あはき法第十二条の意味②
- 3月24日
- 読了時間: 2分
更新日:4月1日
無免許であん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復をすると医業類似行為になる
あはき法第十二条の2つ目の意味は、『第一条に掲げるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けていない者があん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの免許行為をすると「無免許あはき業」とみなされ、それは「医業類似行為」となるので業としてはいけませんよ』になります。
【令和7年(2025)年3月25日の山形地方裁判所の無免許あはき業に対する判決】
『(1)本件整体院のスタッフは理学療法士の資格を保有している一方、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていないから、医師の指示を受けずに医業類似行為を業とすることはできない(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律12条、理学療法士及び作業療法士法第15条2項)。』
判決による医業類似行為の解釈の誤解
斜頭症などの頭の形の施術は、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復以外の医業類似行為と呼ばれる施術行為になりますので、あはき業ではありません。
そのため、「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を持つ者は、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復以外の医業類似行為を業として良い」という判決ではありません。
また、整体院の理学療法士が「無免許あはき業」を行ったことに対する判決になりますので、「整体は違法」という判決ではありません。
それらのことから、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許を受けていても、医業類似行為である斜頭症などの頭の形の施術行為(治療行為)を業とすることはできません。
