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あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復・助産に斜頭症は含まれない

  • 3月23日
  • 読了時間: 1分

更新日:5 日前


斜頭症の施術は業務外の行為


あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の免許の専門学校の学科、理論、実技(手技)、試験、技術基準に、「斜頭症などの頭蓋変形、絶壁頭、ハチ張り、頭のゆがみ、頭のいびつなどの頭の形の施術」、「頭の形を変える目的で頭や身体に行う施術」、「向き癖の施術」は含まれません。

そのため、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業、助産業務に含まれません。


なお、あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師は、医師の診断と同意の下で、あん摩マッサージ指圧師は「変形徒手矯正術」、柔道整復師は「骨折と脱臼の柔道整復術」の医療行為が許されています。

しかしながら、「あはき柔整師法」には、医師の診断と同意を必要とする症状の中に、斜頭症などの頭蓋変形(頭の形)は含まれません。


つまり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師の免許を持つ者が行う業務から外れた業務範囲外の施術になります。 (病院以外の治療院、マッサージ院、鍼灸院、接骨院、整骨院、助産院では業務外の施術になります。)


法律では、医療国家資格免許を持つ者が業務外で行う施術は「医業類似行為」と呼ばれるものになります。

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手による斜頭症などの頭の形の施術を提供している者は、「あはき又は柔整の免許を有していない者」、「あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者」に該当するため、あはき柔整広告ガイドラインの無資格者の定義により「無資格者」となります。

 
 
斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン⑤

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