top of page

料金・ご予約・はじめての方・アクセス

料金について

・頭のみの施術になります。
・完全予約制で全て自費になります。

 

はじめての方はこちらをご覧ください。

 

【新規の受付対象】

 

・男性は、生後4か月~35歳以下。
・女性は、生後4か月~60歳以下。

【施術料金・1回(税込)】
 

¥8000

 

※初診料は発生せず​、施術料金のみになります。

 

お支払い方法】
 

・現金
・クレジットカード
・QRコードでの決済が可能です。

​​

【施術時間】
 

・生後4か月~1歳:20分~25分~30
・2歳以上~未就学児:25分~30分~35分
・小学生以上:30分~35分
・大人:35分​

 

【無料相談について】

 

※現在、お子様の頭について悩まれている親御様を対象に「無料相談」を実施しています。​
・ご相談の予約は、当ホームページの予約サイトからとなります。
・毎週(月)(金)の予約枠の中で実施しています。時間帯につきましては予約サイトをご確認ください。
・施術はおこなわずご相談のみとなります。
・お時間は15分~20分程度になります。
・生後1か月から小学生のお子様が対象になります。親御様のみでもご相談は可能ですが、お子様の頭の形状を実際に確認した上でのお話ができなくなるため、お子様と同伴で相談を受けていただけると幸いです。

 

※当店の施術を開始されている方は、対象外です。

 

アクセスはこちらをご覧ください。

現在、お電話での予約は承っておらず、上記の予約サイトから受付ております。

 

※予約のご案内時間は午前10時~1時間おきに定員1人ずつとなり、17時最終受付になります。
 

※Googleのあたまぁる概要のコンタクトからもご予約がお取りできます。

 

※ご予約を取られた際には、予約サイトから「予約内容のご確認」のメールが配信されますのでご確認ください。

 

※ご予約のキャンセルは、お取り頂いた際に届いた予約内容のご確認メール内の【予約内容照会画面】からキャンセルが可能です。

 

※キャンセルポリシーにつきましては、ご予約内容の選択画面から日時をクリックして頂き「内容確認・予約へ進む」をクリックするとご覧いただけます。

 

※当店は主に施術を行う施設となります。そのため、予約状況によってはお電話の対応が行えない場合がございます。

 

ご理解の程、お願い致します。

お問い合わせはこちら

 

atamarartisan@gmail.com

はじめての方

初回時にお名前と生年月日、年齢、ご連絡先、頭の形の気になる部分がありましたら、ご記入をお願いしております。その上で、出産直後から形が変化していった経緯を親御様から伺っていきます。

 

月に1回、施術前と後に頭の真上からの写真を撮ります。
※形状によっては、横(側面)からの写真を併せて撮ります。

 

次に目視によるチェックを行い、評価をします。
※なお、頭の柔らかさ、動きの有無をしっかりと検査する触診は行っていません。頭蓋内に
応力が集中し、ゆがみの起点になるからです。

施術を受ける姿勢

0~1歳のお子様は、保護者様がベッドや椅子に座っていただき、お子様との対面や横向きの抱っこをお願いしています。その上で、施術者は頭の後ろ側から両手で触れて施術を行います。
※赤ちゃんの首がすわり始めていない場合は、あおむけで行うことがあります。
また、首がすわり始めていない場合でも、向き癖による首を向ける力が非常に強い場合には、抱っこで行います。

 

※特に赤ちゃん~2歳ぐらいのお子様の場合、発達の過程や状況に応じて、抱っこ・お座り・つかまり立ち・仰向けを使い分けて行う場合があります。​

2歳~4歳のお子様は、ベッド上に座って施術を行います。お子様が横になって施術を受けたいときは、あおむけで行うことも可能です。

5歳を過ぎると頭蓋の剛性が高くなるため、頭の重み(重力)を利用して施術を行います。そのため、5歳~大人の方はベッドであおむけの姿勢になり施術を行います。
※形状によっては後頭部の運動を促すため、座って行う場合もあります。

施術中はお子様が少しでも落ち着いて受けて頂きたいので、2歳以降のお子様にも保護者様に抱っこをお願いしたり、お子様と向き合い寄り添っていただく場合があります。

 

※生後6ヶ月以降になると、頭を前後左右に振る、頭を触れている手を振りはらう、動き回る、歩き走り回ったりする、眠くなり機嫌が悪くなることで、施術が途中で止まることがあります。そのため、施術時間が長くなる場合があります。

 

※その際に、同じ姿勢を維持するのが困難な場合は、お座りやつかまり立ちの姿勢に変えながら行うこともあります。
また、絵本や玩具をお持ち頂いたり、水分・おやつを与えながらや、スマホ等の画面や動画を見ながら施術を行うことは可能です。(店内でフリーWi-Fiをご使用いただけます)

※1歳~4歳のお子様によっては、施術中に絵本や玩具遊びに飽きてしまったり・眠くなったりする場合があることから、動き回ったりする場合があります。
どうしても施術が難しい場合は、動画視聴をお願いしております。動画に集中して頭を触れていることが気にならなくなるからです。
そのため、動画を避けている保護者様の場合は、その点を考慮して予約をご検討いただけると幸いです。

 

それらのことから、お子様の施術は、保護者様のご協力が必要になります。

※更衣室は設置しておりません。5歳以上の方はあおむけで行う場合がありますので、洋服がシワになっても構わない服装、女性の方はスカートではない服装を勧めています。
※店内でのおむつ替えは可能です。衛生上、おむつのお持ち帰りをお願いしています。
※授乳室はありません。哺乳瓶による授乳は可能です。

​アクセス

・営業時間:10:00~18:00
・店休日:水曜日 木曜日 年末年始
・TEL:042-629-9527
・最寄り駅:JR中央線西八王子駅(南口徒歩3分)
・住所:〒 193-0931 東京都八王子市台町4-44-10西八平沼ビル306

 

1. 西八王子駅改札を出て右側の階段をおります。

 

2. 階段を降りて、左側の薬局とサンドイッチハウスメルヘンの間の道を真っ直ぐ進みます。

 

3. 左側に自転車置き場が見え、そのまま進みます。

 

4. ココ壱番屋が見え、当店舗が入っている建物になります。

 

5. ココ壱番屋の線路沿い側に進みココ壱番屋とTIME美容院の間にある階段を登り、3階左側に進むと当店があります。​​

※エレベーターがございませんのでお気をつけてお越しください。
ベビーカーでお越しの際、店舗の中に収納スペースがあり持ち込みは可能ですが、エレベーターがなく階段を登る運びとなり持ち運びがとても大変です。

 

来店前にご連絡いただければ、下まで降りベビーカーの持ち運び致します。
ご来店の際は、抱っこひも等の来店をオススメいたします。

 

お車でお越しの際に店舗専用の駐車場がありません。お手数ですが店舗最寄りのコインパーキングのご利用をお願いいたします。
申し訳ございませんが駐車代金はお客様のご負担になります。

留意していただきたい13の事項

1. 年齢に応じた施術時間を越えると頭や身体に負担がかかりますので、時間の延長は行っていません。

 

2.  経過には個人差があらわれることをご理解ください。ゆがみ方・強度・成長(発育)の仕方・年齢・性差により頭の柔軟性や呼吸に伴う運動の動きが個々で異なるからです。たとえ、頭が小さく柔らかい赤ちゃんであっても、同様です。

 

3. 当店では、外見からの評価は行えても、頭蓋の内部は見えないことや左右の体積比率が分かりません。
そのため、レベルの判断や医療機関に相談した方が良いかの判断はいたしかねます。
また、当店で施術を受けるレベルかどうかの判断もいたしかねます。

 

※生後から見た目で形が気になる場合や、頭蓋骨早期癒合症などの病気が心配な場合であれば、当店で施術を受ける前に頭蓋骨の専門外来などの病院・ヘルメット機関を受診されて下さい。

4. 施術を受けられる頻度が40~50日のコンスタントに続いてしまうと、成長(発育)が停滞したり、成長のタイミングを逃したり、成長が緩やかになるケースがあります。

 

5. 頭の成長・発育がゆっくりな場合には、通常の期間より回数を要します。

 

6. 他の病気の合併症・心身の障害からゆがみが現れている場合は、回数を要す、もしくは調整した位置を保てない場合があります。(身体・知的・精神・発達障害など)

 

7. 施術後に疲労・頭痛・めまい・目が眩しくなること・貧血が一過性の反応として出ることがごく稀にあります。手の力加減には注意をして行います。

 

8. ウイルス感染リスクを少なくするため、黙々と施術をする事があります。
飛沫予防のため、マスクを着用して行います。
また、お客様との距離感が近くなる対策としまして、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスの粒子に対応した空気清浄機を設置しています。

 

9. 受けられる方の体調が不良の場合、頭蓋骨の運動が低減する可能性がありますので体調管理をお願いいたします。​

 

10. 施術は、頭蓋を大きくしたり小さくしたりする性質のものではありません。

 

11. 過去の経験から、特に0歳から1歳代のお子様は、恐怖心が大人よりもはるかに高く、頭皮が敏感な場合があり、他人から頭を触れられることを嫌がる場合があります。
そのため、痛みを感じない程度で頭を触れても、赤ちゃんにとっては違和感でしかありません。
そのことから、頭を持続的に触れている際、親御様が想像している以上に泣いてしまうケースが予想されます。

 

※お子様が大きく泣いてしまった場合でも、次のご予約の方がいらっしゃいますので施術時間の延長は致しかねます。
施術はお子様の様子や状況を見ながら行いますが、基本的には通常通り頭を触れて施術を行います。
その際、1回の施術中に頭を触れている機会が少なくなってしまった場合でも、料金のサービス
や返金はできかねます。

 

12. 大泉門は早ければ生後7,8か月頃から閉鎖します。また、2歳を過ぎると成長で頭蓋骨の発育するサイクルがゆっくりになることから、形状が定まり始めます。
そのため、お子様によっては1歳を過ぎると成長がゆっくり、もしくは停滞する時期が現れる場合があります。

 

13. インターネット・SNS・口コミサイト等による誹謗中傷、当店や個人を特定する書き込み・不快な投稿・名誉毀損・比較優良広告・虚偽・一般の人が誤認する掲載をした場合には、厳正な対処・法的な対応を取らせていただきます。
また、書き込まれた方の施術をお断りしています。

​医業類似行為について

医業類似行為とは、免許制(国家資格)のない「疾病の治療」または「保健」を目的とする行為を意味します。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許の専門学校の学科、理論、実技(手技)、試験、技術基準に、「斜頭症などの頭蓋変形、絶壁頭、ハチ張り、頭のゆがみ、頭のいびつなどの頭の形の施術」、「頭の形を変える目的で頭や身体に行う施術」、「向き癖の施術」は含まれません。助産師の業務にも含まれません。

 

つまり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師の国家資格は、斜頭症や頭の形や向き癖を取り扱う「一定の資格」ではありません。

 

さらに、医師は斜頭症や絶壁頭などの頭の形に対する治療法として、頭に手によるマッサージや矯正などの施術を行いません。また、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士に施術の指示をしません。

変形徒手矯正術や変形の矯正作用を求めて行うマッサージ(押す、こねる、さする、なでる、揉む、叩く、引っ張る)は、関節や脊椎の変形を矯正する目的で行います。

 

斜頭症などの「頭部」に起きた変形に対して「矯正術」や「マッサージ」を施すことは許されていません。

厚生労働省は、頭蓋変形(斜頭症、短頭症、長頭症)を「疾病・疾患」に指定しています。

 

つまり、頭の形の施術を行う場合は「疾病の施術」になります。

 

それらのことから、手による斜頭症などの頭蓋変形や頭の形の施術は「法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないもの」に該当するので「医業類似行為」に分類されます。

あはき法第十二条では『何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』と定めております。

 

あはき法第十二条の法解釈を簡潔に説明すると、まず第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」の免許行為(もの)除いています
そのため、『何人も、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為以外の医業類似行為と呼ばれる施術行為を業としてはならない』という意味になります。

 

あはき法第十二条では「何人も」と定めています。「何人も」というのは「誰であっても」「誰でも」「どんな人でも」「いかなる人も」「国家資格者、無資格者にかかわらず」という意味になります。そのため、「整体師による」「医師による」「国家資格者による」「無資格者による」「マッサージ師による」などのように、特定の人に限定せず、すべての人にあはき法第十二条が適用されます。

 

そのため、どんな人であっても、医業類似行為の領域である斜頭症矯正や頭の形を整える行為に踏み込んではならないのです。

 

たとえ、「医師」や「国家元首」であっても医業類似行為を禁止されています。

あはき法第十二条で禁止している医業類似行為は「疾病の治療」を目的とした施術のみに限られます。
※医師の指示のもとで理学療法士が行う理学療法は除く。

 

※医業類似行為は「保健を目的」とするものであれば禁止されていません。医業類似行為は免許なしに治療目的で行う行為全般を指すため、治療目的でない場合は禁止されていません。また、保健を目的として行う場合でも、それぞれの国家資格の業務の範疇を越えているため、無資格として行う民間療法になります。

 

「向き癖」や「反り返り」は症状ではありませんが「斜頭症などの頭蓋変形の原因となる可能性を含んでいるものに対する施術」にあたる可能性が高いことから医業類似行為に分類されます。そのため、病院以外の赤ちゃんの向き癖や反り返りを「改善する」「良くする」などと謳う施術は、疾病の治療に該当します。

 

 

【何かを変える目的で行われる施術は「治療」にあたります】

 

斜頭症などの頭の形に対し「疾病の治療」に該当する行為は「頭蓋矯正」の範囲となる施術方法です。つまり、頭の形を変える(変えようとする)または整える行為です。

 

以下の行為は頭蓋矯正になります。

 

①斜頭症などの頭の形の「改善、解消、緩和」と称して行う頭蓋骨への施術。
例えば、頭蓋骨にマッサージによる機械的刺激などで、手の力が頭蓋骨に作用することによって、頭蓋骨の移動が引き起こされる行為。また、皮膚や筋肉を動かして頭蓋骨の動きを良くする行為。
(頭蓋骨周囲の上層にある皮膚や筋肉は非常に薄いので、手で皮膚や筋肉を動かせば当然ながら頭蓋骨に刺激が作用します)

 

②手で頭や身体全身に行う頭の形の施術が「形を変える」目的。

 

③頭の形を「整える」行為。

 

④頭蓋や身体の発達や機能を「調整」する行為。

 

⑤美容目的。

 

⑥小顔矯正。

 

⑦斜頭症に伴う顔貌矯正。

 

⑧頭の形を「丸くする、丸く育てる、改善する、綺麗にする、なおす、良くする、修復する」「絶壁やハチ張りを根本改善する」「悩みを解消する」などと称して行う施術。

 

⑨例えば「骨に力が加わる程度の強さで、ゆっくりと頭の片側の骨を後方へもっていくように動かす」、「優しい適切な方法で赤ちゃんの頭の形を整える」、「右斜頭の場合はこの方向、絶壁の場合はこの方向になでる」などの施術方法。

 

これらは「形を変える行為」であることに相違ございません。

 

「あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、変形徒手矯正術、柔道整復(接骨や整骨)、整体、操体、カイロプラクティク、オステオパシー、療術、助産行為、医師の指示がない理学療法、頭の形ケア、赤ちゃん整体、民間療法」などの全ての手技療法が、頭蓋矯正の範囲となる方法であれば「違法行為」になります。

頭の形を整えると称して行う施術は医療の領域です。それは「医師のみが行う医の行為」であり、それを業務とすれば「医業」です。そのため、医師免許を持たずに頭蓋矯正の範囲に入る施術行為(形を変える行為)を業とすれば、医師法・医療法に抵触するおそれがあります。

 

斜頭症(頭のゆがみ)に対して手で頭の形を整える行為は、再建医学(Reconstructive Medicine)つまり「医療」です。再建医学は、損傷や変形した骨、皮膚、筋肉、神経などの偏りや発達を「調整」することで再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。頭蓋矯正や理学療法は再建医学の中に入ります。これらは「形を変える行為」であることに相違ございません。

 

そのため、「頭の形を変える行為」を許されているのは、医師、医師の指示のもとで行う理学療法士のみです。それ以外の、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、助産、民間療法などの国家資格者や無資格者は再建医学の範囲に入らないため、当然ながら医療行為を許されていません。

なぜ、医業類似行為の中で疾病の治療を禁止しているのかというと「誰であれ、人の体や健康に害を与えるおそれがある」からです。また、人の体に害を及ぼさなくても、疾病の回復を遅らせてしまう事例が多数確認されたからです。

 

斜頭症などの頭の形の施術において「人体に危害を及ぼすおそれのある行為」というのは、たとえ非常に弱い優しい施術であっても、仮にも「形を変えようとすれば」「整えようとするのであれば」人の体や健康に害を与える可能性は0ではないという意味になります。

 

医業類似行為による治療行為は、適切な知識や技術を持って優しく入念に行う場合、もしくは不適切な方法や非常に強い力を使って行う場合、どちらも同等の危険性を伴うのです。

誰であれ、技能、施術方法又は経歴、頭の形に関する広告は禁止です。※当然ながらインターネットやSNS広告も含まれます。

令和7年2月18日に発表された厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」により、医師、歯科医師、医師の指示のもとで行われる理学療法士以外の国家資格者が斜頭症などの頭の形の施術を提供する場合は、本来業務範囲外の行為になるため「無資格者」になります。

無資格者の場合、厚生労働省の規定では「法に基づかない医業類似行為」に分類され、「整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術」などの民間療法の範囲になります。民間療法は国家資格に含まれません。民間療法の場合「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」でなければならないことから、治療行為はできません。

 

病院以外の斜頭症などの頭の形や向き癖や反り返りのマッサージやケアする「指導をすると、国家資格に係る業以外の「特定の疾患または疾患の原因に対する無資格の指導」に該当するため禁止です。

 

それらのことから、医業類似行為を取り扱う国家資格免許はありません。つまり、医業類似行為は「国家資格を必要とする施術」、「資格の有無が重要な施術」ではありません。

 

2022年7月27日に「鍼灸師よ、誇りを失うな【特別講義編】のインタビューで、鍼灸師の芦野 純夫氏は、医業類似行為の定義やあはき法第十二条の意味について以下のように解説されています。

bottom of page