頭の形を施術する国家資格は存在しない2 日前読了時間: 1分更新日:22 時間前斜頭症や頭の形の施術は医業類似行為に分類されます簡潔に言うと、手で頭の形を施術をする国家資格は存在しません。日本の法律では、免許制(国家資格)のない施術行為を医業類似行為と言います。そのため、手による斜頭症、短頭症、長頭症などの頭蓋変形の施術(頭のゆがみ・頭のいびつ・絶壁頭・ハチ張りなどの頭の形の施術)は、どんな人であっても医業類似行為になります。※医師のもとで理学療法士が行う理学療法は除く。