような悪質な投稿をしています。同様に、「整体院による斜頭症矯正は違法行為で危険です」などと、整体院以外の斜頭症矯正が合法であるかのような投稿をしています。
そうすると、他のマッサージ師や鍼灸師や柔道整復師がこういった行為(言葉)に流されて、「整体による斜頭症の施術は医業類似行為なので、法で認められた国家資格を持つ者が担当します」、「私たちは国家資格を持っており、法に基づいた(認められた)医業類行為者なので、斜頭症矯正や頭の形の改善したり整えたりする行為を治療院や鍼灸院やマッサージ院や接骨院で行うことができます」などと謳う者が現れることが考えられ、今後他の資格者に悪影響を及ぼす悪しき前例をつくってしまっているのです。
実際に、そういったことを謳う施術所が激増しています。
繰り返しになりますが、斜頭症や頭の形の施術自体が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の業務外の「医業類似行為」と呼ばれるものなので、「いかなる全ての人が」あはき法第十二条に該当します。
そのため、整体だけではなく「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、赤ちゃん整体、ベビーマッサージ、頭の形ケア、民間療法」などの全ての手技療法による(手技療法が何であれ)斜頭症の施術は医業類似行為になり、あはき法第十二条に該当します。
それらのことから、その鍼灸マッサージ師が斜頭症の施術を行う場合も、あはき法第十二条に該当します。そして、健康被害が生じるおそれがある「変形の矯正作用を利用したマッサージ」や「頭蓋矯正」などの治療行為に踏み込むものであれば、あはき法等の規定に基づき行政指導の対象や禁止処罰の対象となるおそれがあります。
【山形地方裁判所のあはき法第十二条に沿った判決について】
令和7年(2025年)9月24日山形地方裁判所は『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。』と述べています。
※山形地方裁判所の判決でも厚生労働省の規定と同様に、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの行為を医業類似行為に分類しています。
その上で読んで解釈すると「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの医業類似行為を業とすることは、医師とあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持つ者のみを認め、それ以外の医業類似行為を医師以外の者は業としてはならない」と判断しています。
つまり司法は、「何人も、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう以外の医業類似行為を医師以外の者は業としてはならない」と判断しているのです。
そのため、斜頭症や頭の形の施術は、山形地方裁判所の判決文にある「それ以外の医業類似行為」に含まれます。そして、「医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。」と述べている部分に該当します。
判決文に斜頭症を当てはめると、「医師以外の者は、斜頭症矯正や頭の形の改善を目的とした施術を行ってはならない」という解釈になります。
なお、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持っている者は医業類似行為を許されるが、それ以外の者は許されない」などと判断しておりません。
司法は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持っている者は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの医業類似行為を許されるが、それ以外の医業類似行為については医師以外の者が業として行うことは許されない」と判断しているのです。
無免許であん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復をすると医業類似行為になる
あはき法第十二条の2つ目の意味は『第一条に掲げるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けていない者があん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの免許行為をすると「無免許行為」とみなされ、それは「医業類似行為」となるので業としてはいけませんよ』になります。
【山形地方裁判所のあはき法第十二条に沿った判決について】
令和7年(2025)年3月25日の山形地方裁判所の判決では、『(1)本件整体院のスタッフは理学療法士の資格を保有している一方、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていないから、医師の指示を受けずに医業類似行為を業とすることはできない(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律12条、理学療法士及び作業療法士法第15条2項)。』と述べております。
司法は、あはき法第十二条の2つ目の意味である「無免許で行うあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの医業類似行為禁止の原則」に沿った判断をしています。
3月の判決文だけを読んで解釈してしまうと「マッサージ師、鍼灸師以外、医業類似行為をするな!」と判断をしているように見えますが、9月の判決文では「それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。」としています。
3月と9月の判決文に頭の形の施術を当てはめて読んでみると「マッサージ師、鍼灸師が医業類似行為を許されているのは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの医業類似行為のみである。それ以外の医業類似行為については人の健康に害を及ぼすおそれがあるといえる場合に、あはき法第十二条の禁止されている医業類似行為に該当する。なので、医師以外の者が頭の形を改善する施術を業とすることを禁止する趣旨である」と解釈することができます。
あはき法第十二条では疾病の治療のみを禁止している
令和7年(2025)年3月25日の山形地方裁判所の判決では、『特定の疾患又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当するというべきである。』と述べています。
※同条というのは「あはき法第十二条」になります。
あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為は、「特定の疾病や疾患又は症状の改善、解消又は緩和する」治療を目的とした施術のみに限られます。
※医師の指示のもとで理学療法士が行う理学療法は除く。
【判決文を読んで解釈すると】
・斜頭症や頭の形に対し「改善、解消、緩和」を目的とする頭や身体全身に行う施術は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復以外のあはき法第十二条が禁止する医業類似行為に該当するので、医師以外の者がこれを業とすると違法行為になりますよ。
・あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていない者が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの業務範囲内で行っている「特定の疾患又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術」をすると、あはき法第十二条が禁止する医業類似行為に該当するので違法行為になりますよ。
という意味なります。
【以下の行為は「頭蓋矯正」の範囲であり、形を変える行為なので「疾病の治療」を目的とした施術に該当します。】
・斜頭症などの頭の形の「改善」を目的とした頭蓋骨への施術。
例えば、頭蓋骨にマッサージによる機械的刺激で、手の力が頭蓋骨に作用することで、頭蓋骨の移動が引き起こされる行為。
・皮膚や筋肉を動かして頭蓋骨の動きを良くする行為。
(頭蓋骨周囲の上層にある皮膚や筋肉は非常に薄いので、手で皮膚や筋肉を動かせば当然ながら頭蓋骨に刺激が作用します)
・手で頭や身体全身に行う頭の形の施術が「頭の形を変える」目的。
・頭の形を「整える」行為。
・頭蓋や身体の発達や機能を「調整」する行為。
・左右の耳の位置を改善する。
・頭蓋骨の偏位を改善する。
・斜頭症に伴う顔貌矯正や小顔矯正。
・変形の矯正作用を求めて頭蓋骨や身体全身に行うマッサージ等の手技療法。
例えば「骨に力が加わる程度の強さで、ゆっくりと頭の片側の骨を後方へもっていくように動かす」、「優しい適切な方法で赤ちゃんの頭の形を整える」、「右斜頭の場合はこの方向、絶壁の場合はこの方向になでる」などの施術方法は「頭蓋矯正」に該当します。なぜなら、形を変えようとしているからです。
保健の目的であれば禁止されていない
※医業類似行為は「保健を目的」とするものであれば禁止されていません。医業類似行為は免許なしに治療目的で行う行為全般を指すため、治療目的でない場合は禁止されていません。
手による斜頭症や頭の形の施術「自体」が「医業類似行為」と呼ばれる行為になるので、それぞれの国家資格の業務の範疇を越えています。そのため、保健を目的として行う場合でも、無資格として行う民間療法になります。
赤ちゃんの向き癖の施術について
「向き癖」や「反り返り」は症状ではありませんが「斜頭症などの頭蓋変形の原因となる可能性を含んでいるも のに対する施術」にあたる可能性が高いことから医業類似行為に分類されます。そのため、病院以外の赤ちゃんの向き癖や反り返りを「改善する」「良くする」などと謳う施術は、医業類似行為の中で禁止する疾病の治療に該当します。
また、頭蓋変形のリスクとなる「先天性の筋性斜頸」に対し、医師は「マッサージや徒手矯正は、かえって筋肉の緊張を強めてしまうので受けてはならない」とする注意喚起をしています。向き癖が原因で斜頸になり、斜頸が原因で向き癖になることもあります。
疾病の治療は法的に「医行為」に分類される
医業類似行為の中で禁止されている疾病の治療は、法律上で「医行為」にあたります。
「頭の形を整える」「頭蓋矯正」と称して行う施術は医療の領域です。それは「医師のみが行う医の行為の一種」であり、それを業務とすれば「医業」です。
そのため、医師免許を持たずに頭の形を変える行為を業とすれば、医師法・医療法に抵触するおそれがあります。
斜頭症(頭のゆがみ)に対して手で頭の形を整える行為は、再建医学(Reconstructive Medicine)つまり「医療」です。再建医学は、損傷や変形した骨、皮膚、筋肉、神経などの偏りや発達を「調整」することで再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。頭蓋矯正や理学療法は再建医学の中に入ります。これらは「形を変える行為」であることに相違ございません。
『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』
【厚生労働省は「医行為」の解釈について】
『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』と述べています。
それらのことから、医行為や医業と誤認させるような表現、医師や医療行為を連想させる表現を広告やウェブサイト、SNSに載せることは禁止されています。そのため、病院以外で頭の形を変える行為である「頭蓋矯正」を連想させる表現、「斜頭症マッサージ」「斜頭矯正」「赤ちゃんの頭の形を整える」「治療」「なおす」「頭蓋調整」などを載せることはできません。
また、「頭の形矯正は保健所登録を受けた医療費控除対象になる場所で受けましょう」といった表現は、あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為(医行為)が、あたかも適法に行われていると一般消費者が誤認する表現であるため、当然使うことができません。
なぜ禁止されているのか
なぜ、医業類似行為の中で疾病の治療が禁止されているのかというと、どんな施術方法であっても医学的な根拠が十分とは言えず、整体やマッサージなどの赤ちゃんの頭の形が改善するという明確な科学的(医学的)なデータが、今のところ十分に揃っていないからです。
また、誰であれ、人の体や健康に害を与えるおそれがあり、「公共の福祉に反する行為」にあたるからです。たとえ、人の体に害を及ぼさなくても、疾病の回復を遅らせてしまう事例が多数確認されたからです。
2024年(令和6年)の4月に消費者庁が発表した医業類似行為関連の事故報告では、『2024年(令和6年)の2月に東京都の整体院において、「指圧マッサージ」の施術中、左耳上に痛みを感じ、医療機関に搬送された。診断の結果「左側の側頭骨茎状突起骨折」の重傷。』と関係行政機関から通知があり公表されています。
施術の目的については公表されていません。整体院で行われる「整体」の行為ではなく、「指圧マッサージ」の免許行為であったことが公表されています。あん摩マッサージ指圧の免許を持たずに「指圧マッサージ」の行為を行うことはできませんから、あん摩マッサージ指圧師が起こした危害事故の可能性が考えられます。
あん摩マッサージ指圧の業務には、頭蓋に事故を起こすリスクのある刺激を加える業務は存在しないことから、免許の業務外の行為に踏み込んで起こした「医行為」による施術事故であったことが考えられます。
それ以外の2021年~2025年の間、斜頭症(頭のゆがみ)、頭の形の施術による危害事故の報告はありません。
医業類似行為による治療は、適切な知識や技術を持って優しく入念に行う場合、もしくは不適切な方法や非常に強い力を使って行う場合、どちらも同等の危険性を伴うのです。
広告の掲載は禁止されている
誰であれ、医業類似行為に関する広告の掲載は禁止されています。「頭の形、技能、施術方法、経歴」に関する広告は禁止です。違反した者は、あはき法第七条、柔道整復師法第二十四条により、30万円の罰金を科せられるおそれがあります。※当然ながらインターネットやSNS広告も含まれます。
疾病の治療をすると罰則の対象となる
『第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者』
『第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第十二条の規定に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
② 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。』
あはき法では医業類似行為をすると「罰則」があります。にもかかわらず、「厚生労働省の規定により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師は医業類似行為を法で認められている」などと主張して、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為である斜頭症矯正や頭の形の改善を目的とした施術を業として行ってしまうと罰則の対象となるおそれがあります。
斜頭症の施術において「衛生上特に害がある」というのは、治療行為を意味することから「頭の形を変える行為」を指します。
令和7年に厚生労働省が公表したあはき・柔整広告ガイドラインでは、無資格者の定義に該当する者に対し、特定の疾患に対する施術、あるいは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術の表現、常態的な症状に対する施術の表現を広告やウェブサイト等の掲載することを禁止しています。
・赤ちゃんの「斜頭症」「短頭症」「長頭症」等の症状に対する施術。
・「斜頭、短頭、長頭」「頭の形」「頭のゆがみ、いびつ、左右差」「耳の位置の左右差」「絶壁、ハチ張り」「顔の歪み」「向き癖」等の常態的な症状に対する施術は、斜頭症など頭蓋変形の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いです。
・斜頭症矯正、斜頭矯正、赤ちゃんの頭の形矯正、小顔矯正などの効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称。
また、斜頭症などの頭の形や向き癖や反り返りをケアする指導をすると、「あはき柔整等の免許に係る業以外の指導」に該当するため禁止です。
ガイドラインは法律ではありませんが「あはき法、柔道整復師法、医師法、医療法、薬機法、景品表示法、健康増進法、不正競争防止法」などの法律が根拠となっています。
そのため、厚生労働省はこれらの表現を広告及びウェブサイト等(ホームページ・SNS・ブログなど)掲載すると、これらの法律に抵触するので載せてはいけませんよ!と言っているのです。
2022年7月27日に「鍼灸師よ、誇りを失うな【特別講義編】のインタビューで、鍼灸師の芦野 純夫氏は、医業類似行為の定義やあはき法第十二条の意味について以下のように解説されています。