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病院以外の施術所が「ヘルメット療法のデメリット」を掲載するのは違法です

  • 3月27日
  • 読了時間: 1分

更新日:3月30日


2018年には日本でヘルメットが医療機器として正式に承認されています。


そのため、病院以外の施術所が、「ヘルメット治療を希望されない方」「ヘルメット療法のデメリット」「ヘルメット療法が医療費控除対象外になるケース」などのヘルメット以外の選択肢である「医業類似行為」へ誘引する投稿をすると、赤ちゃんの頭の形に対して適切な時期に医療を受ける機会を失わせる恐れがあるため、載せてはならないのです。


それが元で、頭の形外来への「受診率」を下げてしまう可能性や、疾病の治療回復の時期を遅らせる可能性があることから、医師法や医療法、景品表示法、あはき法第十二条に抵触するおそれがあります。


また、頭の形の施術(ケア)を行う施術所が、そこで提示している施術費用とヘルメット療法の金額との比較をする投稿をするのは違法行為になります。


例えば、「ヘルメット療法の金額は○○万が相場ですが、当施術所は12回受けても○万の費用で改善が見込め施術を終わらせることができます」などとする投稿は違法行為になります。


なお、赤ちゃんがヘルメット療法を受けている期間中に併用して手による施術を行えるのは、医師の指示のもとで理学療法を行う「理学療法士」のみです。

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手による斜頭症などの頭の形の施術を提供している者は、「あはき又は柔整の免許を有していない者」、「あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者」に該当するため、あはき柔整広告ガイドラインの無資格者の定義により「無資格者」となります。

 
 
斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン⑤

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斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン③

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