斜頭症にマッサージや矯正をしない理由
- 3月26日
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更新日:2 日前
簡潔に言うと、医業類似行為として禁止されているからです。
厚生労働省は、『変形徒手矯正術は、現に関節拘縮や筋萎縮が起こり、その制限がされている関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の矯正を目的とした施術であり』と述べています。
つまり、斜頭症などの頭蓋の変形や頭の形に対して、手で頭部や身体全身にマッサージや矯正をする施術は含まれません。
そのため、手による変形の矯正というのは、関節がない頭蓋骨の変形に対して、症状の改善を図る変形の矯正を目的とした手技療法ではありません。
※身体に起きた「変形」に対して行うマッサージと矯正は「脳血管障害の後遺症、加齢による関節拘縮や筋力低下、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症」等の傷病に対して「関節」と「脊椎」に行われるものです。
※マッサージや矯正は、関節の動きが正常でない場合に、その動きを阻害している滲出物の吸収を促したり、関節周囲の筋肉、腱、靭帯の癒着を剝がして動きを良くする矯正作用を利用して行う施術です。
※骨の変形に矯正作用はありません。骨にいくらマッサージや矯正をしても、骨は真っ直ぐになりません。
頭の変形に対するマッサージや矯正は、医業類似行為の中で医行為(医療行為)となり、これには「改善を目的とした施術」や「調整」や「整える行為」も含まれます。
つまり、頭の形を変える行為です。
医師免許を持たない者が行ってしまうと、無免許医業として医師法17条に抵触するおそれがあります。
頭の変形が医療上マッサージや矯正の施術を必要とする疾病であれば、健康保険が適用されているはずです。
ですが、保険適用外です。
「斜頭症矯正」に対する誤解
頭蓋変形に対する矯正というのは、ヘルメット矯正を除けば、1960年代から医師や理学療法士が、赤ちゃんの頭の形のいびつや斜頭などの変形を発症したことによって現れる「運動発達の遅滞」を予防する目的で、乳幼児に対する運動発達を促すための「運動療法」を意味します。
そのことから、頭蓋矯正は「育児体操、ボイタ法、ボバース法、ポジショニング」などの理学療法のことを指します。
手で頭蓋骨にマッサージなどをして「形の矯正」を行うことは、医業類似行為の中の医行為として「あはき法第十二条」により禁止されています。
法的に頭蓋矯正が認められているのは、ヘルメット療法による「頭蓋形状矯正ヘルメット」と「理学療法」のみで、手技で頭や身体全身に行う頭蓋矯正は法的に認められていません。
斜頭症矯正を希望される場合、まずはヘルメット療法を扱う頭蓋骨専門の病院を受診しましょう。
病院以外の「頭蓋変形矯正」は違法行為で危険性を伴います。
