斜頭症矯正(頭蓋矯正)の範囲について
- 3月24日
- 読了時間: 2分
更新日:4 日前
【以下の行為は「頭蓋矯正」の範囲であり、形を変える行為なので、あはき法第十二条が禁止する「疾病の治療」を目的とした施術に該当します。】
・斜頭症などの頭の形の「改善」を目的とした頭蓋骨への施術。
例えば、頭蓋骨にマッサージによる機械的刺激で、手の力が頭蓋骨に作用することで、頭蓋骨の移動が引き起こされる行為。
・皮膚や筋肉を動かして頭蓋骨の動きを良くする行為。
(頭蓋骨周囲の上層にある皮膚や筋肉は非常に薄いので、手で皮膚や筋肉を動かせば当然ながら頭蓋骨に刺激が作用します)
・手で頭や身体全身に行う頭の形の施術が「頭の形を変える」目的。
・頭の形を「整える」行為。
・頭蓋や身体の発達や機能を「調整」する行為。
・左右の耳の位置を改善する。
・頭蓋骨の偏位を改善する。
・斜頭症に伴う顔貌矯正や小顔矯正。
・変形の矯正作用を求めて頭蓋骨や身体全身に行うマッサージ等の手技療法。
・頭の形を改善するために赤ちゃんの向き癖や反り返りを「改善する」「良くする」などと謳う施術。
例えば「骨に力が加わる程度の強さで、ゆっくりと頭の片側の骨を後方へもっていくように動かす」、「優しい適切な方法で赤ちゃんの頭の形を整える」、「右斜頭の場合はこの方向、絶壁の場合はこの方向になでる」などの施術方法は「頭蓋矯正」に該当します。なぜなら、形を変えようとしているからです。
頭の形を整える行為は医療の範囲である
斜頭症(頭のゆがみ)に対して手で頭の形を整える行為は、再建医学(Reconstructive Medicine)つまり「医療」です。
再建医学は、損傷や変形した骨、皮膚、筋肉、神経などの偏りや発達を「調整」することで再構築し、本来の機能を取り戻す要素を持ちます。頭蓋矯正や理学療法は再建医学の中に入ります。
これらは「形を変える行為」であることに相違ございません。
つまり、マッサージやそれ以外の手技療法で頭の形を変える行為をするのであれば「医療」の領域に入ります。
医業類似行為の範囲である、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、民間療法は、頭の形を変える行為(医療行為・医行為)に踏み込むことはできません。
