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業務独占資格について

  • 3月23日
  • 読了時間: 2分

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の国家資格は「業務独占資格」になります。

その資格を取得している人だけが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の業務(治療行為)を独占的に行える資格です。​

 

しかしながら、業務外の斜頭症や頭の形や向き癖の施術を独占的に行ってしまうと、医師法、あはき法、柔道整復師法、保健師助産師看護師法に抵触するおそれがあります。

 

斜頭症(頭のゆがみ)の診療や施術や治療に関する業務独占資格は「医師」またはヘルメット治療におけるヘルメットの製作・調整を行う「義肢装具士」の国家資格です。

 

それらのことから、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師の国家資格は、斜頭症や頭の形や向き癖を取り扱う「一定の資格」ではありません。


つまり、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の治療行為を、それらの国家資格を持つ者が斜頭症や頭の形を改善する目的で行うことは国が公認していません。

言い換えると、斜頭症や頭の形に対して、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、助産師が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産の業務の中で治療行為を施すことは国が公認していません。


国が公認していない施術は「医業類似行為」と呼ばれるものになります。


それらのことから、医師以外の者が斜頭症や頭の形の施術を行う場合は、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、無資格者施術などの民間療法の領域になります。

※医師の指示のもとで理学療法士が行う理学療法は除く。

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斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン⑥

手による斜頭症などの頭の形の施術を提供している者は、「あはき又は柔整の免許を有していない者」、「あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者」に該当するため、あはき柔整広告ガイドラインの無資格者の定義により「無資格者」となります。

 
 
斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン⑤

『本ガイドライン案P1の1において、無資格者を「あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は 柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含む)」と定義している通り、本ガイドライン案においては、免許を有していても、当該免許に係る業以外の行為を提供している者は無資格者として扱っています。その上で、本ガイドライン案P39の3(6)の通り、無資格者が国家資格を必要とする業

 
 
斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン③

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