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斜頭症や頭の形などの疾病の治療を目的とする行為は「医行為」である

  • 3月24日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月1日

なぜ、医業類似行為の中で疾病の治療を禁止しているのかというと、「医師のみが行う医の行為の一種」である「医行為」に該当するからです。医師免許を持たずに医業を行うことはできません。


※無資格者が斜頭症や頭の形を「マッサージする、整える、改善する、矯正する、調整する、丸くする、丸く育てる、変える、解消する、緩和する、なおす、和らげる、滑らかにする、マイルドにする」などと称して頭の形を変える行為をする医業類似行為者(※この無資格者というのは、十二条で禁止されている何人も医業類似行為を行ってはならない医業類似行為をする者になります)は、「無免許医業」として医師法17条違反の取り締まり対象となるおそれがあるのです。

 

そのことから、当該医業類似行為の施術が医学的観点から「人体に危害を及ぼすおそれがあれば」医師法やあはき法第十二条に抵触するおそれがあります。つまり、あはき法第十二条が禁止する医業類似行為は、医療の領域です。


『医師法(昭和23年法律第201号)第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

 

【厚生労働省の「医行為」の解釈】

 

『医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。』

 

【令和7年(2025年)9月24日仙台高等裁判所の判決】

 

『ここにいう医業類似行為とは、医行為に該当しないが、疾病の治療又は、保健の目的をもって行う行為であると解され、あん摩師等法は、医師以外の者については、同法の定める行為(あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう)を業とすることは、医師又は同法の定める免許を有する者の限り認め、それ以外の医業類似行為については、医師以外の者がこれを業とすることを禁止する趣旨であると解される。


仙台高等裁判所の判決で司法は、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為(医業類似行為の中の疾病の治療・改善・緩和・解消を目的する行為)については、無免許医業に該当するため、医師以外の者が業とすることは禁止されている」と判断しています。

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