あはき法第十二条の意味①
- 3月24日
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更新日:3月29日
いかなる人も、医業類似行為を業としてはならない
まず、なぜあはき法に「医業類似行為を禁止する原則」をわざわざ設けたのかというと、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は、医師以外の者で医業の一部と位置付けて行うことを認めたから、医業類似行為には含まれませんよ」と念を押すためです。
同時に、「あん摩マッサージ、はり、きゅう、柔道整復の免許者は、業務範囲内であん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の治療行為ができるので、うっかり免許範囲を逸脱して、免許範囲ではない斜頭症の矯正・改善・整えるなどの頭の形を変える行為に逸脱しやすいので、免許行為以外の医業類似行為をしてはなりませんよ」と免許者へ忠告するためです。
『あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許者は医業類似行為ではありませんよ。ですが、免許行為しか許されていないので、免許行為以外の医業類似行為にまで踏み込んではいけませんよ。』
そのため、あはき法第十二条ではまず「第一条に掲げるもの」である「あん摩マッサージ指圧の免許、はりの免許、きゅうの免許、柔道整復の免許の免許行為(業)」を除いています。
そのことから、『何人も、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の免許行為(業務範囲内)以外の医業類似行為と呼ばれる施術行為を業としてはならない』と読んで解釈ができます。
そのため、1つ目の意味は『何人も、医業類似行為を業としてはならない』となります。ですので、免許者といえども医業類似行為をしてはいけません。
医師が手による斜頭症や頭の形の施術を行わない理由
あはき法第十二条では「何人も」と定めています。「何人も」というのは「誰であっても」「誰でも」「どんな人でも」「いかなる人も」「国家資格者、無資格者にかかわらず」という意味になります。
そのため、「整体師による」「医師による」「国家資格者による」「無資格者による」「マッサージ師による」などのように、特定の人に限定せず、すべての人にあはき法第十二条が適用されます。
つまり、斜頭症(頭のゆがみやいびつ)などの頭の形の施術に携わる全ての人があはき法第十二条に該当します。
言い換えると、「どんな人であっても」手による斜頭症などの頭の形の施術自体が医業類似行為になるため、あはき法第十二条に該当します。
そのため、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、助産、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、療術、赤ちゃん整体、ベビーマッサージ、頭の形ケア、民間療法」などの全ての手技療法による(手技療法が何であれ)斜頭症の施術は医業類似行為になり、あはき法第十二条に該当します。
誰であっても「斜頭症(頭のゆがみ)の施術」は医業類似行為なので、その施術が「頭の形を変える目的」とするのであれば、マッサージ師ならマッサージ、鍼灸師なら鍼灸、整体師なら整体を頭や身体全身にしてはならないのです。
医業類似行為は免許なしに治療目的で行う行為全般を指すため、「どんな人であっても」斜頭症矯正や頭の形を整える行為に踏み込んで業としてはならないのです。
たとえ、「医師」や「国家元首」であっても医業類似行為を禁止されています。
現に、医師は斜頭症や絶壁頭などの頭の形に対する治療法として、頭に手によるマッサージや矯正などの施術を行いません。また、医師はあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、助産師、理学療法士に頭部への施術の同意、指示、委託をしません。
あはき法第十二条と医業類似行為についてよくある誤解
一部の治療院(鍼灸マッサージ師)が、「整体による斜頭症の施術は医業類似行為なので」などと、整体のみがあはき法第十二条に該当するかのような悪質な投稿をしています。
また、国家資格の業務行為以外の行為が医業類似行為であるにもかかわらず、「日本の法律では医業類似行為を行う際には資格が必要と定められている」などと、日本の法律であるあはき法第十二条やあはき柔整広告ガイドラインと矛盾した投稿をしています。
同様に、「整体院による斜頭症矯正は違法行為で危険です」などと、整体院以外の斜頭症矯正が合法であるかのような投稿をしています。
他のマッサージ師や鍼灸師や柔道整復師がこういった行為(言葉)に流されて「私たちは無資格の整体ではなく国家資格を持っている法に基づいた(認められた)医業類行為者なので、斜頭症矯正や頭の形の改善したり整えたりする施術行為を治療院や鍼灸院やマッサージ院や接骨院や整骨院で行うことができます」などと違法行為をうたう者が増えるおそれがあり、他の資格者の今後に悪影響を及ぼす悪しき前例をつくってしまっているのです。
実際に、そういった違法行為をうたい、あたかも「適法に行っていますよ」と言っている施術所が激増しています。
正しくは、いかなる全ての人による斜頭症の施術は、あん摩マッサージ指圧免許・はり免許・きゅう免許・柔道整復免許を持つ者が業務の範囲で行う免許行為以外の「医業類似行為」と呼ばれるものなので、頭の形を「矯正したり・整えたり・丸くしたり・改善を目的として頭蓋骨にマッサージをしたり」すれば「形を変える行為」に他ならないので、あはき法第十二条に抵触する違法で危険な行為となります。
