top of page

病院以外の施術所が「ヘルメット療法のデメリット」を掲載するのは違法です

  • 3月27日
  • 読了時間: 1分

更新日:3月30日


2018年には日本でヘルメットが医療機器として正式に承認されています。


そのため、病院以外の施術所が、「ヘルメット治療を希望されない方」「ヘルメット療法のデメリット」「ヘルメット療法が医療費控除対象外になるケース」などのヘルメット以外の選択肢である「医業類似行為」へ誘引する投稿をすると、赤ちゃんの頭の形に対して適切な時期に医療を受ける機会を失わせる恐れがあるため、載せてはならないのです。


それが元で、頭の形外来への「受診率」を下げてしまう可能性や、疾病の治療回復の時期を遅らせる可能性があることから、医師法や医療法、景品表示法、あはき法第十二条に抵触するおそれがあります。


また、頭の形の施術(ケア)を行う施術所が、そこで提示している施術費用とヘルメット療法の金額との比較をする投稿をするのは違法行為になります。


例えば、「ヘルメット療法の金額は○○万が相場ですが、当施術所は12回受けても○万の費用で改善が見込め施術を終わらせることができます」などとする投稿は違法行為になります。


なお、赤ちゃんがヘルメット療法を受けている期間中に併用して手による施術を行えるのは、医師の指示のもとで理学療法を行う「理学療法士」のみです。

関連記事

斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整・広告ガイドライン④

『本ガイドライン案P1の1において、無資格者を「あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は 柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含む)」と定義している通り、本ガイドライン案においては、免許を有していても、当該免許に係る業以外の行為を提供している者は無資格者として扱っています。その上で、本ガイドライン案P39の3(6)の通り、無資格者が国家資格を必要とする業

 
 
斜頭症などの頭の形の施術とあはき・柔整広告ガイドライン②

医師以外の者(病院以外の施術所や民間療法行う施設)は、「斜頭症・短頭・頭の形・絶壁・向き癖・ハチ張り・反り返りなどの言葉」、「頭の形に関する表現(頭の形についての情報や連想や示唆する表現)」を広告やウェブサイト等に表現することはできません。

 
 
斜頭症や頭の形の施術とあはき・柔整広告ガイドライン①

令和7年2月18日に発表された「あはき・柔整広告ガイドライン」で、厚生労働省は以下の2つを「無資格者」と定義しています。 ・1つ目は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の国家資格を有していない者。 ・2つ目は、上記などの国家資格を所有しているが、当該免許の業務外の行為を行っている者。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師が斜頭症などの頭の形の施術を提供する場合は、

 
 
bottom of page