国家資格者による斜頭症や頭の形の施術に対する保健所の見解について
- 3月23日
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更新日:5 日前
保健所は業務外であるという見解をしている
2023年に、地域の施術所を管轄する「保健所」に、あんまマッサージ指圧、鍼灸、柔道整復による斜頭症などの頭蓋変形の施術について問い合わせたところ以下の回答でした。
『施術はできない。あはき・柔整に含まれない。広告に謳えない。業務の範囲外の行為になる。医療行為になる。業務外の施術で万が一事故を起こしてしまった場合、施術者は責任を負えない。そのため、施術者が保険に加入していても保険が下りない。そのことから、利用者にはそこには行かず別の所をあたってほしいという指導をしている。施術は民間療法になる。そのため、危害を与えないように。』
※「施術はできない」という意味は、業務の中(あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業・柔道整復業の範囲)で、斜頭症や頭の形の施術を行ってはならないことを指します。
※一部の整体整骨院・整体鍼灸接骨院・整体治療院等で「お子様の施術を国家資格者が1から責任を持って担当します」などとうたっていますが「違法行為」になります。
なぜかというと、「国家資格者が担当する」とうたうことは治療行為を行うことを意味し、国家資格を必要とするあはき柔整等以外の業務外の行為で万が一危害事故を負わせてしまった場合、施術者は一切の責任を負うことができないからです。
実際は、あはき柔整広告ガイドラインで無資格者に該当するにもかかわらず、あたかもあはき柔整の国家資格を必要とする業務であると消費者が誤認するおそれがあるからです。
※「危害を与えないように」ということは「治療行為を行ってはならない」という意味になります。斜頭症などの頭蓋変形や頭の形の施術において「治療行為」がどのような行為になるのかは、改めて解説します。
※民間療法は法律上「医業類似行為」になります。
※厚生労働省の規定では、民間療法(整体・カイロプラクティック・オステオパシー・療術・無資格者施術)を法に基づかない医業類似行為に分類しています。
※手による斜頭症や頭の形や向き癖の施術は、理学療法を除けば、どんな人が行う場合でも民間療法の範囲になります。
※「法律上の医業類似行為」と「厚生労働省が規定する法に基づかない医業類似行為」に位置付けられる者(民間療法の施術行為者)は、あはき法第十二条により治療行為を禁止されています。
そのため、斜頭症や頭の形の施術を行う際には、危害を与えるリスクのある治療行為を行ってはならないのです。
マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師、助産師は、保健所登録(保健所への届出)を受けて「治療院、マッサージ院、鍼灸院、接骨院、整骨院、助産院」の専用施術室で「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」の治療(業務)を行うことが許されています。
しかしながら保健所は、それぞれの専用施術室で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復・助産以外の医業類似行為や医行為や医療行為を行う場合は業務外であるため当然、届出を受理しません。
それらのことから、斜頭症や頭の形の施術は「治療院、マッサージ院、鍼灸院、接骨院、整骨院、助産院」の業務(専用施術室)から外れた民間療法でなければならないのです。また、絶対に治療行為を行ってはならないのです。
