医師は手による斜頭症などの頭の形の施術を行わないかつ同意をしない
- 4月10日
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更新日:1 日前
結論から言うと、医師は斜頭症や絶壁頭に対する治療法として、頭に「手によるマッサージや矯正」などの施術を行いません。また、医師はあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、助産師に、頭や頭の周囲に行う施術の指示や同意をしません。
仮に、医師があん摩マッサージ指圧師や柔道整復師に「あはき柔整の業務外である斜頭症の施術」を行う指示や同意をした場合、法的なリスクが高くなります。
手による斜頭症や頭の形の施術は医業類似行為
日本では手で頭の形を施術する国家資格は存在しません。
免許制(国家資格)のない(あはき法・柔整師法の規定にない)施術行為は「医業類似行為」と呼ばれるものになります。
医業類似行為は、免許制のない治療行為の総称を意味します。
※治療行為というのは、頭の形を「マッサージする・矯正する・調整する・整える・丸くする・丸く育てる・良くする・改善する・緩和する・解消する・キレイにする」などと称して行う「形を変える行為」です。
あはき法第十二条で医業類似行為は禁止されている
【あはき法第十二条】
『何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』
あはき法第十二条は「何人も」と定めているので、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師は当然のことながら、「医師」や「国家元首」であっても医業類似行為を禁止されています。
そのため、医師は法律で禁止されている施術行為に対してあはき柔整師に指示や同意をしません。
※医師は斜頭症などの頭蓋変形に対する「マッサージや徒手矯正」などの手技療法は適当でない(適応症ではない)と判断しています。
斜頭症などの頭の変形や頭の形に対するマッサージや徒手矯正は、それほどの危険性はないが効果がない、もしくは施術により症状が悪化するおそれがあるため、医療上通常行ってはならない相対禁忌症に該当する可能性があります。
あはき師・柔整師に施術の指示や同意をしない
医師は、医師の診療が適当ではない(医師による適当な治療手段がない)疾病・疾患・症状の場合、あはき師に施術の指示や同意をします。
①医師があん摩マッサージ指圧師に施術の同意をするのは、マッサージと併せて行う「変形徒手矯正術」。
身体の起きた変形に対して行う変形徒手矯正術は「脳血管障害の後遺症、加齢による関節拘縮や筋力低下、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症」等の傷病に対して行います。(健康保険適用)
マッサージ師の施術で健康保険が適用されるのは、筋麻痺・関節拘縮等の症状で、医療上マッサージを必要とするものです。(一律に診断名によるものではありません。)
医療保険(療養費)が適用されるマッサージの対象症状は、主に「筋麻痺」「筋萎縮」「関節拘縮」など、医療上マッサージを必要とする慢性的な症状です。
具体的には、脳血管障害後遺症、脊髄損傷、リウマチ、腰痛症、五十肩、頸腕症候群などが該当し、医師の同意書が必須となります。
厚生労働省は、『変形徒手矯正術は、現に関節拘縮や筋萎縮が起こり、その制限がされている関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の矯正を目的とした施術であり』と述べています。
つまり、斜頭症などの頭蓋の変形や頭の形に対して、頭部や身体全身にマッサージや矯正をする施術は含まれません
②柔道整復師には柔道整復術です。
柔道整復師が骨折や脱臼の整復を行う場合には、医師の同意が必要です。(健康保険適用)
※応急処置として整復を行う場合には、医師の同意は不要です。
※「あはき柔整の保険適用外の症状」や「医療上マッサージを必要としない症状」や「あはき柔整の業務外」の施術に対し、医師はあはき柔整師に施術の指示や同意をしません。
医師が、あはき師・柔整師に施術の指示・同意をする症状は、行政の指導により決められているのです。
それらのことから、医師は「斜頭症などの頭の変形や頭の形の施術」に対し、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師に指示や同意をしません。
