斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン③
- 4月1日
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更新日:5 日前
無資格者に定義に該当する者の広告やウェブサイト等の掲載について
令和7年2月18日に厚生労働省が公表した「あはき・柔整広告ガイドライン」では、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の国家資格を有していない者」、「あはき柔整等の国家資格を所有しているが、当該免許の業務外の行為を行っている者」を「無資格者」と定義しています。
あはき柔整等の資格者が斜頭症などの頭の形の施術を提供する場合は、業務外の行為になるため「無資格者」となります。
結論から言うと、「あはき柔整師等の国家資格者・何も資格を持たない無資格者」これら無資格者の定義に該当する者は、広告・ウェブサイト等に斜頭症などの頭の形に関する情報や表現を載せることはできません。
ガイドラインにある「Ⅶ.無資格者の行為に関する広告について」では、『また、「腰痛」、「膝の痛み」等の痛み症状に対する施術、慢性の「肩こり・疲労」等の常態的な症状に対する施術の表現は、特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いことから、広告及びウェブサイト等に表現すべきでないものである。』と述べています。
※ガイドラインでは「ウェブサイト等(ホームページ・Instagram・TikTok・Twitter・YouTube)などは広告とみなさない」と判断しています。しかしながら、無資格者の定義に該当する者は「ウェブサイト等でも載せてはいけませんよ!」と言っているのです。
厚生労働省は「腰痛」「膝の痛み」「肩こり・疲労」に例えて述べていますが、無資格者の定義に該当する者は以下の表現を「広告及びウェブサイト等に表現すべきでないものである」と言っているのです。
・斜頭症、頭蓋変形(位置的頭蓋変形)、筋性斜頸などの症状の施術。
・斜頭や短頭、頭のゆがみ、頭のいびつ、絶壁頭、頭の形などの常態的な症状に対する施術。
・「赤ちゃん頭の形」、「赤ちゃんの向き癖や反り返り」「絶壁頭」「ハチ張り」などは、特定の疾患或いは疾病である斜頭症や筋性斜頸の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高い施術。
※「頭の形や向き癖の施術」ではなく「頭の形や向き癖のケア」と表現してもアウト。なぜなら、斜頭症や筋性斜頸の原因となる可能性を含んでいるからです。
つまり、医師以外の「あはき柔整師等の国家資格者」や「資格を持たない無資格者」は、広告やウェブサイト等に上記の表現を載せることはできません。
※あはき柔整等の国家資格者や無資格者は、医療行為ではないので、頭の形に関する情報を提供する「役割・機能・業務」を果たす仕事ではありません。「医療行為ではなく民間療法である」と否定していても、少しでも医療と誤認する可能性がある表現は載せられないのです。
赤ちゃん整体・ベビーマッサージ・接骨整骨・整体・カイロプラクティック・オステオパシー・鍼灸・マッサージ治療・助産の領域ではないのです。
また、赤ちゃん頭の形や斜頭症、向き癖の改善を目的とするホームケア(手で頭や身体全身に行うマッサージやケア、体操の指導)を広告やウェブサイト等に載せることはできません。
※各施術所で「施術の一環」として行われるものです。そのため、これらの情報を表現をすることはできません。
つまり、無資格者の定義に該当する者は、ホームページ・ウェブ画像・Instagram・TikTok・Twitter・YouTubeなどのウェブサイト等に、「斜頭症・短頭・赤ちゃん頭の形などの言葉」「頭の形に関する表現(情報)」を載せるのはアウトです。
【例えば】
①「赤ちゃんの絶壁、ハチ張り、斜頭、向き癖、反り返りを予防するため抱っこの仕方」をホームページに表現したり、Instagram・TikTok・YouTubeの画像や動画を投稿するのはアウト。
※赤ちゃん頭を丸くするための「寝返りの補助の仕方」や「寝かせ方」、「向き癖の赤ちゃんを真っ直ぐ向かせる方法」の画像や動画もアウト。
これらの行為は「理学療法」の領域なので医療行為です。
②斜頭や絶壁や向き癖の対策として行うホームケア(マッサージ)の仕方などを画像や動画に投稿するのはアウト。
※「ハチ張りならこれをやってみるいいよ」、「斜頭の場合はこうやって撫でてね」、「ここの筋肉を動かすと頭蓋骨の動きが良くなるよ」、「間違っても赤ちゃん頭に体重をのせて押さないでね」とうたう動画もアウト。
※医師がホームケアとして提供している「タクティールケア」を真似て、無資格者の定義に該当する者が表現したり、画像や動画を投稿したりするのもアウト。
①・②は、あはき柔整師等の国家資格者が業務の中で提供する行為ではありません。つまり、業務外です。
また、②は、あはき柔整師等の資格者や無資格者(整体・カイロプラクティック・オステオパシー・療術などの民間療法)が行う場合は、「あはき法第十二条」が禁止する医業類似行為(医行為)に該当するおそれがあります。
③「頭の形ケア」とうたい、施術風景などの画像や動画を投稿するのもアウト。 ※医療と誤認するおそれがあるため。
無資格者の定義に該当する者が提供する理学療法について
理学療法は業務独占資格ではないので、無資格者が「健康増進やフィットネス目的のストレッチ、運動指導」をする場合であれば法に触れません。
※身体に障害のない健康な人に対し、介護予防や健康維持を目的とした運動指導やトレーニング、リラクゼーション(整体・マッサージの一部)を行うことは、合法的に行える範囲ですので法律の規制対象外です。
しかしながら、斜頭症などの頭の形や向き癖であれば話は別です!
「治療」「改善」「斜頭の予防」「整える」「頭を丸くする(頭を丸く育てる)」などをうたい画像や動画を提供するのであれば、医師法や理学療法士法に抵触する恐れがあります。 それらの指導の中に斜頭症や筋性斜頸などの症状が含まれている可能性を否定できないからです。
また、斜頭症などの頭の形に関しては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師など、関連する他の医療系国家資格を持っていても、それぞれの法範囲外です。
病気や特定の疾病・疾患の治療や障害に対する専門的な機能回復・訓練は、必ず専門の理学療法士や作業療法士に依頼する必要があります。
それらのことから、医師以外の者(病院以外の施術所や民間療法行う施設)は、「斜頭症・短頭・頭の形・絶壁・向き癖・ハチ張り・反り返りなどの言葉」、「頭の形に関する表現(頭の形についての情報や連想や示唆する表現)」を広告やウェブサイト等に表現することはできません。
