斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン④
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更新日:18 時間前
整体は国家資格ではなく無資格者である
令和7年2月18日に厚生労働省の医政局医事課は、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する意見募集の結果について 」で、整体師について以下の事項を公表しています。
『「整体師」は国家資格ではないため、これを無資格者が名乗ることについて規制することは困難です。なお、本ガイドライン案P13の3(1)②アに示す通り、 あはき師法及び柔整師法においては、「整体」は広告不可な事項の例として挙げています。』と公表しています。
整体はあはき柔整ではない
つまり、整体はあはき柔整等の国家資格の業務外の行為です。
そのことから、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、赤ちゃん整体(ベビー整体)、療術などの民間療法をする者が、国家資格を持つ者であっても無資格者になります。
※あはき柔整等の国家資格を持つ者(保有する者)が、整体の広告を掲載することは、あはき柔整師法に抵触するためできません。
また、厚生労働省医政局医事課は。
『無資格者があはき師、柔整師と紛らわしい名称を名乗る場合の扱いについても検討して欲しい。
開業要件がない整体で開業し、ホームページやチラシに柔道整復師の国家資格を持っていると記載するのは違法だと思う。
無資格者があん摩マッサージ指圧師の施術に酷似した接触の様子を写真やイラストで示すことを規制の対象とするよう、P7の3イの例として、「利用者の身体に対して施術者が手指のほか身体の部位をもって刺激入力目的の接触をする様子や、利用者の身体の付近に施術者の手指のほか身体の部位を配置した写真」を追加いただきたい。』のガイドライン案に対する御意見の要旨に対し、以下のように回答をしています。
『本ガイドライン案P39の3(6)の通り、無資格者が国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示を行うことは不適切である旨を示しています。 なお、本ガイドライン案P1の1において、無資格者を「あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含む)」と定義している通り、本ガイドライン案においては、免許を有していても、当該免許に係る業以外の行為を提供している者は無資格者として扱っています。』
つまり、医事課はガイドライン案に対する御意見に対し、「これらの行為は無資格者として扱っているので全て載せてはいけませんよ!」と言っているのです。
無資格者の定義に該当する者は、資格の有無を曖昧にするために使用することが懸念される名称『整体、整体院、リラクゼーションサロン、リラクゼーションサロン、カイロプラクティック、カイロプラクティック院、骨盤矯正、小顔矯正、足つぼ(足つぼマッサージ・リフレクソロジー)、マッサージ、接骨、整骨、〇〇式療術、手技療法、癒しサロン、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート』などのあはき師と柔整師と紛らわしい名称、無資格の民間療法(整体、カイロプラクティック等)と混同されるような紛らわしい名称を広告やウェブサイト等に載せてはいけませんよ。
※ガイドラインでは、あはき柔整師が、あはき師、柔整師の以外の業態と紛らわしい名称『(例)カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート等』を広告に載せることを禁止していますが、無資格者の定義に該当する者は、ウェブサイト等に載せることもアウトです。
そのため、赤ちゃん整体・ベビー整体・小児整体・小児治療整体・児童整体などの表現をウェブサイト等に載せることは無資格者行為になるのでアウトです。
再度申し上げますが、これらはあはき柔整の国家資格者が業務範囲内で行う行為とは全く異なります。
「赤ちゃん整体の頭の形を改善する施術は国家資格者が担当する」などとウェブサイト等に載せると、当然ながら無資格者であり、ガイドラインに二重三重以上に抵触してしまうのです。
医事課の回答を斜頭症の施術に当てはめてみると。
無資格者の定義に該当する国家資格者が、開業要件がある治療院・鍼灸院・マッサージ院・接骨院・整骨院・助産院で開業した場合、または開業要件がない整体・カイロプラクティック・オステオパシー・療術で開業した場合は、業務外の施術を行っているため、ホームページやチラシに柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家資格を持っていると記載しても、無資格者ですよ。そのため、ホームページやチラシやSNSに国家資格を持っていると記載してはなりませんよ。
また、「無資格者の定義に該当する者が斜頭症や頭の形の施術に酷似した頭の接触の様子を写真やイラストで示すことは、医師や国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような不適切な表示なので、載せてはいけませんよ」
ということになります。
