あはき法第十二条では疾病の治療のみを禁止している
- 3月24日
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【令和7年(2025)年3月25日の山形地方裁判所の判決】
『特定の疾患又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当するというべきである。』
※同条というのは「あはき法第十二条」になります。
あはき法第十二条で禁止されている医業類似行為は、「特定の疾病や疾患又は症状の改善、解消又は緩和する」治療を目的とした施術のみに限られます。
医業類似行為は保健の目的であれば禁止されていない
※医業類似行為は「保健」を目的とするものであれば禁止されていません。
医業類似行為は、免許なしに治療目的で行う行為全般を指すため、また治療目的でない場合は医行為や医療行為ではないため禁止されていません。
手による斜頭症や頭の形の施術「自体」が「医業類似行為」と呼ばれる行為になるので、それぞれの国家資格の業務の範疇を越えています。
そのため、保健を目的として行う場合でも、無資格として行う民間療法になります。
