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斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン⑥

  • 2 日前
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更新日:2 時間前


斜頭症などの頭の形の施術に関する表示について

保健所に確認した所、『斜頭症などの頭の変形、頭のゆがみ、頭のいびつ、頭の形の施術は、あはき柔整(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)が業務で行う行為ではない』という見解です。


つまり、頭の変形の施術は、国家資格者でも保健所・厚生局・都道府県に届け出た業務以外の施術です。


言い換えると、頭の形は、あはき柔整等の国家資格者が、治療院、接骨院、整骨院、鍼灸院、助産院で保健所登録を受けた専用施術室で行う以外の施術です。あはき・柔整ではありません。


手による斜頭症などの頭の形の施術を提供している者は、あはき柔整広告ガイドラインの無資格者の定義にある「あはき又は柔整の免許を有していない者」、「あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者」に該当するため、「無資格者となります。


ハッキリ言いますが、クリニック以外で斜頭症や頭の形や向き癖に関して、看板やパンフレットやウェブサイト等に表示している者は無資格者です!


無資格者は、いわゆる整体、カイロプラクティック、オステオパシー、リラクゼーション、骨盤矯正、小顔矯正などの民間療法です。

言い換えると、無資格者は「法に基づかない医業類似行為」に分類されます。


無資格者の施術行為(当該施術)が、人体に危害を及ぼすおそれがあれば、あはき法第12条や医師法17条に抵触するおそれがあります。


頭の形の施術において、人体に危害を及ぼすおそれがある行為というのは、無資格者が「形を変える行為」をすることです。何かを変える行為は「治療」です。そのため、頭の形を変える行為は治療になります。


問題は、頭の形を変える行為がどの領域に入るかです。


近年、あはき、柔整、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、民間療法などの医業類似行為者が、頭の形を変える行為をうたいウェブサイト等に表示していますが、これらの者は形を変える行為の領域に踏み込むことはできません。


頭の形を変える行為は、医療行為、医行為の領域です。


頭の形を変える行為を許されているのは、医療行為の領域である医師もしくは医師の指示のもとで行う理学療法士のみです。


そのため、たとえ非常に弱い施術であっても、斜頭症などの頭の形を「マッサージする、矯正する、調整する、整える、改善する、丸くする、丸く育てる、解消する、変える、良くする、綺麗にする、滑らかにする、マイルドにする、緩和する」などと称して行う施術は、形を変える行為である治療行為(医療行為・医行為)に他ならないので、人体に危害を及ぼすおそれがある行為(無免許医業)として処罰の対象になる可能性があります。


あはき柔整の国家資格を必要とする施術ではない



『無資格者の行為は、国家資格が必要なあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務とは全く異なることから、国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示は不適切である。』


斜頭症などの頭の形の施術が、「国家資格の業務である、国家資格が必要、無資格者ではなく国家資格者である」などと資格を強調する表現をすると、利用者に「国家資格である」「国家資格者が医療行為を行っている」「無資格者ではなく国家資格を持つ者が担当するので優良な施術所」と誤認を与えるおそれがあります。


斜頭症などの頭の形の施術の表示自体が「国家資格を必要とする業を行っている」と利用者に誤認を与える不適切な表示なのです。


斜頭症などの頭の形は、あはき柔整等の国家資格を必要とする施術ではありません!


無資格者の定義に該当する者のウェブサイト等の表示は禁止


無資格者(国家資格者でも保健所に届け出た業務以外の施術)の場合、広告やウェブサイト等に「痛み症状」、「常態的な症状」、「特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状の施術の表示は禁止です。


厚生労働省は、斜頭症や変形性の短頭などの位置的頭蓋変形を「疾病・疾患」に指定しています。また、斜頭症や斜頭は、頭蓋の左右対称の位置関係が崩れた状態まま持続的に保つ形状なので、頭の変形は常態的な症状に該当します。


つまり、医師以外の者は、斜頭症(頭のゆがみ、頭のいびつ)、短頭、絶壁頭、ハチ張り、向き癖などの頭の形に関する表示をすることは禁止です。


厚生労働省は「ウェブサイト等(ホームページ、画像、Google、Yahoo、Bing、Instagram、TikTok、Twitter、YouTube、AIなど)に一切載せてはいけませんよ!」と言っているのです。

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『本ガイドライン案P1の1において、無資格者を「あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は 柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含む)」と定義している通り、本ガイドライン案においては、免許を有していても、当該免許に係る業以外の行為を提供している者は無資格者として扱っています。その上で、本ガイドライン案P39の3(6)の通り、無資格者が国家資格を必要とする業

 
 
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無資格者の定義に該当する者は、『整体、整体院、リラクゼーションサロン、リラクゼーションサロン、カイロプラクティック、カイロプラクティック院、骨盤矯正、小顔矯正、足つぼ(足つぼマッサージ・リフレクソロジー)、マッサージ、接骨、整骨、〇〇式療術、手技療法、癒しサロン』などのあはき師、柔整師と紛らわしい名称をウェブサイト等に載せてはいけませんよ。 赤ちゃん整体・ベビー整体・小児整体・小児治療整体・児童整

 
 
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医師以外の者(病院以外の施術所や民間療法行う施設)は、「斜頭症・短頭・頭の形・絶壁・向き癖・ハチ張り・反り返りなどの言葉」、「頭の形に関する表現(頭の形についての情報や連想や示唆する表現)」を広告やウェブサイト等に表現することはできません。

 
 
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