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頭の形を施術する国家資格は存在しない

  • 2 日前
  • 読了時間: 1分

更新日:22 時間前


斜頭症や頭の形の施術は医業類似行為に分類されます


簡潔に言うと、手で頭の形を施術をする国家資格は存在しません。


日本の法律では、免許制(国家資格)のない施術行為を医業類似行為と言います。


そのため、手による斜頭症、短頭症、長頭症などの頭蓋変形の施術(頭のゆがみ・頭のいびつ・絶壁頭・ハチ張りなどの頭の形の施術)は、どんな人であっても医業類似行為になります。


※医師のもとで理学療法士が行う理学療法は除く。

 
 
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