斜頭症や頭の形の施術とあはき・柔整広告ガイドライン①
- 3月23日
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更新日:4 日前
無資格者の定義
令和7年2月18日に発表された「あはき・柔整広告ガイドライン」で、厚生労働省は以下の2つを「無資格者」と定義しています。
・1つ目は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の国家資格を有していない者。
・2つ目は、上記などの国家資格を所有しているが、当該免許の業務外の行為を行っている者。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師が斜頭症などの頭の形の施術を提供する場合は、業務外の行為になるため「無資格者」になります。
※無資格者の定義に該当する者が行う施術は、法律上「医業類似行為」と呼ばれるものになります。また、厚生労働省が規定する無資格者の定義とあはき法第十二条の解釈は同じ意味になります。
無資格者の定義に該当する者の行為はあはき柔整等の国家資格を必要とする施術ではない
厚生労働省はガイドラインの中で「無資格者の行為は、国家資格が必要なあん摩業、マッサージ業、指圧業、 はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務とは全く異なることから、国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示は不適切であり、これは、写真、画像等を用いた場合においても同様である。」と述べています。
無資格者の行為は国家資格の業務と全く異なるため、無資格者による行為を「国家資格が必要な業務である」と誤認させるような表現、あるいは対比させて自身の資格を強調しすぎることは不適切とされます。(虚偽記載)
そのため、以下のような表現を載せてはいけません。
・斜頭症の施術には国家資格が必要(望ましい)。
・赤ちゃんの頭の形の施術を国家資格を保有する者が担当する。
・助産師による頭のゆがみの施術。
・国家資格を持つ者が行う赤ちゃん整体。
・重度の変形を国家資格者が担当する。
・斜頭症矯正や赤ちゃん整体を取り扱う都道府県や厚生労働省や保健所の登録を受けた施術所。
などの投稿は、あたかも斜頭症などの頭の形の施術や整体が国家資格であるかのような(国家資格が必要であるかのような)誤解を招くため載せられません。
※業務外の違法な医業類似行為(斜頭症矯正や頭の形改善などの治療行為)を国家資格が必要な業務である(業務範囲内である)とうたい、あたかも医業類似行為が適法に行われていると誤認させている場合は「品質誤認惹起表示」に該当するおそれがあります。
また、「当院は国家資格保有者のみなので、無資格の整体は危険で事故が多い」のように、他所と比較して優良であると示す表現は比較優良広告に該当し禁止されます。
「国家資格を保有しているので安心安全」といった、根拠のない過度な安心感をあおる表現は、誘引性があり、かつ誇大広告に該当する表現であり、利用者を不当に誘引する恐れがあるため不適切です。
医師以外が行う、斜頭症などの頭の形の施術に関しては「国家資格を持つので無資格ではない」という掲載をしても、厚生労働省は「業務外の施術は無資格者になりますよ」と言っているため通用しません。
一部のあはき・柔整の国家資格者達が、「整体院などで無資格者による赤ちゃんの頭の形の矯正する施術には注意が必要である。形を変えようとする行為は、たとえ弱い力であっても医療行為になるおそれがある」などと投稿しています。
ですが、ガイドラインの無資格者の定義を当てはめると、「接骨院、整骨院、治療院、鍼灸院、マッサージ院、助産院、整体院などで、国家資格者が赤ちゃんの頭の形の矯正を行う場合は、業務外の施術になります。そのため、その施術者は無資格者になりますので注意が必要です。形を変えようとする行為は、たとえ弱い力であっても医行為(医療行為)になるおそれがあります」ということになります。
厚生労働省の規定では、無資格者の定義に該当する者は、国の資格制度がない医業類似行為業(法に基づかない医業類似行為)に位置付けられます。そして、「整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、骨盤矯正、リラクゼーション」などの民間療法の括りになります。
民間療法は「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」でなければならないことから、治療行為をすることはできません。
また、民間療法は国家資格に含まれません。一般的に言われる、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、骨盤矯正、リラクゼーションは無資格になります。
「ガイドラインは法律ではない」と言えばそうかもしれませんが、「あはき法」「柔道整復師法」「景品表示法」「医師法」「医療法」「不正競争防止法」「薬機法」「健康増進法」などの「法律」が基になっています。
そのため、厚生労働省は「ガイドラインに違反するとそれらの法律に抵触するおそれがあるので載せてはいけませんよ」と言っているのです。
