斜頭症や頭の形の施術とあはき・柔整広告ガイドライン①
- 3月23日
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更新日:4 時間前
無資格者の定義
令和7年2月18日に発表された「あはき・柔整広告ガイドライン」で、厚生労働省は以下の2つを「無資格者」と定義しています。
・1つ目は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の国家資格を有していない者。
・2つ目は、上記などの国家資格を所有しているが、当該免許の業務外の行為を行っている者。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師が斜頭症などの頭の形の施術を提供する場合は、業務外の行為になるため「無資格者」になります。
保健所も業務外という見解を示している
保健所に確認した所、『斜頭症などの頭の変形、頭のゆがみ、頭のいびつ、頭の形の施術は、あはき柔整(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)が業務で行う行為ではない』という見解です。
つまり、頭の変形の施術は、国家資格者でも保健所・厚生局・都道府県に届け出た業務以外の施術です。
言い換えると、頭の形は、あはき柔整等の国家資格者が、治療院、接骨院、整骨院、鍼灸院、助産院で保健所登録を受けた専用施術室で行う以外の施術です。あはき・柔整ではありません。
無資格者の定義に該当する者の行為はあはき柔整等の国家資格を必要とする施術ではない
厚生労働省はガイドラインの中で『無資格者の行為は、国家資格が必要なあん摩業、マッサージ業、指圧業、 はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務とは全く異なることから、国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示は不適切であり、これは、写真、画像等を用いた場合においても同様である。』と述べています。
※斜頭症などの頭の形の施術を行うあはき柔整等の国家資格者は、広告やウェブサイト等に「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・助産師・国家資格」という表示は禁止です。
無資格者の定義に該当する者の施術行為は、国家資格の業務と全く異なるため、業務外であるにもかかわらず「斜頭症の施術が国家資格が必要な業務である」と利用者を誤認させるような表現、あるいは対比させて自身の資格を強調しすぎることは不適切だからです。
斜頭症などの頭の形の施術を行う場合は、「○○師の国家資格保有」のみの表示であっても「頭の形の施術は国家資格である」と利用者に誤認を与えるためできません。
また、ガイドラインでは、「写真、画像等を用いた場合においても同様である。」と述べていることから、斜頭症などの頭の形に関する画像(頭の形状を特定する写真、ビフォーアフター写真、症例写真、経過写真、施術風景の写真、)資料・動画・パンフレット等に表示することはできません。
ハッキリ言いますが、斜頭症や頭の形の施術(ケア)をする者は、写真・画像・動画をウェブサイト等に一切載せられません。
以下のような表現を載せてはいけません。
・斜頭症の施術には○○師の国家資格が必要(望ましい)。
・赤ちゃんの頭の形の施術を国家資格を保有する者が担当する。
・助産師による頭のゆがみの施術。
・国家資格を持つ者が行う赤ちゃん整体。
・重度の変形を国家資格者が担当する。
・斜頭症矯正や赤ちゃん整体を取り扱う都道府県や厚生労働省や保健所の登録を受けた施術所。
などの投稿は、あたかも斜頭症などの頭の形の施術や赤ちゃん整体が国家資格であるかのような(国家資格が必要であるかのような)誤解を招くため載せられません。
※業務外の違法な医業類似行為(斜頭症矯正や頭の形改善などの治療行為)を国家資格が必要な業務である(業務範囲内である)とうたい、あたかも医業類似行為が適法に行われていると誤認させている場合は「品質誤認惹起表示」に該当するおそれがあります。
※斜頭症などの頭の形の施術を行う者が「国家資格」の表現をすると、利用者に「短頭症や絶壁頭の施術も国家資格である」「国家資格者が医療行為を行っている(行える)」「無資格者ではなく国家資格を持つ者が担当する優良な施術所」などの様々な誤認を与えるおそれがあるのです。
※無資格者の定義に該当する者が「斜頭症」「頭の形」という表示をすること自体が「国家資格を必要とする業を行っている」と利用者に誤認を与えるのです。
斜頭症などの頭の形は、あはき柔整等の国家資格を必要とする施術ではありません!
また、「当院は国家資格保有者のみなので、無資格の整体は危険で事故が多い」のように、他所と比較して優良であると示す表現は優良誤認表示に該当し禁止されます。
「国家資格を保有しており、優しいソフトな施術(マッサージ)なので安心安全」といった、根拠のない過度な安心感をあおる表現は、誘引性があり、かつ誇大広告に該当する表現であり、利用者を不当に誘引する恐れがあるため不適切です。
医師以外が行う、斜頭症などの頭の形の施術に関しては「国家資格を持つので無資格ではない」という掲載をしても、厚生労働省は「業務外の施術は無資格者になりますよ」と言っているため通用しません。
※一部のあはき・柔整の国家資格者達が、「整体院などで無資格者による赤ちゃんの頭の形の矯正する施術には注意が必要である。形を変えようとする行為は、たとえ弱い力であっても医療行為になるおそれがある」などと投稿しています。
ですが、ガイドラインの無資格者の定義を当てはめると、「接骨院、整骨院、治療院、鍼灸院、マッサージ院、助産院、整体院などで、国家資格者が赤ちゃんの頭の形の矯正を行う場合は、業務外の施術になります。そのため、その施術者は無資格者になりますので注意が必要です。形を変えようとする行為は、たとえ弱い力であっても医行為(医療行為)になるおそれがあります」ということになります。
医師以外の者は民間療法の括りになる
厚生労働省の規定では、無資格者の定義に該当する者は、国の資格制度がない医業類似行為業(法に基づかない医業類似行為)に位置付けられます。そして、「整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、骨盤矯正、リラクゼーション」などの民間療法の括りになります。
民間療法は「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」でなければならないことから、治療行為をすることはできません。
また、民間療法は国家資格に含まれません。一般的に言われる、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、骨盤矯正、リラクゼーションは無資格になります。
「ガイドラインは法律ではない」と言えばそうかもしれませんが、「あはき法」「柔道整復師法」「景品表示法」「医師法」「医療法」「不正競争防止法」「薬機法」「健康増進法」などの「法律」が基になっています。
そのため、厚生労働省は「ガイドラインに違反するとそれらの法律に抵触するおそれがあるので載せてはいけませんよ」と言っているのです。
以上のことから、手による斜頭症などの頭の形の施術を行うあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師の国家資格者は「無資格者」です。
また、病院(クリニック)以外の施術所(治療院・整骨院・接骨院・鍼灸院・助産院・マッサージ院)や、整体院・カイロプラクティック・オステオパシー・療術などの民間療法を行う施設で、斜頭症などの頭の形に関する情報を提供している者は「無資格者」です。
