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斜頭症や頭の形に関する(医業類似行為に関する)広告は禁止されている

  • 1 時間前
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医業類似行為に関する広告の規制は「あはき法第7条」「柔道整復師法第24条」に準用して「全ての人」に適用されます。


誰であれ、技能、施術方法又は経歴、頭の形に関する広告は禁止されています。 ※当然ながら禁止対象は、インターネット広告やSNS広告(YouTube広告・Instagram広告)も含まれます。


・令和7年に厚生労働省が公表した「あはき柔整広告ガイドライン」では、「斜頭症矯正、斜頭矯正、赤ちゃんの頭の形矯正、小顔矯正」などの効能を含んでいる名称やそれに伴う画像、優良な施術所と思わせる名称などを広告に載せることを禁止しています。


・「優しいソフトな施術(マッサージ)」などの表現も違法になります。


違反すると「あはき法第7条」「柔道整復師法第24条」「景品表示法」「医療法」「不正競争防止法」の規定により罰金に処せられます。

 
 
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