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医師以外の斜頭症や頭の形の施術は法に基づかない医業類似行為に分類

  • 3月24日
  • 読了時間: 3分

厚生労働省の医業類似行為の定義

※厚生労働省・行政・国は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の行為を医業類似行為に分類しています。


厚生労働省の医業類似行為の考え方は、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の行為4種と、カイロプラクティックや整体のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念です。


医業類似行為には、「あん摩マッサージ指圧」や「鍼灸」や「柔道整復」といった国家資格が必要な施術のほか、これら以外の手技、温熱等 による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれます。


それにより、厚生労働省は「法に基づく医業類似行為」を、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」の4つに規定しています。


それ以外の、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、骨盤矯正、リラクゼーション、無資格者施術などの民間療法を「法に基づかない医業類似行為」に規定しています。


なお、「医師」が行う医の行為は「医行為」または「医療行為」に位置付けられます。

医師の指示もとで理学療法士が行う理学療法は「医療行為」に位置付けられます。


頭の形を変える行為がどこに入るのかと言うと「医行為」または「医療行為」の中に入ります。


まず、法に基づく(法で認められた)医業類似行為という規定ですが、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師は、医業類似行為が法で認められているから全ての医業類似行為をしても良い」という意味ではありません。

なぜかというと、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為(業務範囲内の行為)以外の医業類似行為である斜頭症などの頭の形の施術については、国家資格を必要とするあん摩業、マッサージ業、指圧業、 はり業、きゅう業、柔道整復業とは全く異なるからです。


つまり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師は、斜頭症や頭の形を取り扱う「一定の資格」ではありません。そのため、あはき・柔整等の国家資格者が斜頭や絶壁頭の施術を行う場合であっても、厚生労働省が述べられている「一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為」から外れています。


それらのことから、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が斜頭症や頭の形の施術を行う場合は、国の資格制度がない医業類似行為業である「法に基づかない医業類似行為」に位置付けられます。

つまり、国家資格者は何も資格を持たない者と同じ立場になります。そうでなければ、あはき柔整広告ガイドラインの無資格者の定義との矛盾が生じてしまいます。

※たとえ、医師の同意があったとしても、斜頭症の施術自体があん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の業務の範疇を越えているため、「医療行為や医行為」に踏み込んでまで治療行為はできません。

 

そして、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、医師法やあはき法第十二条に抵触するおそれがあります。

そのため、医師以外の者が斜頭症や頭の形の施術を行う場合は民間療法の領域であり、治療行為である「形を変える行為」に踏み込むことはできません。

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