斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン⑤
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更新日:2 日前
無資格者は斜頭症や頭の形や国家資格に関して一切載せられない
ガイドラインに対する厚生労働省医政局医事課の回答
令和7年2月18日に厚生労働省医政局医事課は、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する意見募集の結果について」の中で、「P39の3(6)について、「腰痛」「膝の痛み」等の痛 み症状に対する施術等は、医師法第17条に抵触する恐れがあると記載して、注意喚起すべきではないのか。」とする、あはき柔整広告ガイドラインのP39の3(6)の案に対する御意見の要旨に対し以下のように回答しています。
※ガイドラインのP39の3(6)は、「Ⅶ.無資格者の行為に関する広告についての(6) あはき師法、柔整師法等に抵触する内容を含むもの」ついての本文です。
『個別の行為がどの法令に抵触するかは個別の判断になるものと考えますが、いずれにしても、無資格者においては、痛みの症状に対する施術等に係る表現はすべきでないことを示しています。』
【医事課の回答を斜頭症などの頭の形の施術に置き換えて当てはめてみると】
法律、医療、行政、監査などの文脈において、特定の事例や対象について具体的に行う行為に対して一律の基準や前例を当てはめるのではなく、事象や対象一つひとつが持つ固有の事情や状況を細かく分析し、それぞれに最適な決定を下すことになりますが、いずれにせよ「無資格者の定義に該当する者」は「斜頭症(頭の歪み・頭のいびつ)などの頭の形の症状や向き癖に関する表現は不適切なので一切してはなりませんよ!」と言っているのです。
また、『国家資格を有する者が無資格施術業務を行なっている場合、国家資格者である旨の表示を禁止したり、打ち消し表示(当該施術は免許の業務ではないこと)を義務付けるべきではないか。』の案に対する御意見の要旨に対し、厚生労働省医政局医事課は以下のように回答をしています。
『本ガイドライン案P1の1において、無資格者を「あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は 柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含む)」と定義している通り、本ガイドライン案においては、免許を有していても、当該免許に係る業以外の行為を提供している者は無資格者として扱っています。その上で、本ガイドライン案P39の3(6)の通り、無資格者が国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示を行うことは不適切である旨を示しています。』
つまり、厚生労働省は、ガイドライン案に対する御意見の要旨に対し、「国家資格を有する者が無資格施術業務を行なっている時点でもう適切ではないので、国家資格者である旨の表現をウェブサイト等に掲載している自体が不適切かつ無資格者なので、斜頭症・頭の形・国家資格者という言葉を一言も載せてはなりませんよ!」と言っているのです。
以下の表示をウェブサイト等にしている者は無資格者になります。
・医師以外でホームページに斜頭症や頭の形に関する表現をしている者。
・医師以外で頭や身体全身に行う斜頭症のマッサージのやり方を表現している者。
・斜頭症などの頭の形に関する「ビフォーアフター写真(症例写真・比較写真・経過写真)」。
・SNS(Instagram・TikTok・Twitter・YouTube・AIなど)に斜頭症などの頭の形に関する表現をしている者。
・医師以外(病院以外)で、Google・Yahoo・Bingの検索結果に斜頭症や頭の形に関する表示をしている者(施術所)。
・あはき柔整等の国家資格者がウェブサイト等で「赤ちゃんの頭の形の施術(ケア)に関して危険、安全、法律に違反すると」などと言っている者。
・頭の形を改善する施術を行うには国家資格が必要であると強調する国家資格者。※斜頭症や頭の形自体が無資格者施術業務です。
・あはき柔整の業務外の頭の形の施術が「医療費控除対象」と言っている国家資格者。
・医師以外の者で「頭の形がお悩みの方」などと表示している者。
・病院以外の施術所で、頭の形状をフォーカス(特定)している写真を載せている者。
・医師以外の者(病院以外)で、頭の形や向き癖を改善するマッサージ仕方、体操や抱っこの仕方、寝返りの仕方の指導の動画や写真の表示している者(施術所)。
・ホームページやチラシにあはき柔整等の国家資格を持っていると記載している者。
・無資格者の定義に該当する者がウェブサイト等で頭の接触の様子(施術風景)を写真やイラストや動画で示す行為。
・医師以外の施術所で斜頭症に関する資料、論文をウェブサイトに載せている者。※論文の掲載はガイドラインではOKだが、斜頭症の施術をしている疑いという意味で。
・病院以外の施術所で、斜頭症や頭の形の歪みいびつが発達や身体に与える影響について掲載している者。
・病院以外で頭の形や斜頭症や向き癖に関する広告を載せている者。
・病院以外で「斜頭症矯正」「頭の形の改善」「頭を丸くする」「頭を丸く育てる」などを表示している者。
厚生労働省は、「これらの表現をしている者は無資格者ですよ!」、「これらの表現は不適切なので一切載せてはなりませんよ!」と言っているのです。
医師以外が斜頭症などの頭の形や向き癖に関する表現(情報)を載せると
①医師法・医療法に抵触するおそれがある。
②あはき法第十二条に抵触するおそれがある。
③理学療法士及び作業療法士法に抵触するおそれがある。
④品質誤認惹起行為などの景品表示法に抵触するおそれがある。
⑤不正競争防止法に抵触するおそれがある。
⑥保健所に届け出た業務内の施術やあはき柔整の国家資格が必要と謳うのであれば、あはき柔整師法に抵触する可能性が高い。
⑦ビフォーアフターなどの写真に医療と誤認する表現を載せると薬機法に抵触するおそれがある。
無資格者の定義に該当する者の斜頭症の施術が、あたかも医師やあはき柔整等の国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるおそれがあります。
「斜頭症」「頭の形」を表示すると、消費者は頭の形を変える行為をするものだと誤認するおそれがある。
何かを変える行為は「治療」であり、頭の形を変える行為は治療であり、それは医療です。
そのため、斜頭症や頭の形を「改善する」「整える」「丸くする」「丸く育てる」「調整する」行為は医療行為や医行為です。
また、斜頭症は「疾病・疾患」にあたるので、赤ちゃんの頭の形を「改善する」体操や抱っこの仕方などの指導は理学療法(医療行為)の領域です。
※医師や保健所も、手による斜頭症などの頭の変形、頭の形の施術は「医療行為にあたる」という認識です。
そのため、「斜頭症」「頭の形」を表示すると消費者は医療行為を行っていると誤認するおそれがあります。
また、「国家資格者」や「矯正」を併せて表示すると、他の施術よりも著しく優れていると誤認するおそれあります。
つまり、あはき柔整等の範疇を超えている業務外の無資格者施術です。
なお、厚生労働省は、ガイドライン公表以降のYouTube動画で一般の人に認知しやすいように、あはき柔整とそれ以外の整体など施術行為をあえて「医業類似行為」という表現はせず、「あはき・柔整は国家資格」それ以外は「無資格者」であるという趣旨の動画を公開しています。
手で頭の形の施術(ケア)する国家資格は存在しません。
そのため、あはき柔整の業務外なので、あはき柔整ではありません。
医師以外で斜頭症の表現をする者は無資格者です。
※医師の指示のもとで理学療法士が行う理学療法士は除く。
厚生労働省は無資格者の定義に該当する者の施術を「違法」という言葉ではなく「不適切」という言葉を使っています。
これに対し「不適切ではあるが、直ちに違法になるわけではない」と解釈してこれらの表現を続けてしまうと、社会的に「脱法行為」としてみなされるわけです。
