
斜頭症の施術に関する法律|東京都八王子市
斜頭症は疾病・疾患にあたる

頭蓋変形(頭の形)は「斜頭症・短頭症・長頭症・頭蓋縫合の早期癒合」による変形に分類されます。厚生労働省は、頭蓋縫合の早期癒合の変形を除く、乳児の外圧による頭蓋変形(変形性斜頭及び変形性短頭症)を「疾病、疾患」に指定しています。
赤ちゃんが寝てい るときの寝方の癖や向き癖が原因で、頭が床や寝具から外圧を受けて、後頭部に平坦化が現れた頭蓋変形も疾病・疾患に入ります。
頭の形を施術する国家資格は存在しない
簡潔に言うと「手で頭の形を施術する国家資格」は存在しません。そのことから、「手による斜頭症の施術」は「医業類似行為」に分類されます。
当施術者は法律に則った施術を行っております。
以下では、法律上の医業類似行為について解説していきます。
医業類似行為の定義
昭和29年(1954年)6月に仙台高裁は『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう』と述べています。
医業類似行為は「疾病の治療」または「保健」を目的するものに分けられます。
【医業類似行為を簡潔に説明すると】
・治療目的であれば違法行為である。
・あはき法第十二条で「いかなる人も行ってはならない行為である」と定められている。
・行った場合には、罰則がある。
・無資格の行為である。
・国家資格の業務から外れた行為である。
・保健の目的であれば禁止されていない。
・民間療法である。
・あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復は免許行為なので医業類似行為ではない。
医業類似行為は「免許を保有する者が業務外でする」または「免許なしでする」治療目的で行う行為全般を指します。
・「法令で正式に認められた国家資格を持つ者」が、それぞれの資格に係る業務の範囲外でする施術。(免許保有者が免許範囲外の施術を業とすること)
・「何も国家資格を持たない無資格者」が、それぞれの国家資格に係る、もしくは資格とは無関係でする施術を業とすること。
これらは、「無免許の医業類似行為」に該当します。
つまり、医業類似行為の国家資格免許はありません。
そのことから、医業類似行為は「国家資格を必要とする施術」、「資格の有無が重要な施術」ではありません。
斜頭症に関する法律
2022年7月27日に「鍼灸師よ、誇りを失うな【特別講義編】のインタビューで、鍼灸師の芦野 純夫氏は、医業類似行為の定義やあはき法第十二条の意味について以下のように解説されています。
あはき法第十二条の意味
あはき法第十二条では『何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』と定めております。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の略称を「あはき法」と言います。国が制定する法は、憲法をトップとして「憲法→法律→政令→内閣府令・省令→告示」というヒエラルキーがあります。
つまり、上位の法と矛盾する下位の法は無効となることを意味します。法律である「あはき法」と矛盾する規定の政令や厚生労働省や総務省の省令であれば無効となります。
何人も、医業類似行為を業としてはならない
あはき法第一条では『第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。』と定めています。
あはき法第十二条を読んで解釈すると『第一条に掲げる「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復」の免許行為以外の「医業類似行為」と呼ばれる施術行為は、何人も業としてはならない』ということになります。
『何人も、第一条に掲げるものである、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為はここに含まれないが、医業類似行為を業としてはならない』という意味になります。
「何人も」と述べているため、すべての人が医業類似行為を業とすることを禁止する制限を受けます。
※第十二条では「ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」と記されています。柔道整復師が柔道整復師法で認められた範囲内で接骨(骨折、脱臼、捻挫、打撲、筋腱軟部組織の損傷)を業とする場合は、十二条の制限を受けないことを意味します。
※第一条に掲げるあはき師の免許を受けていない者が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの免許行為をすれば「無免許の医業類似行為」となり、あはき法第十二条に違反します。
「第一条に掲げるもの」の中に頭蓋変形は入らない
※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の専門学校の「学科、理論、実技(手技)、試験、技術基準」に「斜頭症などの頭蓋変形、絶壁頭、ハチ張り、頭のゆがみ、頭のいびつなどの頭の形の施術」や「頭の形を変える目的で頭や身体に行う施術」は含まれません。また、向き癖の施術も含まれません。
つまり、あはき師、柔整師は、斜頭症や頭の形や向き癖を取り扱う「一定の資格」ではありません。そのため、「本来業務の範囲内」で合法的に施術を行うことはできません。
更にいうと、整体やカイロプラクティック、オステオパシー、療術などの民間療法にも含まれません。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家資格は「業務独占資格」です。その資格を取得している人だけがあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の業務を独占的に行える資格です。
そのため、斜頭症や頭の形を取り扱う資格とは全く異なる資格のあはき師や柔整師が「斜頭症や頭の形を改善する目的で施術を行うには国家資格が必要です」といって業務を独占的に行ってしまうと、法律違反となり罰則の対象になります。
手による斜頭症などの頭蓋変形や頭の形の施術は、仙台高裁の判決文から「疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないもの」に該当するので「医業類似行為」に分類されます。
また、それぞれの国家資格の業務やそれ以外の手技療法にも含まれず属さない、典型的な医業類似行為になります。
それらのことから、あはき法第十二条で述べている「第一条に掲げるもの(第一条に掲げる免許行為)」である、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうの中に、斜頭症などの頭蓋変形、頭の形、向き癖の施術は入りません。
つまり、あん摩マッサージ指圧師が斜頭症に対し、第一条に掲げる「あんま、マッサージ、指圧」の免許行為を業として行った場合は、あはき法第十二条の違反になります。
【あはき法では医業類似行為をすると「罰則」があります】
『第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者』
『第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第十二条の規定に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
② 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。』
それのことから、あはき法第十二条で述べられている「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。」は、「どんな人であっても、第一条に掲げる、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師が業務範囲内でする、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為以外は、医業類似行為となるので業としてはならない」という意味になります。
マッサージと変形徒手矯正術について
斜頭症にマッサージや変形徒手矯正術を施すことは、あん摩マッサージ指圧師の業務に含まれません。
あん摩マッサージ指圧師が行う「押す、こねる、さする、なでる、揉む、叩く、引っ張る」などの「マッサージ」の効果には、形態的および機能的な異常を正常な状態に戻そうとする「変形の矯正作用」が「関節」にあることから、関節の動きを良くする目的として「マッサージ」及び「変形徒手矯正術」が行われます。
※変形の矯正作用というのは、関節の動きが正常でない場合に、その動きを阻害している滲出物の吸収を促したり、関節周囲の筋肉、腱、靭帯の癒着を剝がして動きを良くする作用です。
しかしながら、変形の矯正作用を求めて関節が存在しない「頭蓋」にマッサージや変形徒手矯正術を施すことは、あん摩マッサージ指圧師の免許の業で許されているマッサージや矯正以外の「医業類似行為」に該当します。
身体に起きた「変形」に対して行うマッサージと矯正は「脳血管障害の後遺症、加齢による関節拘縮や筋力低下、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症」等の傷病に対して「関節」に行われるものであり、赤ちゃん、幼児、学生、大人の頭蓋に行う施術方法ではありません。
法的に頭蓋矯正が認められているのは、ヘルメット療法による「頭蓋形状矯正ヘルメット」と「医師の指示のもとで理学療法士が行う理学療法」のみで、手で頭に行う頭蓋矯正は法的に認められていません。
それらのことから、たとえ国家資格者であっても、優しくソフトに触れる程度であっても、業務の範囲外である「手による頭蓋矯正」を「医業類似行為」として行うことは法律違反になります。
鍼灸師は鍼灸のみ、マッサージ師はマッサージのみなど、自身の「免許範囲」の業しか治療行為を行ってはならないのです。そのため、資格を持っていても、それ以外の医業類似行為である「頭蓋変形矯正」「頭蓋変形マッサージ」を業として行うことは法律違反になります。
たとえ、マッサージ師による整体が合法であっても、その施術の目的が斜頭症矯正、絶壁頭矯正、頭の形の改善であれば、医業類似行為として違法になります。
手による斜頭症や頭の形の施術「自体」が、日本の法律上「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、整体、カイロプラクティック、オステオパシー」の業務範囲外の行為に該当するため、国家資格を持っていても、無免許医業類似行為にあたります。
斜頭症矯正を希望される場合、まずはヘルメット療法を扱う頭蓋骨専門の病院を受診しましょう。病院以外の頭蓋変形矯正は法律違反になります。
あはき法第十二条では「疾病の治療」のみを禁止している
あはき法第十二条では、何人も、医業類似行為の中で「疾病の治療」を目的とした施術を禁止しています。そのため、斜頭症などの頭の形に対し、手で「頭」や「身体全身」に行う施術が「改善、解消、緩和」などの治療を目的とするものであれば、どんな人であっても法律違反になります。
また、治療を目的とする医業類似行為に対して、「国家資格所持」「保健所登録」「医療費控除対象」「民間療法」「あはき法に該当しない」「医療行為ではない」「業務範囲」「安全」「ケアする」「優しくソフトで繊細な施術」「頭蓋骨を強く押さない」などを謳うことで、あたかも禁止されている医業類似行為が適法に行われていると一般消費者が誤認する表現は、品質誤認表示に該当し「景品表示法」「不正競争防止法」に抵触するおそれがあります。
そのため、頭の形の施術をしたことにより「便通が改善、歯並びの乱れが解消」などの投稿も禁止されています。
※医業類似行為は「保健」を目的とするものであれば禁止されていません。
医業類似行為は免許なしに治療目的で行う行為全般を指すため、治療目的でない場合は禁止されていません。また、保健を目的として行う場合でも、それぞれの国家資格の業務の範疇を越えているため、無資格者として行う民間療法になります。
「頭蓋矯正の範囲」が疾病の治療に該当する
何かを変える目的で行われる施術は「治療」にあたります。
・斜頭症などの頭の形の改善を目的とした頭蓋骨への施術。
例えば、頭蓋骨にマッサージによる機械的刺激などで、手の力が頭蓋骨に作用することによって、頭蓋骨の移動が引き起こされる行為。
・手で頭や身体全身に行う頭の形の施術が「頭の形を変える」目的。
・頭の形を「整える」行為。
・頭蓋や身体の発達や機能を「調整」する行為。
・頭の形を「丸くする、丸く育てる、丸くしたい方、綺麗にする、なおす、良くする、修復する」「絶壁やハチ張りを根本改善する」「悩みを解消する」などの表現。
これらは「頭蓋矯正」の範囲となることから「疾病の治療」を目的とした施術に該当します。
例えば「骨に力が加わる程度の強さで、ゆっくりと頭の片側の骨を後方へもっていくように動かす」「優しい適切な方法で赤ちゃんの頭の形を整える」などの施術方法は「頭蓋矯正」に該当します。
そのことから、「あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、変形徒手矯正術、柔道整復(接骨や整骨)、整体、操体、カイロプラクティク、オステオパシー、療術、助産師の施術行為、理学療法、頭の形ケア、赤ちゃん整体、民間療法」などの全ての手技療法が、頭蓋矯正の範囲となる方法であれば疾病の治療に該当します。
※医師の指示のもとで理学療法士が行う理学療法は除く。
あはき法第十二条では「何人も」と定めています。「何人も」というのは「誰であっても」「誰でも」「どんな人でも」「いかなる人も」「国家資格者、無資格者にかかわらず」という意味になります。
そのため、「整体師による」「医師による」「国家資格者による」「無資格者による」「マッサージ師による」などのように、特定の人に限定せず、すべての人にあはき法第十二条が適用されます。そのため、たとえ医師や国家元首であっても、疾病の治療をしてはならないのです。
現に、医師は、斜頭症や絶壁頭などの頭の形に対する治療法として、頭に手によるマッサージや矯正などの施術を行いません。また、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士に施術の指示をしません。
【あはき法第十二条に斜頭症を当てはめると】
斜頭症の施術はどんな人であっても、医師以外の国家資格である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」の免許の業務範囲以外の施術行為と呼ばれる医業類似行為に該当します。
斜頭症の改善を目的とした頭蓋骨への施術は「疾病の治療」を目的とする行為に位置づけられているため、医師法やあはき法第十二条などに抵触するおそがあります。
頭の形を整える施術は、医業類似行為に該当します。この施術を行えるのは、国家資格である「医師」の資格を持つ施術者のみであり、これら以外の者が施術を行うと、法的に処罰の対象となる可能性があります。
特に「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」「助産師」「医師の指示がない理学療法士」「整体師」は、頭蓋の変形に対して医療行為は行えず、民間療法の範囲であるため、改善を目的とした施術ができません。
いかなる人による斜頭症矯正は医業類似行為なので、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業は医業類似行為には当たらないが、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師の資格を持っている者が行うと、医業類似行為として医師法やあはき法第12条に抵触するおそれがあります。
赤ちゃんの向き癖の施術は医業類似行為
「向き癖」や「反り返り」は症状ではありませんが「斜頭症などの頭蓋変形の原因となる可能性を含んでいるものに対する施術」にあたる可能性が高いことから医業類似行為に分類されます。
そのため、病院以外での赤ちゃんの向き癖や反り返りを「改善する」「良くする」などと謳う施術は、医業類似行為の中で禁止する疾病の治療に該当します。
また、頭蓋変形のリスクとなる「先天性の筋性斜頸」に対し、医師は「マッサージや徒手矯正は、かえって筋肉の緊張を強めてしまうので受けてはならない」とする注意喚起をしています。向き癖が原因で斜頸になり、斜頸が原因で向き癖になることもあります。
なぜ禁止されているのか
なぜ、医業類似行為の中で疾病の治療を禁止しているのかというと「誰であれ、人の体や健康に害を与えるおそれがある」からです。また、人の体に害を及ぼさなくても、疾病の回復を遅らせてしまう事例が多数確認されたからです。
そのことから、どんな人が行っても効果の有無にかかわらず有害性が認められた事例があります。
あはき法第十二条の三では「都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき」と述べていますが、衛生上特に害がある行為というのは、「疾病の治療」のことを意味します。
「人体に危害を及ぼすおそれのある行為」というのは、たとえ非常に弱い施術であっても「形を変えようとすれば」人の体や健康に害を与える可能性は0ではないという意味になります。
そのため、施術方法が「優しくソフトな5g以下タッチ」であっても「頭の形を整える」目的であれば、人体に危害を及ぼすおそれのある行為になります。
それらのことから、2018年には日本でヘルメットが医療機器として正式に承認されています。
医師以外の者が「ヘルメット治療を希望されない方」「ヘルメット療法のデメリット」などのヘルメット以外の選択肢である医業類似行為への誘引をする投稿は、赤ちゃんの頭の形に対して適切な時期に医療を受ける機会を失わせる恐れがあり、それが元で疾病の治療回復の時期を遅らせる可能性があることから、医療法やあはき法第十二条に抵触するおそれがあります。
また、ヘルメット療法を受けている期間中に併用して手による施術を行えるのは、医師の指示のもとで行う理学療法士による理学療法のみです。
疾病の治療は「医行為」である
医業類似行為の中で禁止している疾病の治療は、医行為になり、それを業務とすれば、医業となります。そのため、医師以外の者が頭蓋矯正の範囲に入る施術行為を業とすれば、医師法・医療法に抵触するおそれがあります。
そのため、医業と誤認させるような表現、医師や医療行為を連想させる表現を広告やウェブサイト、SNSに載せることは禁止されています。
「治療」「治る」「直す」「改善」という表現をはじめとして、「斜頭症マッサージ」「斜頭矯正」「赤ちゃんの頭の形矯正」「絶壁頭矯正」なども医師や医療機関を連想させるため、使用禁止となっています。
また、「斜頭症矯正の施術は保健所登録を受けた医療費控除対象になる場所で受けましょう」といった表現は、医療や治療を連想するため、当然使うことができません。
医業類似行為に関する広告は禁止されている
医業類似行為に関する広告の規制は「あはき法第7条」に準用して「全国民」に適用されます。誰であれ、技能、施術方法又は経歴、頭の形に関する広告は禁止です。
※当然ながらインターネットやSNS広告も含まれます。
違反すると「あはき法第7条」の規定により30万円以下の罰金に処せられます。
斜頭症とあはき・柔整広告ガイドライン
無資格者の定義
令和7年2月18日に発表された「あはき・柔整広告ガイドライン」で、厚生労働省は以下の2つを「無資格者」と定義しています。
・1つ目は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家資格を有していない者。
・2つ目は、上記などの国家資格を所有しているが、当該免許の業務外の行為を行っている者。
つまり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家資格を持つ者が、斜頭症などの頭の形や向き癖の施術を行う場合は「無資格者」になります。
また、歯科衛生士、助産師や医師の指示なしに看護師、理学療法士、作業療法士が施術を行う場合も「無資格者」になります。
無資格者の場合、厚生労働省の規定では「整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術」などの民間療法の範囲になります。民間療法は国家資格に含まれません。
そのことから、国家資格者が斜頭症の施術を整体師として行う場合も「無資格者」になります。その際「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」でなければならないので、治療行為はできません。
また、「医師」または「医師の指示のもとで行う理学療法士」以外の者が斜頭症などの頭の形や向き癖や反り返りをケアする指導をすると、あはき柔整等の免許に係る業以外の「特定の疾患または疾患の原因に対する無資格者の指導」に該当するため禁止です。
・赤ちゃんの「斜頭症」「短頭症」「長頭症」等の症状に対する施術。
・「斜頭、短頭、長頭」「頭の形」「頭のゆがみ、頭のいびつ、頭の左右差」「耳の位置の左右差」「絶壁、ハチ張り」「顔の歪み」「向き癖」等の常態的な症状に対する施術。
これらの表現は、斜頭症、短頭症、長頭症に対する施術、或いは斜頭症など頭蓋変形の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いです。
ガイドラインは法律ではありませんが「あはき法、柔道整復師法、医師法、医療法、薬機法、景品表示法、健康増進法、不正競争防止法」などの法律が根拠となっています。
そのため、ガイドラインでは、無資格者に該当する者が「特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術」について広告及びウェブサイト等(ホームページ・SNS・ブログなど)掲載すると、これらの法律に抵触するので「載せてはいけませんよ」と言っているのです。また、厚生労働省はガイドラインの違反を繰り返す場合「刑事告訴も辞さない」と公表しています。
民間療法の範囲になる
病院以外の「治療院・鍼灸院・マッサージ院・接骨院・整骨院・助産院・整体院・療術院・カイロプラクティック・オステオパシー」などの施設で行われる斜頭症などの頭の形の施術は、無資格者として行う「民間療法」になります。
保健所も民間療法の範囲であると認識している
2023年に、地域の施術所を管轄する「保健所」に、あんまマッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師による斜頭症の施術について問い合わせたところ。
『施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。業務の範囲外の行為になる。医療行為になる。業務外の施術で万が一事故を起こしてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険が下りない。そのことから、利用者にはそこには行かず別の所をあたってほしいという指導をしている。施術は民間療法になる。そのため、危害を与えないように』という回答でした。
※「危害を与えないように」ということは「治療行為を行ってはならない」という意味になります。
保健所と厚生局への届出(登録)は、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、分娩介助の免許行為を専用施術室で行うためにするものです。
仮に、医業類似行為を治療院、マッサージ院、接骨院、整骨院、鍼灸院、助産院の専用施術室または専用施術室外で行うために保健所へ届出をした場合は、当然ながら受理しません。
そのため、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、助産師が届出をするなどの一定の要件を満たしたところで、斜頭症などの頭の形の治療業務を保健所登録を受けた専用施術室で行うことは禁止されています。
そのことから、医師以外の国家資格者が医業類似行為を行う場合は、「保健所登録」や「業務範囲内」から外れた無資格者として行い、免許行為や治療行為ではない民間療法でなければなりません。
斜頭症の施術の概要
斜頭症(頭の歪み)の改善を目的とした頭部や身体全身への施術をあんまマッサージ指圧師等の国家資格者を持つ「者」が業として行うことは、あはき法(あんまマツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)第十二条に違反する医業類似行為です。
国家資格者、無資格者にかかわらず「頭蓋矯正」は危険性が指摘されている違法な行為であるため注意が必要です。
あはき法第十二条とは、国家資格を持つ者や持たない者が、医業類似行為(マッサージ、指圧、あん摩、矯正、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、民間療法など)を職業として「疾病の治療」を行うことを禁じる法律です。
治療院、鍼灸院、マッサージ院、接骨院、整骨院、助産院、整体院、療術院、カイロプラクティック、オステオパシー、民間療法などで、斜頭症などの頭の形を「改善、緩和、解消、なおす」と称して施術を行う行為は、「医師法、医療法、あはき法第十二条」に抵触する違法行為となります。
医業類似行為の中で禁止されている疾病の治療は、どんな人が行っても「人の身体に危害を及ぼすおそれがある」施術であり、加えて医業類似行為はそれぞれの医療国家資格の業務範囲から外れた施術なので、国家資格を必要としません。
マッサージ師の国家資格を持っている人が斜頭症に対して治療を目的とした施術を行うことは法律違反となり、国家資格者及び無資格者による治療を目的とした施術は禁止されています。
あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、理学療法士、助産師といった国家資格を持っていても、その資格の本来業務の範疇を超える斜頭症の施術は、あはき法第十二条に抵触する違法な医業類似行為とみなされます。
理学療法士は医師の指示のもとで医療機関内で斜頭症の施術を行うことができますが、医師はその他の国家資格者に対し施術の指示や同意を行わないため、国家資格を持っていても斜頭症に対し整体、カイロプラクティック、オステオパシーによる治療行為を行うことはできません。
手による斜頭症の矯正や改善を目的とした施術は、法的な要件を満たす「医師」によって行われるべきです。
【当店の頭の施術について】
当施術者は、柔道整復師の免許を所持していますが、頭の施術は接骨業務や柔道整復術に含まれないことから「民間療法」になります。
また、斜頭症などの頭の形に対する「改善、緩和、解消、整える、変える、丸くする、丸く育てる」などの治療を目的とする頭蓋矯正や頭蓋調整や頭蓋骨への施術ではなく、健康を守り、保つこと、予防することなどの「保健」を目的としております。
施術は保険適用外の「自費」になります。