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斜頭症や頭の形に関する(医業類似行為に関する)広告は禁止されている

  • 3月22日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月4日




医業類似行為に関する広告の規制は「あはき法第7条」「柔道整復師法第24条」に準用して「全ての人」に適用されます。


誰であれ、技能、施術方法又は経歴、「医業類似行為」関する広告は禁止されています。

※当然ながら禁止対象は、インターネット広告やSNS広告(YouTube広告・Instagram広告・AI広告)も含まれます。


そのため、手による斜頭症や頭の形の施術、向き癖の施術に関する(示唆する)広告は、どんな人であっても載せられません。


また、頭の形に関する記述をしないで、施術所の名称のみを載せた広告であっても、頭の形に関するウェブ検索をしてヒットするように載せた場合であれば「違法行為」となります。


令和7年に厚生労働省が公表した「あはき・柔整広告ガイドライン」では主に、あはき・柔整等の国家資格者が業務範囲内で行う(法に基づいた医業類似行為)以外の「業務外の施術」に関する広告の規制をしています。


※あはき・柔整等の国家資格者が業務外で行う施術というのは「医業類似行為(法に基づかない医業類似行為である民間療法)、医療行為、医行為」が挙げられます。

斜頭症や頭の形の施術は、整体などの民間療法と同様に、免許制(国家資格)のない医業類似行為と呼ばれるものです。その際、治療行為を行えば、医療行為や医行為に該当する施術です。


※「斜頭症矯正を専門とする治療」など資格を超えた治療を謳う広告は医療機関と誤認される恐れがあるためあはき柔整師法で禁止されています。

また、「根本改善」や「他院で改善しない頭の歪みを解決」な広告は、あはき柔整師法上広告可能事項に含まれておらず禁止です。


つまり、斜頭症等の頭の形の施術は、あはき柔整師の免許の機能から逸脱した行為になります。そのため、あはき・柔整等の国家資格を持つ者であっても「業務外の施術行為」になることから、ガイドラインに基づき広告にうたうことはできません。


また、ガイドラインでは「整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術」などの民間療法を行う無資格者による広告も規制の対象としています。


・鍼灸院、マッサージ院、整骨院、接骨院、治療院、整体院、カイロプラクティック院、オステオパシー院などで「整体(赤ちゃん整体やベビー整体)・カイロプラクティック・オステオパシー・療術」などの民間療法を用いて、斜頭症や頭の形や向き癖の施術(ケア)を行う旨の広告は掲載できません。


・あはき柔整師等の国家資格者や整体などの民間療法を行う者は、「頭の形や向き癖や反り返りは気になりませんか」、「頭のゆがみを優しく整えます」、「痛みを感じない優しい施術」、「5gタッチ」、「悩みを解消します」、「ヘルメット療法なしでも改善事例あり」、「ヘルメット療法以外の選択肢」などの広告は掲載できません。


・ヘルメット療法以外の医業類似行為に誘引する広告は、適切な医療を受ける機会を失うおそれがあることから、違法行為になります。


それらのことから、病院以外の施術所は、斜頭症や絶壁頭などの頭の形や向き癖や反り返りに関する広告を掲載することはできません。


違反すると「あはき法第7条」「柔道整復師法第24条」「景品表示法」「医療法」「不正競争防止法」「薬機法」の規定により罰金に処せられます。

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