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​あはき法第十二条・あはき法第一条

  • 3月24日
  • 読了時間: 6分

更新日:4月1日

【あはき法第十二条】


『何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』

 

【あはき法第一条】


『第一条 医師以外ので、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとするは、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。』

あはき法第十二条の条文は、昭和二十二年以降、法令改正されていません。

 

国が制定する法は、憲法をトップとして「憲法→法律→政令→内閣府令・省令→告示」というヒエラルキーがあります。つまり、法律であるあはき法第十二条は、厚生労働省の医業類似行為の規定よりも上位の法に位置付けられます。


十二条の「もの」は「者」ではない


まず、十二条で述べている「第一条に掲げるものを除く外」の「もの」は、ひらがなで「もの」と定めているので、第一条で述べている漢字の「」や「物」ではありません。


つまり、「第一条に掲げるもの」は、あはき法第一条で述べている「あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする」を指していません。


仮に、十二条の条文を「何人も、第一条に掲げるを除く外、医業類似行為を業としてはならない」と読み替えて解釈すると


・何人も、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師以外のは、医業類似行為を業としてはならない。


・国家資格を持たないによる医業類似行為を禁止しています。


・あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうは、免許行為ではなく医業類似行為になる。


・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許のうち、いずれかの免許を持つであれば、あらゆる医業類似行為を行っても良い。


・あはきのいずれかの免許を持つは、医業類似行為の中で禁止されている疾病の治療を行っても良い。


・あはきの国家資格を持たないによる医業類似行為は禁止されているので、無資格であれば違法となる。


という意味になります。


【あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)では医業類似行為をすると「罰則」があります】


仮に、マッサージ師や鍼灸師が医業類似行為を容認されているのであれば、わざわざあはき法に医業類似行為を禁止する原則や罰則を設けなくてもいいのでは?という疑問が生じます。


『第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。

一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

三 罰金以上の刑に処せられた者

四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者』


『第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者

二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者

三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 第十二条の規定に違反した者

五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者

② 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。』


医業類似行為をすると罰則があるにもかかわらず、十二条の意味が「第一条に掲げるは医業類似行為をしても良い」のであれば、法的に矛盾が生じます。

また、「あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの免許行為は、医業類似行為になる」という意味であれば、あん摩マッサージ指圧師がマッサージを行った場合でも罰則が生じることになります。


その結果として、十二条を「第一条に掲げるを除く外」と読み替えて解釈をすると、「あはき法第十二条」と「第十二条の三」「第十三条の七の四」との食い違いが生じるのです。


それらのことから、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、あはき法第十二条を「」と恣意的に読み替えて解釈をして、医業類似行為である斜頭症矯正や頭の形の改善を目的とした施術を業として行うことは法律違反になります。


「第一条に掲げている」のは「免許」である


十二条で述べている「第一条に掲げるもの」で「第一条に掲げている」のは、第一条で述べている「それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許」であることから、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の「免許」になります。


「第一条に掲げるもの」の「もの」は「免許行為」を指す


・「」は「人間」や「人物」を表します。

・「物」は「物件」を表します。

・「もの」は、「人間」「人物」「物件」ではなく、「行為」や「」を表します。​


そのため、「第一条に掲げるもの」は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業とする「免許」や「免許の物件」ではない、あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を持つが業務範囲内でする、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの「免許の行為」や「免許の」になります。


​そして、あはき法第十二条の「第一条に掲げるものを除く外」の「除く外」は、ある特定のものや人、範囲を対象から外すことを指していますので、「〜を除いて」「〜以外は」という意味の表現です。


それらのことから、「第一条に掲げるものを除く外」は、第一条に掲げる「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持つ」が業務範囲内でする、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為以外の施術行為免許行為を除いた施術行為)ということになります。


そして、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の免許行為以外の施術行為は、「医業類似行為」と呼ばれるものになります。


※第十二条では「ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」と記されています。

柔道整復師が柔道整復師法で認められた範囲内で接骨(骨折、脱臼、捻挫、打撲、筋腱軟部組織の損傷)を業とする場合は、十二条の制限を受けないことを意味します。

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