斜頭症などの頭の形の施術とあはき・柔整広告ガイドライン②
- 4月1日
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更新日:4 時間前
無資格者の定義に該当する者の表示は禁止
結論から言うと、無資格者の定義に該当する者は、広告・ウェブサイト等に斜頭症などの頭の形や向き癖に関する情報や表現を載せることはできません。
※「斜頭症など頭の形の施術」を行うあはき柔整師に関しては、ガイドラインの指針Ⅱ~Ⅵを遵守しても意味がありません。なぜなら、ガイドラインの指針のⅠでは無資格者の定義(業務外の施術)に該当し、その上でⅦでは無資格者の定義に該当する者は広告やウェブサイト等に斜頭症など頭の形に関する表示をすること自体が禁止されているからです。
あはき柔整広告ガイドラインのガイドライン指針の39ページにある「Ⅶ.無資格者の行為に関する広告について」では、『また、「腰痛」、「膝の痛み」等の痛み症状に対する施術、慢性の「肩こり・疲労」等の常態的な症状に対する施術の表現は、特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いことから、広告及びウェブサイト等に表現すべきでないものである。』と述べています。
無資格者(国家資格者でも保健所に届け出た業務以外の施術)の場合、広告やウェブサイト等に「痛み症状」、「常態的な症状」、「特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状」の施術(ケア)の表示は禁止です。
無資格者の定義に該当する者は、広告やウェブサイト等(ホームページ、写真、画像、動画、Google、Yahoo、Bing、Instagram・TikTok・Twitter・YouTube)に載せられません。
・厚生労働省は、斜頭症や変形性の短頭などの位置的頭蓋変形を「疾病・疾患」に指定しています。そのため、特定の疾患に対する施術になります。
・斜頭症や斜頭は、頭蓋の左右対称の位置関係が崩れた状態まま持続的に保つ形状なので、頭の変形は常態的な症状に該当します。
・「頭の形」という表示は、特定の疾病疾患である斜頭症や短頭症などの頭蓋変形に対する施術の可能性が高い。
・「向き癖」という表示は、「斜頭症や筋性斜頸の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術」、つまり疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いです。
※「頭の形や向き癖の施術」ではなく「頭の形や向き癖のケア」と表現してもアウト。なぜなら、斜頭症や筋性斜頸の原因となる可能性を含んでいるからです。
「斜頭症」「頭の形」を表示すると、消費者は頭の形を変える行為をするものだと誤認するおそれがある。
何かを変える行為は「治療」であり、頭の形を変える行為は治療であり、それは医療行為・医行為です。あはき柔整・民間療法の範疇を越えています。
また、無資格者の定義に該当する者は、赤ちゃんの頭の形や斜頭症、向き癖の改善を目的とするホームケア・指導(手で頭や身体全身に行うマッサージやケア、体操の指導)に関して表示することはできません。
※各施術所や民間療法の施設で「施術(ケア)の一環」として行われるものです。これらの情報も表示をすることはできません。
※斜頭症は「疾病・疾患」にあたるので、赤ちゃんの頭の形を改善する体操や抱っこの仕方などの指導に関して表示すると、利用者は理学療法(医療行為)を行っていると誤認するおそれがあります。
それらのことから、「斜頭症」「頭の形」の表示をすると利用者は医療行為を行っていると誤認するおそれがあります。また、「国家資格者」や「矯正」を併せて表示すると、他の施術よりも著しく優れていると誤認するおそれあります。
※頭の形を変える行為が許されているのは、医療行為の領域である医師もしくは医師の指示のもとで行う理学療法士のみです。
※あはき柔整等の国家資格者や無資格者は、医療行為ではないので、頭の形に関する情報を提供する「役割・機能・業務」を果たす仕事ではありません。「医療行為ではなく民間療法である」と否定していても、少しでも医療と誤認する可能性がある表現は載せられないのです。
赤ちゃん整体・ベビーマッサージ・整体・カイロプラクティック・オステオパシー・接骨・整骨・鍼灸・マッサージ治療・助産の領域ではないのです。
ガイドライン指針の38ページの「2 本項目の対象」では、『無資格者の行為に関する広告として、本項目の対象となるのは、本指針Ⅱの 4(1)と同様とし、関係団体等による自主的な取組を促すものである。』広告の表示に関してはガイドラインに法的な拘束力がないと考えられます。
ですが、頭の形や向き癖に関して広告に載せてしまうと、「あはき柔整等の国家資格を必要とする施術である」、「頭の形を変える行為(医療行為・医行為)を行っている」と利用者に誤認を与えるおそれがあり、様々な法律に抵触するおそれがあることから広告を載せることはできません。
