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斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン②

  • 3月29日
  • 読了時間: 5分

更新日:4 日前


身体に行う「矯正」についての広告


令和7年に厚生労働省が公表した「あはき柔整広告ガイドライン」では、「効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称について広告に載せることを禁止しています。


【広告不可能な名称の例】で、『効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称 (例)姿勢改善、小顔矯正、背骨矯正、巧み等』と書かれています。


ここには「優良な施術所と思わせる名称」と記載されていますが、「あはき法・柔整師法規定事項」のあはき柔整の広告可能事項に「○○矯正」は入っていないため、「○○矯正」という言葉を広告に載せることはできません。


そのため、「斜頭症矯正、斜頭矯正、絶壁頭矯正、赤ちゃん頭の形矯正、頭の変形の矯正」などの表記は禁止です。


あはき師、柔整師、無資格者の施術行為が「医療と誤認させてはならない」からです。


優しいソフトな施術(マッサージ)」「無痛」「○○専門」などの表現も違法となります。



2016年に消費者庁は、『頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることで小顔になり、かつそれが持続するかのように示す表示をしていた』として、役務を提供していた事業者9人に対して、景品表示法に基づき措置命令を出しています。


不実証広告規制には「小顔矯正」と記載があります。


そのため、「○○矯正」という広告の使用は「あはき柔整法」では禁止されており、整体などの民間療法では「景品表示法」として文章の流れによっては違法と判断される可能性があります。


身体全身における「矯正」は、医療用語です。


また、「矯正」という表現は、普通の施術よりも著しく優良に見せかける「優良誤認」に該当するおそれがあります。


医師は、頭の形を「整える」「調整する」などは医療であり、その範囲の中に「矯正」も入ると言っています。つまり、頭の形を変える行為は「医療」になります。


これらを称して施術を行う行為は「医行為」「医療行為」の医業の領域であるため、あはき柔整師や整体師などの民間療法は、○○矯正」「矯正する」「整える」「調整する「改善」「解消」などの広告を載せることはできません。また、ウェブサイト等や画像にも載せることはできません。


医療のような効果がある」と消費者や利用者が誤認する表現の広告は、優良誤認にあたり景品表示法に抵触するおそれや、無免許医業として医師法に抵触するおそれがあるため注意が必要です。それにより、都道府県知事による指示や行政の指導により、広告違反として「業務停止・表示の削除・再発防止命令・課徴金」が課されるおそれがあります。


ビフォーアフター写真(症例写真・比較写真・経過写真)の掲載は禁止


令和7年(2025年)2月18日に公表された厚生労働省の「あはき柔整広告ガイドライン」の「4 ウェブサイト等に掲載すべきでない事項(3)内容が誇大なもの又は施術所等にとって都合が良い情報等の過度な強調」では。


『② 施術の効果・有効性を強調するもの 撮影条件や被写体の状態を変える等して撮影した施術前、施術後の写真等をウェブサイト等に掲載し、その効果・有効性を強調することは、利用者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあることから、そうした写真等については内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。 また、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した施術前、施術後の写真等については、上記(1)の虚偽の内容に該当し、あはき師法、柔整師法以外の法令で規制され得るものであること。』


と書いてあります。


※ガイドラインの「2 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される広告」の④景品表示法」では。


『例えば、商品又は役務の品質その他の内容について、一般消費者に対し、 実際のもの若しくは事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良 であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良で あると一般消費者に示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者 による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表 示(以下「優良誤認表示」という。)が禁止されている(同条第1号)。』


「一般消費者に対し、 実際のもの若しくは事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示し、」の部分は「優良誤認表示」に相当します。


消費者庁の広告ガイドライン、医療広告ガイドライン、あはき柔整広告ガイドライン、景品表示法に抵触するおそれがあります。


また、写真に斜頭症矯正や頭蓋骨矯正や赤ちゃん頭の形矯正、頭の形が良くなりました(改善しました)。などと表現すれは、無免許医業として医師法17条に抵触するおそれがあります。



※そもそも、頭の形状にフォーカスした頭の写真をウェブサイト等に載せるのも禁止です。

消費者が、斜頭症や頭の形の施術(医療行為・医行為)を行っていると誤認するおそれがあることや、無資格者の定義に該当する者の施術があたかも国家資格を必要とする施術を行っていると誤認するおそれがあるからです。また、他店よりも優れたこと(優良である)を行っていると誤認するおそれがあります。


長期にわたる掲載や改善が見られない場合は、行政の指導・業務停止・課徴金が課されるおそれがあります。


行政の指導を甘く見ないほうが良く、「行政から指導が入った施術所」としてインターネットに掲載(公開)されます。

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