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斜頭症などの頭蓋変形は「疾病、疾患」にあたる

  • 3月24日
  • 読了時間: 1分

更新日:5 日前

頭蓋変形(頭の形のゆがみ・いびつ)は「斜頭症・短頭症・長頭症・頭蓋縫合の早期癒合」による変形に分類されます。厚生労働省は、頭蓋縫合の早期癒合の変形を除く、乳児の外圧による頭蓋変形(変形性斜頭及び変形性短頭症)を「疾病、疾患」に指定しています。


赤ちゃんが寝ているときの寝方の癖や向き癖が原因で、頭が床や寝具から外圧を受けて、後頭部に平坦化が現れた頭蓋変形も疾病・疾患に入ります。


つまり、斜頭症などの頭の形の施術は「疾病の施術」になります。


手による斜頭症などの頭蓋変形や頭の形の施術は、仙台高裁の判決文から「疾病の治療、または保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等の、法令で正式にその資格を認められたものがする行為でないもの」に該当するので「医業類似行為」に分類されます。

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斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン⑥

手による斜頭症などの頭の形の施術を提供している者は、「あはき又は柔整の免許を有していない者」、「あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者」に該当するため、あはき柔整広告ガイドラインの無資格者の定義により「無資格者」となります。

 
 
斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン⑤

『本ガイドライン案P1の1において、無資格者を「あはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は 柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含む)」と定義している通り、本ガイドライン案においては、免許を有していても、当該免許に係る業以外の行為を提供している者は無資格者として扱っています。その上で、本ガイドライン案P39の3(6)の通り、無資格者が国家資格を必要とする業

 
 
斜頭症などの頭の形の施術とあはき柔整広告ガイドライン③

医師以外の者(病院以外の施術所や民間療法行う施設)は、「斜頭症・短頭・頭の形・絶壁・向き癖・ハチ張り・反り返りなどの言葉」、「頭の形に関する表現(頭の形についての情報や連想や示唆する表現)」を広告やウェブサイト等に表現することはできません。

 
 
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