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斜頭症・赤ちゃんの頭の形にあん摩マッサージ指圧の治療効果はあるのか?

  • 5 日前
  • 読了時間: 2分

更新日:3 日前

変形の矯正作用は認められていない

まず、頭蓋骨(縫合や泉門)は「関節」ではありません。そのため、頭蓋骨の変形にいくらマッサージや徒手矯正をしても変形の矯正作用は働きません。


つまり、頭の形にマッサージや徒手矯正をしても効果はありません。そのことから、あん摩マッサージ指圧師の業務に、斜頭症などの頭の形の施術は含まれません。

仮に、提供する場合は、業務外の無資格者施術(国家資格者でも保健所に届け出た業務以外の施術)になります。


※手による変形の矯正(徒手矯正)というのは、関節がない頭蓋骨に対して、症状の改善を図る変形の矯正を目的とした手技療法ではありません。


マッサージや徒手矯正というのは、関節の動きが正常でない場合に、その動きを阻害している滲出物の吸収を促したり、関節周囲の筋肉、腱、靭帯の癒着を剝がして動きを良くする矯正作用を利用して行う施術です。


※骨の変形に矯正作用はありません。そのため、頭蓋骨にいくらマッサージや矯正をしても、骨は真っ直ぐや左右対称になりません。


あん摩マッサージ指圧師は、身体全身にマッサージが行えても、「変形の矯正作用を求めて頭蓋にマッサージなどの手技」、「頭の形を変える目的でマッサージや徒手矯正などの頭蓋に物理的な手の力を加える施術」は免許の業務に含まれません。


仮に、業務の中で(業務範囲内であると言って)行ってしまうと、実際には保健所の管轄(登録)から外れた業務(業務範囲外の施術行為)になるため、施術を行った者は責任を負えません。これは、柔道整復師や理学療法士や助産師も同様です。


業務範囲外の施術行為は「医業類似行為」と呼ばれます。

新生児・乳幼児の頭部や斜頭症などの頭の形に対し「マッサージ・矯正」と称して行う施術であれば、人体に危害を与えるおそれがある行為と見なされ、あはき法第十二条が禁止している医業類似行為(疾病の治療)に該当します。


厚生労働省も頭蓋に変形の矯正術を行わないように指示している

厚生労働省は、あん摩マッサージ指圧師が斜頭症などの頭蓋変形に「マッサージ」や「変形徒手矯正術」を提供することを認めていません。


実際に、あん摩マッサージ指圧師によるマッサージや徒手矯正を受けて、「通う以前よりも頭の形が悪化した」、「定期的に3年以上施術を受けたが効果が全く見られなかった」と伺うケースが最近増えています。

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