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斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整・広告ガイドライン④

  • 4月4日
  • 読了時間: 4分

更新日:7 時間前


無資格者の定義に対する厚生労働省医政局医事課の回答


令和7年2月18日に厚生労働省医政局医事課は、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する意見募集の結果について」の中で、「P39の3(6)について、「腰痛」「膝の痛み」等の痛 み症状に対する施術等は、医師法第17条に抵触する恐れがあると記載して、注意喚起すべきではないのか。」とする、あはき柔整広告ガイドラインのP39の3(6)の案に対する御意見の要旨に対し以下のように回答しています。

※ガイドラインのP39の3(6)は、「Ⅶ.無資格者の行為に関する広告についての(6) あはき師法、柔整師法等に抵触する内容を含むもの」ついての本文です。


個別の行為がどの法令に抵触するかは個別の判断になるものと考えますが、いずれにしても、無資格者においては、痛みの症状に対する施術等に係る表現はすべきでないことを示しています。


【医事課の回答を斜頭症などの頭の形の施術に置き換えて当てはめてみると】


法律、医療、行政、監査などの文脈において、特定の事例や対象について具体的に行う行為に対して一律の基準や前例を当てはめるのではなく、事象や対象一つひとつが持つ固有の事情や状況を細かく分析し、それぞれに最適な決定を下すことになりますが、いずれにせよ「無資格者の定義に該当する者」は「斜頭症(頭の歪み・頭のいびつ)などの頭の形の症状や向き癖に関する表現は不適切なので一切載せてはなりませんよ!」と言っているのです。


また、『国家資格を有する者が無資格施術業務を行なっている場合、国家資格者である旨の表示を禁止したり、打ち消し表示(当該施術は免許の業務ではないこと)を義務付けるべきではないか。』の案に対する御意見の要旨に対し、厚生労働省医政局医事課は以下のように回答をしています。


本ガイドライン案P1の1において、無資格者を「あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は 柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含む)」と定義している通り、本ガイドライン案においては、免許を有していても、当該免許に係る業以外の行為を提供している者は無資格者として扱っています。その上で、本ガイドライン案P39の3(6)の通り、無資格者が国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示を行うことは不適切である旨を示しています。』  


つまり、厚生労働省は、ガイドライン案に対する御意見の要旨に対し、「国家資格を有する者が無資格施術業務を提供している時点で無資格者ですよ。その上で、あはき柔整等の国家資格を必要とする業務を行っていると利用者は誤認するおそれがあるので、無資格者の定義に該当する者は、斜頭症・頭の形・国家資格者という言葉を一言も載せてはなりませんよ!」と言っているのです。



医師以外が斜頭症などの頭の形や向き癖に関する表現(情報)を載せると


①医師法・医療法に抵触するおそれがある。

②あはき法第十二条に抵触するおそれがある。

③理学療法士及び作業療法士法に抵触するおそれがある。※疾病疾患や症状に対する体操や抱っこの仕方などを表示すると、利用者は理学療法(医療行為)を行っていると誤認するおそれがある。

④品質誤認惹起行為などの景品表示法に抵触するおそれがある。※例えば、ビフォーアフター・比較・症例、経過などの写真を載せると、利用者は他店よりも優良な施術を行っていると誤認するおそれがある。

⑤不正競争防止法に抵触するおそれがある。

保健所に届け出た業務内の施術やあはき柔整の国家資格が必要と謳うのであれば、あはき柔整師法に抵触する可能性が高い。

⑦ビフォーアフター・比較・症例、経過などの写真に医療と誤認する表現(矯正・調整・整えるなど)を載せると薬機法に抵触するおそれがある。※写真のみでも矯正(医療行為)を行っていると誤認するおそれがあるのでアウト。


厚生労働省は無資格者の定義に該当する者が表示する行為を「違法」という言葉ではなく「不適切」という言葉を使っています。

これに対し「不適切ではあるが、直ちに違法になるわけではない」と解釈してこれらの表現を続けてしまうと、社会的に「脱法行為」としてみなされるわけです。

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