法律上の医業類似行為について
- 3月24日
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更新日:3月28日
【昭和29年(1954年)6月、仙台高裁判決】
『医業類似行為とは疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないものをいう。』
【法律上の医業類似行為を簡潔に説明すると】
・免許制のない「疾病の治療」または「保健」を目的とする行為に分けられる。
・治療目的であれば違法行為である。
・治療目的であれば医行為である。
・あはき法第十二条で「いかなる人も行ってはならない行為である」と定められている。
・行った場合には、罰則がある。
・保健の目的であれば禁止されていない。
・民間療法である。
・医療国家資格者が業務範囲外でする施術行為。
・あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の免許行為以外の施術行為。
・厚生労働省が規定する「法に基づかない医業類似行為」に位置付けられる行為。
法的に医業類似行為は「免許なしに治療目的で行う行為全般」を指します。
【あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)では、医業類似行為をすると「罰則」があります】
『第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者』
『第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第十二条の規定に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
② 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。』
「医業類似行為を行うには国家資格が必要である」と称して、国家資格者が医業類似行為による治療行為をしてしまうと、罰則の対象になるのです。
・2022年7月27日に「鍼灸師よ、誇りを失うな【特別講義編】のインタビューで、鍼灸師の芦野 純夫氏は、医業類似行為の定義やあはき法第十二条の意味について解説されています。
